分別保管における決済済建玉金額と利益の補償について

このQ&Aのポイント
  • ライブドア証券で日計りで信用取引を行っている方に質問です。建玉そのものは無いですが、受渡日未到来の決済済建玉が3日分常にあります。決済済建玉金額が4000万円で利益が100万円だった場合、利益の補償はされるのでしょうか?分別保管対象外になるのか、補償されるのか教えてください。
  • ライブドア証券で日計りで信用取引を行っている場合、受渡日未到来の決済済建玉が3日分保持されています。もし決済済建玉金額が4000万円で利益が100万円だった場合、利益の補償はされるのでしょうか?分別保管対象外になってしまうのか、補償されるのか、詳細に教えてください。
  • ライブドア証券で信用取引を行っている方に質問です。受渡日未到来の決済済建玉を3日分保有している場合、もし決済済建玉金額が4000万円で利益が100万円だった場合、利益の補償はされるのでしょうか?分別保管対象外になるのか、補償されるのか具体的に教えてください。
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分別保管における決済済建玉金額(受渡日未到来)について

ライブドア証券で日計りで信用取引を行っています。 なので、建玉そのものは無いのですが、受渡日(3営業日後)未到来の 決済済建玉が常に3日分あります。 ライブドア証券からのメールや過去ログなども一通りは見たのですが、 1点質問させて下さい。 例えば、決済済建玉金額(受渡日未到来)が4000万円で、 それに対する利益が100万円だった場合、以下のどれになりますか。 1.100万円は分別保管対象外となり、補償されない。 2.100万円も補償される。つまり、決済済建玉金額(受渡日未到来)の利益は補償される。 3.4000万円も分別保管対象外となる。 3は無いと思うのですが、もし仮に3だとしたら補償される額も知りたいです。

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  • makachinn
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回答No.2

ややっこしいですね。ちこっと誤解があるようです。 まず、信用取引の評価益と未決済建玉とを再度説明します。 1.両者に共通しているのは、分別管理・日本投資者保護基金の補償の    対象外ということです。    別の言葉で、書きますと、     ・信用取引で生じている評価益(未決済)        5401を100円で1000株信用買いして、まだ反対売買していない(がっぽり評価益)     ・信用買いで買い付けた株券そのもの(未決済)        5401を100円で1000株信用買いして、まだ反対売買していない株券”そのもの”     ・信用売りで生じた売却代金(未決済)        5401を415円で1000株信用売りして、まだ反対売買していない売却代金                                                  ”そのもの”    これらは、全て分別管理・日本投資者保護基金の補償の対象外   (評価益はもちろん、買い建てたままの株券・売り建てた売却代金、これらすべて) ----------------------------------------------------------------   ちこっと補足説明、信用買いした株券・信用売りした株の売却代金は、   制度信用でその証券会社が日証金を利用しているならば、日証金の担保に   入っています。制度信用で自己融資・自己貸株、及び一般信用なら、   証券会社が担保として押さえています。このため、分別管理・日本   投資者保護基金の補償の対象外でごわす。 ---------------------------------------------------------------- 2.ここまでは、いいでごわすね。次に、これら未決済の建玉ですが、   証券会社が破綻し、信用決済(反対売買・現引き・現渡し)が支障をきたした場合、   これら、未決済玉を解消させ、問題解決を図るため、   証券業協会・取引所が一定のルールに基づき価格を提示し、これに基づき、   現金ですべてを決済し、建玉を消滅させます。この時、各顧客ごとに、   提示された価格に基づき、債権・債務の総額を計算し、計算の結果、   投資家が債務を負っていれば、委託保証金から差し引かれます。   (このことは、既に信用取引口座設定約諾書で契約済みです)   さて、逆に計算の結果、投資家に債権が発生した場合、この債権に   ついては、他の一般の債権者と同列の地位にあり、その証券会社の財産(分別管理   していないため)からもらう事になります。分別管理されている普通の口座に   ある現金や保護預けしてある株券等とは、事情が違います。   これらは、他の債権者に優先して返還を受ける事ができますし、保護基金の   補償の対象となっています。 ここまでは、いいでごわすね。さて、次に本題である、決済済み、しかし 受渡期日が来ていない、受渡未了の現金について説明します。 3.上記1.は未決済状態を例に説明しましたが、このことは、決済売買についても言えます。        ・信用買いで買い付けた株券を、利確・損切りのため、反対売買で売り付けた      その売却代金        かねて買建てしてあった5401、1000株を利確のため信用決済、        415円で売り約定した、その売却代金 (^^♪     ・信用売りで売り付けた株券を、利確・損切りのため、反対売買で買い戻した      その株券        かねて売建てしてあった5401、1000株を損切りのため信用決済、        415円で買い約定した、その株券 (-_-) ----------------------------------------------------------------   ちこっと補足説明、もうお解りでごわすね、そう、これらは株券・売却代金は、   上記と同じように、受渡が済むまで、日証金 or 証券会社が担保として押さ   えています。このため、上記1.と同様に分別管理・日本投資者保護基金の   補償の対象外でごわす。 ----------------------------------------------------------------   このため、決済したが、受渡未了の状態では、買付株券・売却代金は、   分別管理・日本投資者保護基金の補償の対象外であり、   受渡未了状態の100万円は債権としては、信用評価益と同じ扱いを受ける。   但し、既に決済売買が完了しており、金額が確定しているため、   未決済玉の場合に適用される、証券業協会・取引所が一定のルールに基づき   提示した価格に従うのではなく、他の債権者と一緒に金額の確定した   債権の支払いを待つことになります。 4.ここまでは、いいでごわすね。さて、別の角度から検証すると、   委託保証金は分別管理・投資者保護基金の補償の対象となっています。   信用取引で決済売買しますと、受渡日に売買損益が委託補償金に振替・算入   されます。これは、受渡が済むまでは、株券・売却代金が、日証金 or 証券会社が   担保権を留保しており、言わば投資家の所有物ではないためです。   従って、受渡が済み、同時に担保が解除され、委託保証金に振替入金されて、   初めて投資家の所有物となり、分別管理・投資者保護基金の補償の対象となり、   二重ガード下に納まります。 補足しますと 1.=Yes(受渡未了で、債権としては、評価益の状態と同じ扱いを受ける、       100万円は、受渡が済むまで、投資家のものではなく、『金額が       確定した』状態で、他の一般の債権者と同じく ウェイティング・       サークルで支払いを待つ) 2.=No(同上) 3.=Yes(受渡未了状態下では、日証金 or 証券会社が担保権を留保、分別管理の対象外) このようにして、mori7653しゃんの難問(アホなおいどんに取っては記録的な難問) を解きました。もう、ちかれました、ここは図解ツールがなく、しばらく雲隠れします。 では、では、またいつか。

mori7653
質問者

お礼

ありがとうございました。今回もじっくり読みました。日曜日の夜のひと時にお時間をとらせてすみませんでした。とても勉強になり少し知識人になった気分です(笑)。 最悪でも3日分の利益が戻らないだけのようなので、 このままライブドア証券を続けようと思います。 何と言っても手数料は魅力なので。 それでは。

その他の回答 (1)

  • makachinn
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回答No.1

ゆっくり、ゆっくり、お読み下さい。 1.委託保証金(現金・代用有価証券)は、分別管理の対象です。    従って、証券会社が破綻しても、委託保証金返還請求権が毀損されることは、    ありません。    現金委託保証金は、信託銀行に分別信託されています。    代用有価証券は、各証券会社が分別保管します。    (通常、ほふり機構、又は証券代行会社、代行業務を行なう信託銀行に分別保管) 2.委託保証金は、日本投資者保護基金の補償の対象となっています。    日本投資者保護基金の補償は、1顧客、1,000万円が上限です。    日本投資者保護基金の補償は、証券会社が破綻した場合の    セーフティ・ネットでごわす。 3.従って、受渡済みの現金ならば(mori7653さんの場合は100万)、    受渡と同時に委託保証金に振替られますので、上記1.2で二重にガードされます。    (通常、証券会社に預けている現金・現物で買った株券等も二重ガードです) 4.さて、受渡の済んでいない現金、すなわち信用取引としては、反対売買・    現引き・現渡しで決済されていても、受渡が未了のものについてが、    本題のご質問でしたね。いろいろ調べましたが、微細に規定した資料に出会えません。    現段階では、受渡が済んでいない以上、信用取引の評価益と考えています。    従って、分別管理の対象外であり、同時に日本投資者保護基金の補償の対象外    と考えています。一般の債権者と同列となり、破綻証券会社の財産から、    債権額(評価益相当額)を受け取る権利がある状態になります。 5.次に、評価益ではなく、信用取引で買い建てた株式、売り付けた売却代金ですが、    同じく、分別管理の対象外であり、同時に日本投資者保護基金の補償の対象外    でもあります。建玉が、分別管理・補償対象外ですから、当然、評価益も    対象外であることは、当たり前ですね。 ご質問 1.=Yes(受渡未了で、まだ評価益の状態と判断します) 2.=No(同上) 3.=Yes 最後に、   我々が信用取引を開始する時に、4,000円の収入印紙と同時に署名・捺印する   『信用取引口座設定約諾書』には、証券会社が破綻した場合の、   建玉の処理が規定されています。     a.破綻と同時に、委託保証金返還請求権を除き、債権&債務が      期限の利益を失います。     b.では、返済に支障をきたした場合、建玉の問題をどうやって解決するのか?       ・信用取引による売却代金に係る債権       ・     〃    買付有価証券に相当する額として日本証券業協会or                          証券取引所が定めた価額による債権       ・     〃    買付代金に係る債務       ・     〃    売付有価証券に相当する額として日本証券業協会or                          証券取引所が定めた価額による債務      これら債権・債務の総額を計算し、現金で決済します。債権-債務が▲、      マイナスの場合、委託保証金から差し引かれます。   なんじゃ~これは、ちんぷんかんぷんじゃ~、信用取引が、買いからばがりでなく、   売りから入る場合もあるので、こような表現になります。用は、建てたままの玉が   ある場合、日本証券業協会 or 証券取引所が一定のルールにより定めた価格で、   現金で決済するということです。   ∧,,∧    尚、おいどんは、同証券会社の回し者ではありましぇん。  ( ´^ー^)つ  証券会社の破綻時、まさにその瞬間、受渡未了・受渡途上の           現金については、おそらく、超々専門家でないと答えられないと           思います。破綻した証券会社が分別管理をごまかしていた、           (分別管理については、監査法人の監査を受けているので、             まずありえないと思いますが)           とか、破綻の仕方にも拠ると考えます。            (証券会社の受渡・清算業務部門のベテラン社員すら、即答に             窮すると思いますが、常識的に判断し、受渡未了=評価益と             判断してお答え致しました。)

mori7653
質問者

お礼

ありがとうございます。じっくり読みました。 ということは、決済済建玉も受渡日未到来分については、 決済した時の価格ではなく、時価で評価され、 時価と取得額との差が利益として評価されて、 その利益が補償されないという理解で宜しいでしょうか。 まさか今回の例で言えば4000万円全額が補償されないなんて ことはあり得ないですよね?

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