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仮免許取得時の路上練習について

仮免許を取得すると同乗者を乗せて練習ができるそうですが、その際に事故を起こしたときはどういう扱いになるのでしょうか?無免許での事故とはみなされないんですよね? また、「仮免許練習中」のような標識をつけないといけないそうですが、それを付けなかった場合は罰せられるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ramoke
  • ベストアンサー率26% (206/767)
回答No.2

同乗者が教官役になりますが 事故を起せば当然 仮免許で運転していた本人に責任がかかります。 事故で処罰を受ければ、本免許を取得した際に適用されるはずです。 たとえば、仮免許中にスピード違反で6点処分されれば 本免許取得と同時に免許停止処分ですね。 標識を付けずに検問などで発覚しその事で捕まると 仮免許運転違反 12点だと思いますから大変ですよ!

参考URL:
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03karimenkyo.html#仮免許による練習方法
qwer_tyu
質問者

お礼

じゅ、十二点ですか! もし路上で練習することがあれば、不備に気をつけないといけませんね… ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • harumu-ma
  • ベストアンサー率14% (10/71)
回答No.3

最近免許取りました。 その際指導員は「仮免が取れても教習以外で路上で練習しないほうがいい。教習車は助手席にブレーキがあるから危険な時は助けられるが、普通車にはないからたとえ指導員が乗っても助けられない。教習で十分運転できるようになる。もし仮免で事故になったりしたら免許が取れなくなったり、点数が付いた状態からのスタートになる」といってました。 素直に教習で練習したほうがいいと思います。

qwer_tyu
質問者

お礼

やはりできるだけ路上では練習しないほうが良さそうですね… 参考になりました。ありがとうございます。

  • yossicy
  • ベストアンサー率21% (41/188)
回答No.1

同乗指導のできる条件は、 (1)指定自動車教習所の教習指導員  (2)その車を運転できる第一種免許3年以上受けている人 (3)その車を運転できる第二種免許を受けている人に限られます。  事故を起こすと教習延長・停止もしくは禁止 または仮免許取り消しになります。

qwer_tyu
質問者

お礼

条件を書いていただいてありがとうございます。 禁止のペナルティというのは怖いですね…

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