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社会保険について

ハローワークで探して、昨年の9月から 事務のアルバイトをしています。 時給1000円・交通費定期代支給・ 週5日(土・日・祝休み)・パート契約で 今年の9月4日まで1年契約で入りました。 社会保険には加入して頂けるということで、 3ヶ月の試用期間を経て 昨年の12月1日から厚生年金に加入して 健康保険証ももらいました。 で、私事の都合なのですが、3月から 勤務日を週5日から週3日に変更して欲しい為 その旨を社員に伝えました。 そこで、気になることがあって、、、 3月から週3日になった場合、厚生年金は払って もらえなくなって自分で国民年金を払うように なるんでしょうか・・・? 保険証も国民保険みたいなのに変わって 自分だけの保険証ではなくなってしまうのでしょうか? それが心配で・・・ もし、厚生年金が払ってもらえなければ 時給も安いのでバイトを辞めようかと思っていたり・・・ 社会保険について全然知識がないので 教えて下さい!宜しくお願いします!!

  • sep18
  • お礼率94% (35/37)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

パートやアルバイトなどが社会保険に強制加入になるのは 1日の契約上の労働時間が一般の社員の4分の3以上 かつ 1月の契約上の労働日数が一般の社員の4分の3以上 となっています。 よって週3日に労働日数が減れば >1月の契約上の労働日数が一般の社員の4分の3以上 という条件を満たさなくなるため社会保険の被保険者資格を 失うのではないかと思います。 よって、労働日数が減ることによって、 今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満になるのであれば 家族の誰かの扶養に入ることになり、 国民健康保険に入る必要はありませんが (国民年金は社会保険加入の配偶者の扶養にならない場合は支払は必要) 見込み額が130万円以上ならば 国民健康保険・国民年金 ともに支払う必要があるかもしれません。 以上ご参考まで。

sep18
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 週3日ではダメですね・・・^^: 今後の事をもう一度考えてみます。 社員に言う前にここへきていればよかったです、、、^^:

その他の回答 (1)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

厚生年金の加入者が対象になりますので、週3日勤務だと、当然に適用とはならなくなります。 この場合、健康保険についても国民健康保険に切り替わるでしょう。 なお、カテゴリーは 暮らしのマネー > 年金 が適当です。

sep18
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 週3日では適用外ですね・・・^^: アルバイト続けるかどうかもう一度考えてみます。 カテゴリーも気をつけます。

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