• ベストアンサー

住民投票と条例

社会の授業で住民投票条例制定要求 投票結果に拘束力なし また法的根拠ないもの多い、どのケースも反対多数 とノートに書いてありますが、 なんのことだか忘れてしまいました。 わかりやすい説明をしていただけたら うれしいです。

  • 政治
  • 回答数2
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.1

住民投票「条例」ですね。住民投票については、下記のアドレスを見てください。このうちの「条例制定による住民投票」が質問者さんの内容だと思います。 >法的根拠ないもの多い 法的根拠は、「条例」です。「法律」とは別ですが、「条例」も「法」なので、法的根拠はあります。 「法律」の根拠があるものとは、下記アドレスの「日本国憲法の規定による住民投票」と「地方自治法の規定による住民投票」です。   >どのケースも反対多数 住民投票条例による住民投票は、アンケート的な要素が大きいです。その時に揉めている内容なので、反対意見が多数を占める場合が多いのだと思います(内容にもよります)。  ただ、住民投票条例では、その投票結果のとおり実施するということを義務付けていないケースが多い(議会の権限を侵すなど)ので、その意味で法的根拠がないと説明されたのかもしれません。「市町村長は意見を尊重する」というような書き方が多かったと思います(議会を拘束することはできない) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8
sasaki626
質問者

お礼

ありがとうございます。 住民投票というものは もとのままじゃなかなか起こらないものなので 条例によって今までよりも起こりやすくしよう と住民が要求している という理解でよいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.2

NO1です。 >条例によって今までよりも起こりやすくしよう と住民が要求している 今の日本の制度は、間接民主主義(住民が議員、首長を選ぶ)が基本です。ただし、それは白紙委任ではなく、大きなこと(合併など)については、直接、住民が意見を表明しようということが、住民投票が求められる理由だと思います。   議員や、市町村長は、信用できないので、自分たちで決めさせろということでしょうか。だから、議員には、住民投票は目の敵にされます。

sasaki626
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

  • 住民投票条例と直接請求の関係について

    一般的な条例は直接請求なしに地方議会で作っていると思いますが住民投票条例は直接請求なしにいきなり作れないのですか!? そもそも条例をつくることは地方議会の重要な仕事のひとつだと思っていたのですが、住民投票条例について調べていたところ、住民投票条例の制定にはまず住民からの直接請求があることが前提であるかのような書き方がしてあったので疑問に思いました。 それとそれに関連して、条例とはそもそも年間どのくらいのペースで作られるあるいは改定されるのでしょうか。例えば大阪市で昨年度に制定された条例はどのくらいあるのでしょうか。

  • 地方公共団体の住民投票について

    住民投票には 1.国会が特定の地方公共団体に適応する地方自治特別法を制定する時(憲法95条) 2.直接請求権による首長・議員の解職,議会の解散請求が成立した時 3.原子力発電所・産業廃棄物処理場の建設,市町村合併問題などについて住民の意思を問う時がありますが,3の場合は住民投票条例を制定して実施され,結果は法的拘束力はないということは新聞報道などで理解していますが,2の場合はどうなのでしょうか?この場合の住民投票はどの法律に基づくもので結果には法的拘束力をもつのでしょうか?住民投票条例の制定は必要ですか?

  • 静岡空港の住民投票条例について

    みなさん、こんばんわ。私は静岡に住んでいるものなんですが、今静岡では空港建設の是非をめぐり、住民投票を行うかどうかでちょくちょくニュースになっています。ニュースを聞いていて、なんで?と思うことが1つ、2つあります。まず1つ目が何で県議会(自民党系)は住民投票条例案に反対するの?ということです。まー日本は憲法でも謳っているように、間接民主制を採用しているので、住民から選ばれた代表者が意思決定するのは分かるんですが、県の世論調査でも「住民投票を行うべき」というのが半数を占めているんだから、やればいいじゃん、と思うのですがなにか自民党議員は住民投票をやると不都合でもあるのでしょうか?国民の意思がまったく反映されない今、一番国民の声が反映されるのが直接民主制の代表でもある住民投票なのでは...、とおもっています。2つ目が条例を作らないと住民投票の一つもできないの?ということです。これは、もともと住民投票に関する法律がないからかな?と自分なりに解釈しているのですが、どなたか教えてくれませんか?

  • 特別法と条例の違いについて

    日本国憲法第95条では「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」となっておりますが、住民投票の過半数の同意を得るというのは至難な問題だと思います。 ただ条例は地方議会でポンポンと制定されていますよね。ここでいう特別法と条例とはどう違うのでしょうか? 地方公共団体は特別法が成立し難いので、成立しやすい条例でカバーしているのでしょうか?そもそも特別法の具体例を教えてください。

  • 【辺野古移設是非問う】沖縄の県民投票

    普天間基地の辺野古への移設の是非を問う沖縄県民投票がもうすぐ実施されますが、当初は「賛成」「反対」の2択だったのが自民党の嫌がらせで「どちらでもない」を加えた3択になってます。 「賛成か反対のどちらでもない」なら投票を棄権するか白票が道理でしょうに、無理して「どちらでもない」と投票させる自民党の意図はなんなんですか。 単純に、馬鹿だからですかね? 「投票結果に法的拘束力はない」とされてますが、決議された住民投票条例には「最多票を得た選択肢が総有権者数の1/4を超えた場合は知事は投票結果を尊重しなければならない」と定められてます。 これは結局のところ、この条件を満たせば法的拘束力が出てくると思うんですが、どうなんですか。 分かるとこだけでもお願いします。

  • 条例中の表現について

    「○○県男女共同参画推進条例」のその前文において、 ~このような認識に立ち、私たち○○県民は、ここに、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。~ とあります。 基本的に条例は、自治体が住民に対して制限をしたり、課したりし、その自治体の秩序を維持するものだと考えます。 しかしながら、この条例の前文中にある~私たち○○県民は、・・・この条例を制定する。~と表記されていることから、住民どうしの取り決めとか、住民協定のような誤解を招く恐れがあり、条例としては不適切な表現だと思います。 どのようなお考えによるものなのでしょうか。 因みに、25都道府県が同様な表記です。 △△県では、 ~△△県は、「男女共同参画社会基本法」の理念を踏まえ、男女共同参画社会を実現することが重要かつ緊急の課題であると位置づけ、その社会の実現のために、県民、事業者及び市町村と協働して、総合的かつ計画的に取り組むことを決意して、この条例を制定する。~とあります。 このような(県が・・・制定する)表記のほうが適切だと思います。

  • 住民投票条例と外国人の参政権について

    憲法の授業で、 国政選挙について、外国人の選挙権は憲法上保障されているものではない。 地方選挙について、外国人の選挙権は憲法上保障されているものではないが、付与することは禁止されていない。 と習いました。 「常設型の住民投票条例で外国人に投票権を与えることは、事例によっては基地移転問題などの国家に関わることがあるため、憲法違反の恐れがある」という考えがありますが、上記の憲法の授業では、「参政権」ではなく、「選挙権」として習ったため、なぜ憲法違反になる恐れがあるのかわかりません。 私が習ったこと(上記の選挙権について)以外に、外国人の参政権についての判例があったりするのでしょうか? それとも、「選挙権=議員の選出」ととらえるのではなく、「選挙権=参政権」ととらえるべきなのでしょうか?

  • 立法の例外に「条例の制定」は含まれないのはなぜ??

    高校の政治経済を勉強していて、ある問題集を解いていたのですが、 そこには、 「国会が唯一の立法機関だが、立法権の例外は3つあり、 “両議院の規則制定権” “最高裁の規則制定権” “地方特別法の住民投票” であり、条例の制定はこれに当てはまらない とあります。 ですが、条例も地方議会という準立法的な組織が制定したもので、立法権の例外なのではないかと思うのですが…? なぜ、条例の制定はこれに該当しないとされているのか、わかりません。 ご存知の方、回答よろしくお願いします。

  • 住民投票が開票されなかったことってあるの

    お世話になっています。 近隣の町で今度、合併の枠組みを問う住民投票があるんですが、二者択一で両陣営が中傷合戦をやっていて投票率の低下が非常に懸念されています。この住民投票、町の条例で投票率50%以下では開票されないことになっているので、ひょっとするとその条項にあてはまってしまうかも、と関係者が心配しています。  そこで質問です。合併がテーマのもの以外も含め、住民投票がこれまでに開票されなかったことってあるのでしょうか。また、開票されなかった投票結果はそのまま無効になり、内容は公開されないのでしょうか。町長も無視でsきるんでしょうか  町の将来にかかわることなので、詳しいかた、教えてください。サイト紹介でも結構です。よろしくお願いします。

  • クリミア自治共和国の住民投票に欧米はなぜ反対する?

    ウクライナ南部のクリミア自治共和国がロシアに帰属するかどうかの住民投票を行いましたが、 これに欧米が反対できる論理的根拠ってあるのでしょうか? 住民投票=民主主義 これに反対するってことは、民主主義を否定しているようにみえるのです。 クリミア自治共和国がロシアの一部となることに対して、単に反対を唱えている訳ではないですよね? 何かしらの根拠というか、大義名分があって反対しているのでしょうけど、その論理を教えてください。 よろしくお願いします。