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自治会の位置付けは?

履歴を探してみたのですが、よくわからないので質問させてください。 みなさんの町にも必ず自治会なるものがあると思うのですが、この自治会の位置付けはそもそも何なのでしょうか。 市政だよりなど行政の配布物の配布、町内の祭り、川岸の草取り、側溝などの清掃、新聞紙・ダンボールの回収、避難訓練、町内運動会、知ってる活動と言えばこれくらいでしょうか。 集められる自治会費も、自治会自体の運営費(報酬、会議費、公民館の維持管理など)に使われるのであって、配布物や、清掃、回収、避難訓練などは税金払ってるんですから行政でやれば良いでしょうし、その他の事は自治会の存在自体が発生させていることであって、それならば存在自体が不要な気がします。 どこへ住んでみても「自治会の活動が面倒だ」「自治会費が高い」などの不満を良く聞きます。自分も面倒くさくて仕方ないです(笑) そもそも自治会の設置自体は法律か何かで規定されているのでしょうか。(子供会なんかもそうですね・・) 活動内容なども規定されているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

まず、「自治会を置く事」について、法的義務はありません。また、「自治会の仕事」として「何をどの程度するのか」と言う事も、「これだけは必ずしなければならない」という義務も法的にはありません。つまり、「自治会を置く事」も「どのような仕事をするのか」と言う事も、各々の自治会(そこに住む住民の総意)に委ねられている、と言う事です。 質問者さんは、ご自分の自治会のやっている様々な仕事について列挙されていますが、これは、その自治会として、「やったほうがいいだろう」と考えて行っているのだ、と考えられます。また、「自治会の仕事」が、自治会の規約等で事細かに決まっているのでなければ、その年に就任した役員さんの考えにより、する仕事の「種類」や「多い・少ない」が決まる場合も少なくないと思われます。 質問者さんは、「自治会の活動は面倒だ」と言われています。私も役員の経験があり、それだけではなく、執行部の経験もあります。要は、「自治会(子供会等もそうですが)」と言うのは、「誰のためでもなく、自分達のために活動を行っている」と言う事ですから、逆に言えば、そこの住民の総意が「自治会がなくても、自分達の生活には困らない」と判断すれば、自治会を無くす事も可能です。 しかし、通常、自治会が行っていることは、そこの「地方公共団体(市町村)」では出来ない事を行っているのが通常です。例えば「配布物の個別配布」等は市町村にもよりますが、通常は自治会の役員さんが配布しなければ、戸別には届かない事になります。また、地域によっては行政に消防隊員がおらず、そこの住民自身が消防隊員となって、「消防団」を結成する地域もあります。私の地域も同じなのですが、勤め人が多く、消防隊を結成できないので、もしもの時には消火活動してもらうように、近隣の消防団にお願いをして(消防費を支払って)います。もちろん自治会の仕事の中には、必ずしも必要的ではない行事等(「自治会主催のお祭り」や「ドンとっ火」等)もありますので、住民の話し合いで、無くす事は可能です。しかし、「町内運動会」等の町の中でのお付き合いのために、出席した方がいいものに付いては、自治会がなければ、まとめる事ができないので出席せず、そこの地域住民だけが、「その他の地域住民との付き合い」ができなくなると言うデメリットもあります。「その地域での募金」等も同様でしょう。 「自治会の活動」と言うものは、勤め人なら休みの日に活動しなければならず、大変面倒なものであり、できるものならやりたくないと言うのが、私の本音でもあります。しかし、面倒くさくても、例えば「自治会でお祭りをしてお店を出せば、子供達が喜ぶ」とか、自治会内で「こんな人がいたのか」と新たに友達が出来る事もあります。また、自治会として結束しておけば、「管理組合」程の結束力や法人格はありませんが、市町村との連絡や、申し入れ等をする「機関」ともなることが出来ますが、自治会がなく各戸バラバラだと、そのような事も出来ません。 結論的には、「自治会は任意団体であり、設立した場合でも、どのような活動をするのかもその団体に任されているものである」と言う事であり、かつ「自治会とは、住民自らのために活動をしているものである」ということが言えると考えます。なお、蛇足となりますが、自治会や町内会は、法律的には「権利能力なき社団」と言われ、「法人格」がありません。したがって、自治会で不動産を所有していても「自治会名義」で登記は出来ず、「代表者個人名義」等にするしかありません。また、厳密には「住民一人一人」を代理する代理権が自治会にはありません。したがって、もし、住民共通の問題(公共料金の値上げ等)が発生した場合に、その事業者に対して値下げ交渉等をする事が、自治会の場合には出来ません。このような問題を解決するためには、「自治会」を「管理組合」とすることにより、「法人格」を取得して「管理組合」に「住民全員を代表する権限」が発生し、第三者と交渉等する事が出来るようになります。

papy_moon
質問者

お礼

丁寧な回答をしていただいて本当にありがとうございました。 皆さんも言われていますがあくまでも任意団体ということなのですね~。びっくりしました。 その割にはどこに住んでも必ず存在しているのが逆に言えば奇妙な感じがしますね。 法律などで規程されていないのにこれほど広く普及している仕組みとは、誰がいつ頃始めたのか?ということもとても興味が湧きました。 しかしお答えの中で「市町村では出来ない事を行っている」ということはとても違和感がありました。 「出来ないこと」ではないので「やらないこと」なのではないか(?)、と思いました。 「自治会の役員さんが配布しなければ」役所など発行者が直接郵送すればすむ話ですし、「行政に消防隊員がいない」ならば設置するべきでしょうし、「市町村へ申し入れ」するようなことがあるなら市町村に苦情・陳情の窓口(サイトでも良)があれば良いような気がしますし・・・ かえって”どうせ自治会でやるんだから”と行政サービスが手を抜いている範囲になってしまっているのではないのか?、という気持ちがますます強くなりました。「教えて!goo」は討論の場所ではないですからこれ以上は控えますが、本当に考えさせられるテーマですね。 とても勉強になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 自治会自体は既に他の方が回答している通り、単なる任意団体に過ぎません。ところがおっしゃるように、自治体がやるべきことを自治会がやってしまっているということは少なからずありますね。最悪なのはゴミの回収(自治体の事務)において、集積所の管理が自治会任せになっている結果、自治会会員にならない限りゴミ集積所が使えないというケースです(ごく稀ですが聞いたことがあります)。

  • showta
  • ベストアンサー率30% (129/422)
回答No.3

自治会とは 「地域を快適で住みよくするために結成された任意の団体」ということです。 これは、すんでいる地域は自分たちの力できれいにしましょう(溝掃除、道路清掃、草取り、河川清掃など)、コミュニケーションを取り合いましょうというものです。 法律で、縛られているわけではないので 余計に、積極的に参加し、社会生活を送るべきでしょう。 任意ですから、行政はその運営にタッチもしませんし 会計監査などもしません。 子供会、老人会は、そういった自治会の運営により協力され、それぞれを円滑に運営されていることもあります。 ただ、自治会は、市役所などの仕事に対し その性格上、清掃活動などに対し、助成金を出して 協力をお願いすることもありますよね 宮崎市がこのよう内容を、ホームページで公開しています。 自治会とは http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/administration/04/20010801141100/20010810103108.html 宇部市では http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shimin_k/1/

noname#70707
noname#70707
回答No.2

自治会は任意団体です。但し、自治体がこの組織を利用することは有用な場合があるようです。

noname#15238
noname#15238
回答No.1

自治会は任意団体ですね。法的規定は有りません。 その為、銀行との取引が、会長個人になってしまう不便がある為 最近、NPO等の法人化も検討されています。 自治会は市町村の条例で設置を奨励しているのでしょうか、 市町村からの補助金の受け皿にもなっています。 子ども会の資源回収や自主防災の訓練ごみの分別等に関して、 一部の補助金を市町村が自治会に支給しています。 年に一回、決算報告がありますから、ご覧になってください、 3月末頃ですから、もう少しですね。

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