• ベストアンサー

国民年金が将来もらえない?

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

まず高齢者任意加入というものが二つあります。 一つは老齢基礎年金受給額を増額するために加入する60~64歳の5年間(条件は被保険者期間が480ヶ月未満である事) もう一つは老齢基礎年金受給要件(300ヶ月)を満たすために加入する65歳~69歳の5年間(条件は300月未満である事) となります。 また、厚生年金被保険者は国民年金二号被保険者です。 更に、事情のない未納の追納は2年まで遡る事が可能です。 よってどこの役所か知りませんが間違った回答を得てしまったようです。 更に間違っているのは国民年金保険は掛け金制ではなく、保険料+税制です。個人が保険料総額の2/3を、国は税金を1/3保険料として拠出します。 この拠出された保険料で年金受給資格に相当する被保険者期間を得るのです。(掛け金だと給付金に直結します) 正確に計算しましょう ・過去1年(12ヶ月)ほど厚生年金被保険者であった。 ・現在38歳0ヶ月である。 ・20歳以上で学生任意加入期間がある? ・2年(24ヶ月)の追納をする ・60歳迄(264ヶ月)国民年金1号被保険者である ・他の二号被保険者の扶養期間はない? ・過去免除申請していた期間がない? 追納をしなくても300ヶ月の被保険者期間を満たしている様ですが、役所の返答を聞く限り、過去の厚生年金被保険者期間が短いか38歳数ヶ月なのでしょう。 その分追納すれば最低限の老齢基礎年金と老齢厚生年金(1年分の報酬比例部分)が給付されます。 過去の不法行為・・・過ちを正す為にも65歳の誕生日を迎えるまでの5年間追納する事をお勧めします。 年金保険加入は義務ですが権利でもあります。 御質問主文にある方は義務を果たしていなかった為、ショックを受ける権利がありません。それでも過去の過ちを清算する意思があるならば受給権が得られようが得られまいが年金保険料を支払うべきと考えます。 年金の保障範囲は老齢だけではありませんよ。御質問者様も含め、保険であることを第一に考えてみると良いかと思います。

jadegreen24
質問者

お礼

色々な角度からアドバイスをいただき、有難いです。 参考にさせていただき相談してみます。 どうもありがとうございました!

関連するQ&A

  • 教えて下さい。厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を

    教えて下さい。厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を受給できるんですよね? 厚生年金に加入していない場合、国民年金に加入して、年金を納めるのが国民の義務なんですよね? 国民年金の場合、20歳から納めることが義務づけられていて、60歳まで納め続けるのも義務づけられているですよね? それなのに、なぜ、厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を受給できるんですか? どうぞ教えてください。よろしくお願い致します。

  • 年金(厚生年金、国民年金基金)について詳しい方

    現在、国民年金基金を国民年金と含めて月15万少しもらえるように掛けています。 今30ちょっとなのですが、60までこのまま払い続ける予定だったのですが 50前ぐらいに雇われになる可能性があります。(この話は複雑なので省略します) そこで二つ質問があります。 1つ目は 厚生年金は個人の意思で掛け金を決めるのではなく給料の額によって受給額が異なるということなので 15万もらおうと思っていたのに、雇われになってしまって厚生年金に切り替えになったことで 受給額が大幅に下がってしまう可能性もありませんか? 2つ目は もし大幅に下がってしまった場合に、50前から始められて老後に備えて年金のような形で受給できるものは何かあるのでしょうか? 厚生年金+aという形です。 よろしくお願いします。

  • 母の国民年金について

    母宛の「ねんきん特別便」が届きました。 恥ずかしながら、年金についてあまり知識がないので教えてください。 「特別便」を見る限り、国民年金納付数「108」、厚生年金「12」とあり、加入年数を数えても間違いないようです。その他「共済組合加入月数 270」とあり、きっと何らかの組合に入っていたのだと思います(昭和40年前後の話ですが、本人もよくわかっていません)。 「ねんきん特別便」の13番の欄には「合計加入期間 390」となっています。年金の受給資格は、単純に考えて12ヶ月×25年=300ヶ月と理解しています。 そこで、 1、果たして母は受給資格を満了しているのでしょうか? 2、すでに母は年金を受給していますが、2ヶ月に6万円前後ですが この金額はどうやって、決められたものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 国民年金加入について

    国民年金加入について教えてください。 昭和32年生まれ、現在46歳。 民間の年金には加入しているのですが、今まで厚生年金、国民年金に全く加入したことがありません。 これからの支払い期間の25年も足らぬと思いますが、国民年金の受給はもう無理なのでしょうか? また、国民年金の加入は国民の義務であると聞いておりますが、このままでよろしいのでしょうか。教えていただけないでしょうか。

  • 年金 国民年金を遡って支払う場合

    父親のことで相談です。 父親57歳で4年前に脳梗塞で半身麻痺になり無職です。 身体障害者等級2級です。 厚生年金加入期間が16年で国民年金は一回も掛けたことがありません。あと9年間支払わないと受給資格が無いわけですが、過去に遡って支払う場合でも、年金掛け金を全額免除か半額免除できるのでしょうか?2年間しか遡のぼって支払えないのですか? お願いします。

  • 年金について

    よく年金は 加入年数 合算できます。って聞きますが、サラリーマンで厚生年金で給与から天引きされてた期間 と 脱サラして国民年金を自分で支払ってた期間 この期間を合算して25年以上になれば受給資格を得れるということなのですか? 天引きされてた厚生年金には国民年金代も含まれているので、国民年金が合算(サラリーマンは給与から国民年金代として給与明細の厚生年金代に含まれて天引きされてるってだけのことなのですよね?これを合算できるっていう表現おかしくないのですかね?)で受給資格を得られるだけで、厚生年金はサラリーマンを25年しないと受給資格無しということになるのですか?厚生年金 と 国民年金 とは まったく別物の年金なのですよね? 

  • 国民年金の受給資格について

    国民年金は25年の被保険者期間が必要ですよね? 極端な例ですが、国民年金24年11カ月+厚生年金1か月でも 受給資格は満たせるということですか?

  • 厚生年金と企業年金(旧:厚生年金基金)について

    納付月数が不足しているため、厚生年金(国民年金を含む)の受給資格はないが、厚生年金加入中に企業年金にも加入していた場合、企業年金だけ受給できることって可能でしょうか?

  • さきほど国民年金と厚生年金を間違えてしまいました。

    さきほど国民年金と厚生年金を間違えてしまいました。 厚生年金の受給資格は20年なので厚生年金に20歳から40歳までの20年間掛けたら、その後は掛けなくても受給出来るのか知りたかったです。 20年掛けて40歳になった後に掛けるのを辞めた場合どうなるのでしょう?

  • 失業後の国民年金について教えてください。

    今年の2月にリストラされて、求職活動中の40代の者です。 国民年金について、分からない事があるので、詳しい方が おられたら以下の3点について、問題があるか教えて頂きたいです。 (1)20才以上は厚生年金か国民年金に、加入義務があるのは分かっていますが  失業保険では生活費にも充分ではないので  国民年金については、未納期間があっても未納分の年金額が減るだけで  特に問題無いと思い、放置しています。 (2)転職については、一応は社保完備の所に  就職する様に考えていますが、転職先が決まった時に国民年金に入って  いない期間があっても特に問題はないと考えています。 (3)先の質問と答えが、かぶるかも?と思いますが。  転職期間が長引いて、例えば1年後に国民年金に、加入する場合は  6ヶ月分は、遡って納付しなくてはいけない(すれば良い)   と考えています。 以上の3点について、(役所に聞けば当然、国民年金を払うように言われると 思います)何か問題があるか、また何かアドバイスがあれば、教えて頂けると 助かります。(結論は、自己責任で考えます。) 補足ですが、年金支払い期間は約24年で、受給資格の発生する、25年には1年 不足しているのは、分かっています。