税の控除金額の増加と最大金額について

このQ&Aのポイント
  • 税の控除金額は、配偶者控除、扶養控除、障害者控除の積み重ねによって増えます。
  • 控除金額は、扶養家族の人数が増えるほど積み重ねで増加しますが、最大金額には上限が存在します。
  • 具体的には、配偶者控除+子供の扶養控除+両親の扶養控除+父親の特別障害者控除の合計金額が最大金額となります。
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税の控除金額は(配偶者控除+扶養控除+障害者控除)と積上げで増えるの?MAX額はある?

控除金額というのは、扶養家族が増えるほど積み上げで増えていくものなのでしょうか?控除という以上、積み上げ金額だとしてもMAX値(最大金額)があると思ってます。私の税金額とイコール金額がMAX値でしょうか?それとも、根本的に考え方が間違っているのでしょうか? 具体的には、 今、会社員(年収850万円くらい)で、妻が専業主婦として配偶者控除を受けてます。もうすぐ子供も生まれる予定です。 また、両親(共に67歳)が別居で個人事業を営んでいます。売上も悪く(父親が一級の身体障害者と認定され)廃業を予定してます。 両親の年金は非常に少なく各自年120万円にはなりません。事業所得も殆どありません。(毎月仕送りをしているので、その書類は作成可能です) 以上から、私の扶養家族への追加申請をしようと考えています。この場合、配偶者控除+子供が出来ると子供の扶養控除+両親の扶養控除+父親の特別障害者控除の合計金額になるのでしょうか? 考え方を教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

#3です。再び失礼いたします。 質問者さんの考え方の方向が、正しい方に向かっていると感じました。 ただ、支給された給与・賞与から、いきなり各種控除を差引くのではなく、一番最初に、必要経費(給与収入の場合は、給与所得控除)を差引いた金額を計算するんです。これを「所得」と言います。 給与所得控除については、計算方法が決まっているので、自分の意思で金額を加減することはできません。 この所得から、扶養控除や社会保険控除、○○控除……と、どんどん引いていきます。 で、質問者さんが書かれているのは、この部分のことで、要するに「どんどん引いていく」のにMAXはありません。 強いて言えば「どんどん引いていった結果が、0円になるまで」、別の言い方をすると、「自分の税金額」ではなく「自分の所得」とイコール金額が、MAX値です。 というのは、最終的に支払う所得税は、0円が最小値だからです。 控除額にMAXが無いからって、所得から控除をどんどん引いていって、この引き算の結果がマイナスになったとします。(#3の補足に書いていただいた、200万円-230万円=-30万円、みたいなの) これは、税率を掛け算するための金額が0円ってことで、所得税の最終的支払い額が0円になるって事なんです。 還付というのは、すでに支払った所得税の一部を、返金してもらうシステムです。 控除が多いからって、課税対象額がマイナスになって、所得税の負担が0円になるどころか、お金をくれるって事はありませんし、これは還付とは言いません。 税率は、会社員だから10%だとか、そういう決め方ではなく、最終的な課税対象額で決まります。 所得が同じでも、控除金額が多い人は、課税対象額が少なくなり、税率が減ります。 税率が低いのは、(高いのに比べたら)控除金額が増えた場合の還付額が少ないので、そういう意味では寂しいかもしれませんが、支払う所得税も少ないです。 あと、控除額が多いということは、住民税の計算の場合も控除にできます。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

控除は、その金額分だけ「税金が」安くなるのではなく、「課税対象額が」安くなります。 つまり、最終的に「この金額に、所定の税率を掛け算する」となった金額が安くなるのです。 ですから、たとえば控除前の税金が38万円だとして、税率が10%として、お子さんが生まれたので扶養控除38万円を使えるようになったとして、この扶養控除は「38万円の税金」を0円にするのではなく、「課税対象となる380万円*税率10%=所得税38万円」となるところの380万円の部分を、38万円ひいて342万円にするってことなんです。 (この例だと、38万円だった所得税が、扶養控除が増えることによって、34万2000円になります) 控除金額にMAXはありません。 しかし、控除金額を増やした結果、減額された結果の所得税額は、0円までが限度です。 あと、控除の合計にはMAXはありませんが、生保や損保の控除、医療費控除、たしか寄付金控除もだったと思いますが、それぞれの項目に関してMAXはあります。

masaki_san
質問者

補足

私の質問が悪かったようですがhironaさんには意味を汲んで頂けたようで助かります。 極端に計算すると(たとえば、課税対象が850万円として、税率10%とすると) 今までは、基礎控除と配偶者控除で38万×2=76万円が控除金額となり、850万-76万円=774万円。その10%の77.4万円が税金 今度は、38万+38万+38万+38万+38万+40万=230万円が控除額となり、850万-230万円=620万円 その10%の62万円が税金となるということでしょうか。 控除額というのは、課税対象額からの控除金額ということなのですね。 課税対象が200万円だった場合、200万円-230万円=-30万円 とマイナスになってしまい。その10%が税金となると-3万円となり、3万円還付されるということなのでしょうか? 扶養家族(扶養控除)が増えても、手取りが大幅に増えることではないんですね。がっかり。 会社員の税率って10%くらいなんでしょうか。なんか寂しい。

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.2

今年から、扶養控除等申告書に記載するということですね。その通りで、積み上げられます。この場合、38万+38万+38万+38万+40万で192万円の扶養控除などと基礎控除38万をあわせ、230万円まで税金がかかりません。これ以外に、社会保険料などの所得控除額があります。それらも加えたところまで税金はかからなくなるので、所得控除額が所得金額の合計額を超えてしまうと、それ以上、子供が増えても、さらに税金が返ってくると言うものではありません。考え方としては給与所得控除後の金額で、maxになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>積み上げ金額だとしてもMAX値(最大金額)があると… 安心してください、ありませんよ。 それぞれの基準に適合するなら、すべて積み上げられます。その結果、控除額の合計が所得額を上回り、課税所得額がマイナスになることも起こり得ます。この場合は納税でなく還付になるわけです。 質問者さんのような高額の所得がある方には考えられないでしょうが、私のような零細個人事業者はほぼ毎年のことです。 別居の親でも仕送りをしていて、生計を一にしていると認められれば、扶養控除をもらえます。 ぜひ申請してください。

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