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開業日について

平成17年11月に賃貸用にマンションを1戸購入しました。平成18年1月現在、入居者を募集していますが、いまだ入居者が決まっていません。 「個人事業の開業届」及び「所得税の青色申告承認申請」をまだ提出していないのですが、開業日を平成17年にするか平成18年にするか迷っています。マンションの購入および修繕のため交通費、修繕費等の費用は平成17年に集中しています。赤字の繰り越し等を考慮した場合開業の年で違いが出てくるのでしょうか? よろしくご指導おねがいします。

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 saeki7さん こんばんは  個人事業主の場合、1/1~12/31の事業内容を12/31決算で纏めて確定申告する事になります。従って今年の1月に事業主の届出をした場合、17年中に掛かった費用は開業費と言う事で5年間で減価償却(5等分での原価償却)をする事になります。  但し購入したマンションは資産ですから、そのマンションに合わせた年数での減価償却をします。(中古マンション購入の場合は中古資産の年数計算方法で得られた年数で減価償却して下さい。)修繕費に付いては20万円以下の場合は開業費としての減価償却、20万円以上の場合は「建物」と言う科目の資産に当り減価償却です。従って開業費に相当するのは、マンション購入に掛かる諸経費(マンション購入代以外の部分)と値段によっては修繕費という事になります。  従って上記の減価償却額の合計と平成18年中に掛かる経費が償却額となり、家賃収入から償却額を引いた残りが確定申告上の所得額と言う事になります。ですから、いつ入居が決って年間幾等の家賃収入になるか解りませんが、ほぼ赤字になる事はないと想像できます。もし赤字になっても赤字額は少ないでしょう。  ところで平成17年中の届け出となれば、家賃収入が無い状態で償却額だけが存在する事になりますから、平成17年は赤字になります。従ってご希望通り、初年度の赤字額を多くしたいなら平成17年中の届け出と言う事になります。  平成18年を纏めた時に赤字になるか黒字になるかは具体的な数字記載が無いので何とも言えません。もし赤字になる可能性が高そうなら、平成18年の届出と平成17年の届出との差はないと思います。もし平成18年が黒字になりそうなら、平成17年の届け出の方が良いでしょう。  今日現在既に平成18年になっていますし、平成17年の早い時期に事業を既に始めていると言うのとは今回は違いますから、税務署が平成17年中の届出を認めるかどうかは凄く疑問な所です。この点については税務署に確認するしかないでしょう。  

saeki7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。詳しく説明していただき感謝しています。本日、税務署に行き平成17年として届けることができました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

#2です。 大きな間違いをしました。冒頭の部分を取り消します。年末に開業したのであれば、まだ間に合います。ごめんなさい。 後半だけ読んでください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

青色承認申請は、その年の3月15日まで、または開業した日から2ヶ月以内ということになってます。今となって平成17年分の青色は認めてもらえませんので、平成18年の開業とするよりほかありません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm あと、消費税の件ですが、開業後2年間は無条件で免税事業者になります。 しかし、あえて「課税事業者選択届」を出しておくことをお奨めします。 http://www.taxanser.nta.go.jp/6501.htm 開業のために多額の費用を投じたとのことですが、これらのほとんどは減価償却資産であり、所得税の計算においては、毎年毎年少しずつしか経費になりません。 一方、消費税においては減価償却という概念がなく、購入時にすべて一括して「課税仕入」とします。その結果、所得税の計算では黒字でも、消費税の計算は大幅に赤字ということが起こるのです。 この赤字分に対する消費税は還付されるのです。課税事業者になって「本則課税」を選択されることを強くお奨めします。

saeki7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。「課税事業者選択届」のことは頭になかったためとても参考になりました。感謝しています。

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