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少額管財手続した方がベストですか?

東京と横浜のみ少額管財手続(予納金が必要)では免責不許可事由があっても確実に免責になる様なのでが他県に住んでいると東京や横浜の地裁へ申し立ては出来ないのでしょうか。 免責不許可事由は会社の退職後に無職になってもクレジットカードでキャッシングをして生活費に充当し、その返済の為に以前取引をしていた完済済みのサラ金から借用して返済と生活費に当てたのですがついに完全破産状態になりました。 この場合はやはり少額管財手続の方を選択すべきですよね。

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回答No.2

他県居住でも受任弁護士が都内であれば申立は可能ですが、免責不許可事由があっても確実に免責になるというのは回答できないので、しかるべき所で相談されてはいかがでしょうか。

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  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

ケースバイケースです。 弁護士等の専門家(つまり弁護士すべてがこのような事案の専門家とは限らないということ)に相談してください。

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