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給与所得以外の所得が20万円以下の場合の市民税・県民税の申告は?

給与所得者ですが、昨年給与所得以外の所得が10万円程度ありました。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いているのですが、市民税・県民税の申告は必要と聞きました。 現在川崎市に住んでいるのですが、具体的にどこにどの様に申告すればいいのでしょうか?もしご存知の方がいましたらお教え下さい。宜しくお願いします。

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回答No.1

参照URL(川崎市役所のHPです)の下のほうに、区役所 の地図がでていますので、お住まいの区の市民税課に 住民税の確定申告をすることになります。 (市民税と県民税あわせて住民税の申告となってます) 「平成17年分の給与所得の源泉徴収票」、「給与所得以外 の収入経費の分かるもの」、「印鑑」を用意したうえで 区役所の市民税課に行き申告を行うか、 区役所に電話して住民税の申告書を郵送してもらい記入 して郵送で送るかになります。 (平成18年3月15日が期限になっています) http://www.city.kawasaki.jp/23/23syunou/home/siori/newpage7.htm ↑また、川崎市役所のHPをみてみますと、下のほうの 「▽納付納入の方法」にあるように、給与所得以外の所得の 税金の納め方は「普通徴収」を選択した場合6月、8月、 10月、翌年1月の通常年4回にわけてご自身で納付する か、「特別徴収」として給与から差し引くかの選択になります。

参考URL:
http://www.city.kawasaki.jp/guide/mijika/mi_8.htm
pon_legacy
質問者

お礼

回答有り難うございます。早速区役所の方に問い合わせをしてみます。

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