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電気代を個人口座から引落した時の帳簿記入は?
個人事業での帳簿のつけ方について質問です。 自宅で仕事をしているので電気代と家賃を按分して経費にしたいのですが、この2つは毎月、個人口座の方から引き落としになっています。 それを帳簿につけるとき、 (1)按分した金額を現金出納帳に直接記入していいのでしょうか? (2)その場合、引落された日付で「電気代○月分 ●%」とするのでしょうか?それとも1年分を合計して12/31付で記入するのでしょうか? (3)電気代は前月の分を翌月払うようになっているのですが、 12月分は1月の引き落としを待って記入してよいのでしょうか? 初めての申告なのでどこまで細かく考えればいいのかわかりません。 どうぞよろしくお願いします。
- narabow
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- 財務・会計・経理
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>預金出納帳をもう一冊作って個人口座使用分… 家庭用の口座なら「預金出納帳」など要りません。 【再掲】 事業用の口座から口座から支払っているのなら「預金出納帳」に記載します。 家庭用の口座から支払っているなら、「事業主借」勘定で処理することになります。 >現金出納帳に「事業主借」として記帳するのが楽なのですが… その電気料等は、とにかく口座引き落としなのでしょう。現金で支払っていないものを「現金出納帳」に載せてはいけません。 現金出納帳に事業主借として載るのは、家計からの「実際の現金」で、事業用経費を支払った場合です。 【再掲】 【水道光熱費】○○円/家事関連費(電気料)/【事業主借】○○円 これは現金出納帳には現れず、『経費帳』に「年末決算」として記載します。
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- mukaiyama
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(1) 電気代は口座から引き落とされているのですね。現金で支払っているのではないのですね。 それでは「現金出納帳」に虚偽記載をしてはいけません。現金出納帳とは、あくまでも現金の出入りを記録するものです。 事業用の口座から口座から支払っているのなら「預金出納帳」に記載します。 家庭用の口座から支払っているなら、「事業主借」勘定で処理することになります。 (2) 事業用と家事用が一体となった支出を「家事関連費」と言います。家事関連費は、年末 12/31 付けで仕訳をします。仕訳はもちろん毎月してもかまいませんが、1年分まとめてする方が手間が省けます。 ・家庭用の口座から引き落とされているものを経費に算入する場合 【水道光熱費】○○円/家事関連費(電気料)/【事業主借】○○円 ○○円は1年分で、按分したあとの数字です。別の帳簿に毎月の支払額と、按分率の根拠を記載しておきます。 ・事業用の口座から引き落とされているものを家事用に除外する場合 【事業主貸】○○円/家事関連費(電気料)/【水道光熱費】○○円 (3) 基本的には 12月に使用した分は、支払いが1月であっても12月に計上します。ただし、毎月繰り返し支払いのあるものについては、支払い月を基準にしても差し支えありません。そうでなければ、電気料など検針日が月初または月末とは限りませんので、計算がとてもややこしくなり、現実として対応できません。 なお、年によって11ヶ月分になったり、13か月分になったりしないように注意しにければならないことは、言うまでもありません。
お礼
回答ありがとうございます。 個人口座から引落しているのですが、その場合には預金出納帳を もう一冊作って個人口座使用分を全て記帳しなければならないのでしょうか?現金出納帳に「事業主借」として記帳するのが楽なのですが。
(1)及び(2)について できれば引き落とされた金額を記帳し、家事使用分の金額を更に記帳するといった方法の方が明確に数字がでますのでよろしいかと思います。 毎月按分計算するのは面倒ですから、普段は引き落とし金額を記帳しておき、年末に一括して家事使用分の金額を記帳してもOKです。(私はこちらの方法を採っております。) (3)について 個人事業の期日は1月1日~12月31日までと決まっていますので、1月に引き落とされた物を記帳しても意味がありません。 去年の12月分の電気代(今年1月引落し)を今年の経費に入れてしまっているなら、今年の12月分の電気代(来年1月引落し)も来年の経費として処理します。 去年の12月の電気代(今年1月引落し)を今年の経費に算入していない場合で是非とも今年の経費に算入したい時は、未払金として経費に算入出来ます。(去年の12月分の電気代が今年の経費に算入されていると、電気代が13か月分になってしまうので算入できません。) しかし、一度どちらかの方法を採ったら以後変えることは出来ません。 また、複式簿記で記帳されている場合は、後者の方法(未払金として計上)で処理します。
お礼
とてもわかりやすく書いていただいてありがとうございます。 年末に一括して計算することにします。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
(1)OKです。 (2)引き落とされた日付で計上してください。 (3)11月分を12月に記帳しても問題ありません。但しある月は翌月に記入ある月は当月に記入するようなバラバラな処理方法はいけません。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。
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