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これは違法ですか?

抽象的なタイトルで申し訳ありません。 私はキリスト教の教会に行っている者ですが、牧師と喧嘩をしている状態です。 教会をまるで私有物のように扱う牧師と喧嘩をしているのですが、ある日、私がその牧師との喧嘩のやりとりをICレコーダーに録音したのです。 そのやりとりの内容をホームページに載せたり、他の教会に配布したりする事は違法でしょうか? こんな酷い牧師がいる事を他の教会に知らせてあげたいのです。

noname#23890
noname#23890

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

告知したい内容にもよりますが、実名をあげた場合は「名誉毀損罪」(刑法230条1項)に該当する”可能性”がありますね。 ただし、(1)内容が真実であった場合で、かつ、(2)公共の利害に関する事実に係わり、かつ、(3)その目的が専ら公益を図ることにあった場合は不可罰となります。 [参考] 第230条(名誉毀損) 第1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第230条の2(公共の利害に関する場合の特例) 第1項 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 第2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

その他の回答 (6)

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.7

どこかの教団に属しているなら本部にいう事は可能でしょう。 また牧師が移動する場合、その教会に通知するのは別に構わないと思いますが、訴えられる可能性がありますね 問題は何をどのようにいい、それをどのように受け取ったのか?解釈が違う場合もありますからね

noname#23881
noname#23881
回答No.6

#6です。追記します。 名誉毀損についてですが、名誉毀損の成立については摘示された事実が真実であるかどうかは関係ありません。真実を摘示しても名誉毀損は成立します。名誉毀損は被害者(この案件では牧師です)が社会的信用を傷つけられたことは関係なく、社会的信用の低下の虞が生じた時点で成立します。名誉毀損が犯罪の一つとされているのは、被害者に関して摘示された事実が流布され回復しがたい損害を被害者が被り、被害者の社会的生命を奪う行為だからです。 その点では、もう少し冷静に検討されて#7の方のアドバイスも参考にされるのも良いと思います。

  • deiete
  • ベストアンサー率30% (15/50)
回答No.5

レコーダーに記録をホームページにいきなりとは穏やかではないですね 穏やかに行きましょうよ あなたは私物化に対して怒っているのでしょう ではその事はをあなた以外の人は知っていますか?今あなたが取る行動は 牧師が間違った行動をしているのであれば 間違いであると気づかせてあげるべきですね 喧嘩はおいておいて 第三者を交えての話し合いが良いと思います そのときに重要なのが根拠・証拠です 私有化ということを証明できるのでしょうか?出来なければ質問者さんの主張はただの言いがかりになってしまいます そして名誉毀損になるでしょう  私であれば おかしな点を箇条書きにし第三者を交えて話をします そのときに録音・記録させてもらいますと一言相手側牧師にも話します 断ることは出来ないでしょう 出来ないように仕向けるのです お互いのために記録 第三者さんの意向でとか うまくこじつけるのです で重要なのが相手側に話さすのです 質問者さんは出来るだけ感情を押さえ矛盾点のみを聞き 答えさせるのです 何か質問内容と違ってきていますね すいません 私が言いたいのは一方的な質問者さんの行動の前にもう一度話し合いの場を持ち 正々堂々と録音・記録したほうがいいのではないかと思うのですが・・・支離滅裂ですいません 喧嘩は良くないよ キリストの教えに反します

noname#23881
noname#23881
回答No.4

もし、このようなことをされると名誉毀損に該当することもあり得ます。 刑法上の名誉毀損の条文については、#4の方が条文を挙げられているので割愛しますが、HP上などで挙げるなどした際において、仮に当該の牧師の氏名を明示しなくとも写真などで当該の牧師本人であると一般人に察知出来る場合は、名誉毀損に該当する場合も出てくると思われます。 その他、参考になると思われる最高裁判例では、モデル小説で一定の内容が摘示された場合の事例で、仮名を使用していたとしても、実在人物であることが一般人に見当がつく場合は名誉毀損に該当すると判示したものもあります(昭和28・12・15)。 名誉毀損に関して刑法230条の2で違法性が阻却される要件は、公開する行為が公共の利害にかかわるもので、専ら公益を図ることを目的とし、事実が真実であることの証明がなされた時に違法性が阻却されます。 もし、公開されるご希望がおありであるなら、#5さんの方法が無難かと思います。

  • zibuwa
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.3

公にしたいならマスコミ(例えば報道番組など)に電話して、話しをして、取材してもらったらどうでしょうか? もちろん顔隠し声も隠してもらって。 多分HPや配布しても無駄だと思いますよ。 インターネット信用してない人もいますから。 宗教系だと週間誌とか喜んで話しを聞いてくれそうですが。長引かせるならやはり週刊誌でしょう。週刊誌に載れば、マスコミは騒ぐでしょう。しかも悪徳宗教の内部告発?ならオイシイはずです。 頑張って!

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.1

 一般的に考えて相手を確定することができるようであれば、名誉毀損になる可能性が極めて高いです。

noname#23890
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 相手は確実に特定できます。 名前を出しますから。 あの人がこんな事をしているっていう事を公にする事はいけないのでしょうか? その牧師は3月一杯で私の教会を辞任しますが、次に赴任する教会の人達は、その牧師の事を知らないで受け入れて、私の行っている教会と同じ運命をたどってしまうのです。 それは気の毒でなりません。

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