雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることについて

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の失業給付の条件について質問があります。以前の職場での基礎日数と現在の職場での勤務日数を合計して、条件をクリアできるかどうか確認したいです。
  • 失業給付の条件は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることです。
  • 以前の職場での基礎日数は9月20日・8月0日・7月13日・6月21日・5月19日・4月18日で、現在の職場での勤務日数は12月1日から31日までの14日以上です。これを合計して、失業給付の条件を満たしているかどうか確認しましょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることについて

雇用保険の失業給付のことで質問があります。平成17年4月5~9月末日まで雇用保険に入っていました。現在の職場には平成17年11月24日に入りました。以前の職場も現在の職場も給与計算期間は毎月1日から月末までです。 離職票2に次のように書いてあります。 (10)の基礎日数(←以前の職場です) 9月→20日 8月→0日 7月→13日 6月→21日 5月→19日 4月→18日 今の職場で12月1日から12月31日まで雇用保険に入っていて勤務日数は14日以上あります。 これをプラスします。私はこれで五ヶ月になると考えていました。 「<一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」にもあるように (1)離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あること。 (2)かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 となっていますよね? (1)の条件は (以前の職場での↓) 9月→20日 6月→21日 5月→19日 4月→18日 この四か月分と現在の職場での12月分の1ヵ月分をプラスして五ヶ月。そして今月14日以上出勤すれば1月1日~1月31日まで丸々1ヵ月勤務しなくても上の(1)の条件をクリアできるのではないでしょうか? (2)の条件は (以前の職場↓) 9月→20日 8月→0日 7月→13日 6月→21日 5月→19日 8月→0日は勤務はしていないのですが1ヶ月かん雇用保険には入っていましたし保険料も支払いました。8月は1ヶ月とカウントされないのですか?8月がカウントされれば現在の職場の12月分をプラスすると六ヶ月分となり(2)の条件もクリアになるという考えは間違いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

追記します。 被保険者期間の計算 退職日から遡って被保険者だった期間を1ヶ月単位で区切ってゆき、区切られた1ヶ月の賃金支払の日数が14日以上あるとき、その1ヶ月を被保険者期間の1ヶ月として計算します(13日以下のときは、計算しません)。 このように区切ると1ヶ月未満の期間が生ずることがありますがその1ヶ月未満の期間が15日以上で、かつ賃金支払の基礎となった日数が14日以上あるときは、その期間を2分の1ヶ月として計算します。

その他の回答 (2)

回答No.2

補足ありがとうございます。 さて、被保険者期間についてですが、離職の日から遡って1か月ごとに区切り、その1か月に、賃金の支払いの基礎となった日が14日以上あれば1か月になります。暦の4月5月という1ヶ月ではありません。 例:退職日が9/25の場合 9/25-8/26 1ヶ月 8/25-7/26 1ヶ月 7/25-6/26 1ヶ月 6/25-5/26 1ヶ月 5/25-4/28 1/2ヶ月 以上の例のように、遡った期間がきっちり1ヶ月ないと1ヶ月と計算しません。 よってあなたの場合、4月5日加入ですと、4月末から4月5日は1ヶ月に満たないので、この場合は1/2ヶ月となります。つまり前職では3.5ヶ月になります。

回答No.1

正確な回答をするために、下記について補足をお願いします。 >平成17年4月5~9月末日 これは4月5日から9月末日ということでよろしいですか?

ranka894
質問者

補足

はい、そうです。

関連するQ&A

  • (3)被保険者となった年月日と(8)被保険者期間算定対象期間

    どうしても教えていただきたいことがあります。離職票1の(3)被保険者となった年月日に「170405」と書いてあります。そして、離職票2の(8)被保険者期間算定対象期間の一番下の四月は4月1日~4月30日になっていて(8)の期間における賃金支払い基礎日数には20日となっています。これはどういうことでしょうか? 離職票1の(3)被保険者となった年月日に「170405」と書いてあるのですが四月分は失業給付の「<一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」の一ヶ月とカウントされるのでしょうか? 離職票1の(3)被保険者となった年月日に「170405」と書いてあるのに4月1~4月4日はどうなるのか疑問なのです。

  • 失業保険を貰うには、雇用保険期間が12カ月→6カ月に変更?!

     以前、朝のニュースで失業保険を受給できる条件が、 ●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること           ↓     ↓         通算6カ月以上  に変わるかも!というのを見たことがあります。 その時のコメンテーターは、「そうなれば、就職⇒失業⇒就職⇒失業を繰り返す人が多くなる一方、契約打ち切りになった時に、非正社員が困ることが今より少なくなる」と言われていました。  この政策はいつからなんでしょうか? または、一時的なものであって、検討はされていないのでしょうか?

  • 雇用保険の加入月を計算してくださる方

    派遣社員で短期のお仕事を3つしました。 雇用保険にそれぞれ加入してきた・している(現在)のですが、総合して何か月分かけているのか わかりません。 1つ目の会社では、H24年8月16日に加入、H24年9月14日に離職。 離職票の賃金支払い対象期間は、9月1日~離職日 (基礎日数11日)                       8月16日~8月31日(基礎日数11日) 2つめの会社はH24年10月15日に加入、H25年1月31日に離職。 離職票の賃金支払い対象期間は、1月1日~離職日(基礎日数17日)                       12月1日~12月31日(基礎日数18日)                       11月1日~11月31日(基礎日数20日)                       10月15日~10月31日(基礎日数13日) そして最後に現在就業中の仕事なのですが保険加入日はH24年2月5日、離職日は3月28日 となる予定です。 週3日、月にして12日ほど働いています。 よろしくお願いします><;

  • 雇用保険の加入期間について

    雇用保険は半年以上加入すると発生するようなのですが 今私が勤めている職場は月の勤務日数が不規則です。 一月何日働いていると「一月加入」しているとみなされるのでしょうか? また、月の内1日も休みがもらえない月も有ります。 その場合も「一月加入」していたとして見なされるのでしょうか? 半年間で「何日」働いたかが重要なのでしょうか? それとも「何時間」なのでしょうか? どれだけ働けば「半年加入」と認知されるのでしょうか? 環境や勤務状況が劣悪なため雇用保険が発生したら退職する予定なのですが、期間を見誤りたくないもので・・・ 尚、退職後離職票は言わないと会社は渡してくれないのでしょうか? 離職票と通帳を職安に提示すれば受給はすぐに出来るのでしょうか? 法的に無知なためこのような質問すみません・・・

  • 雇用保険の「加入していた期間が満6ヵ月以上」という表記について

    給付条件で、14日以上の月が6ヶ月以上 かつ、「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上」と書かれていますが、この「満6ヶ月」というのは、月の始め(1日)から月の終わり(末日)までという意味なのでしょうか? それとも、合算で6ヶ月(30X6=180?)という意味でしょうか?当方雇用保険に加入していた期間は6ヶ月以上あるのですが、就業日が13日や12日などの月が結構有り、受給資格を満たしているかどうかよくわかりません。ご存知の方お教えいただければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 雇用保険について(加入資格)

    4月の下旬から公務の臨時雇用で3月末まで週30時間。働く予定です。 HPで調べましたが3月で退職した時点で私の場合、一般被保険者になります。 ハローワークより<一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とあります。一年間にわずか日数が足りない私の場合失業給付資格がないなら、雇用保険に入っても無駄でしょうか? また、雇用保険自体加入しなくてよいのでしょうか?加入を迫られたら断れないのでしょうか?教えてください。

  • 雇用保険加入期間が2日足りない。

    年内で現在の仕事を辞めるため、年明けから失業保険を貰おうと思っていたのですが、確認したところ給付条件の雇用保険加入期間の満6ヶ月に2日足りないと言われました。 被保険者となったのが今年の4月3日で離職年月日が9月30日です。 たった2日足りないだけで貰えないなんてなんだか納得行きません。 質問なんですが、2日足りない分を過去にさかのぼって払うことや、12月にまた雇用保険に加入して補うというようなことはできないんでしょうか?そもそも雇用保険は働いてる期間はずっと払うものではないんですか?わかりくいとは思いますがよろしくお願いします。

  • 転籍すると雇用保険の加入期間の算定はどうなりますか?

    昨年の12月1日付けで転職したのですが、近いうち自己都合で退職したいと考えています。 雇用保険の受給要件として・・・ 「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」 とあるので、通常なら5月末付けで退職すればこの要件に当てはまるように思えるのですが、ひとつ不明な点があります。 というのは、12月に入社したのをA社としますと、入社と同時に子会社のB社に出向という形で勤務し、給与や保険関係はすべてA社から支払い・天引きなどをされていました。 ところが4月1日付けで、B社に転籍となり、給与・保険関係もB社に切り替わることとなったのです。 この場合、2社の通算でも満6ヶ月以上という要件が満たされるのでしょうか?あるいは4月1日からあらためて満6ヶ月たたないと当てはまらないのでしょうか。 もし後者であるなら、5月末までといわずもっと早く辞めたいと思っています。ご回答、よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険について

    雇用保険の受給要件として「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」とありますが、給与明細の一部を紛失して、それを満たしているのか確認できません。要件を満たして退職したいと考えているのですが、確認できる方法はあるのでしょうか? (できれば会社には問い合わせない方法を探しています) よろしくお願いします。

  • 雇用保険(失業保険)はもらえますか?

    昨年の4月から正社員で勤めていた会社を、精神的ストレスから無断欠勤しています。これ以上無断欠勤などさすがに申し訳でないので退職しようと思いますが、この場合雇用保険(失業保険)はもらえますか? 色々調べると、 【→離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 】 が受給要件となっています。その職場で、昨年の秋からアルバイトをしていたので勤務期間は通産17か月以上になるのですが、正社員になってからは11ヶ月です。 12ヶ月を越えるまで待ってから退職しないと失業保険は出ないのでしょうか? 今すぐ退職したい気持ちです。 ちなみに、特定受給資格者については6ヶ月以上でも可。とあります。 特定受給資格者は、過剰残業を強いられた場合も資格が与えられるそうです。 私の会社は月260~280時間は働いていました。 あまり質問の内容を上手くまとめられていませんが、どなたかアドバイス願います。