締切り済みの質問
ダイエットに関する事例でお聞きします。
・「今まで途中で病気だと判明してダイエットができない、妊娠が判明した、という人以外は100%ダイエット成功している」とのこと。
・自分の過去のダイエットや、現状を説明し、その話から相手が、ダイエットが成功する体質か判断。
・「あなたは、ダイエットが成功する体質」「100%ダイエットする人にしか、オススメしない。」と言われる。
・「日頃のちょっとした心がけで簡単にやせることができる。そして、一生太りにくい体質になる。」と言われる。
・100%の確率でダイエットが成功すると信じて、5ヵ月後で-10kgという内容で契約。
・契約後、説明書、ダイエットに使用するサプリメントが届く。
実際にそのダイエットを言われたとおりにするが、ほとんど痩せる傾向なし。
ダイエット効果が感じられないため、サボり気味になるときもあった。
結局、5ヵ月後、-10kgコースのはずが-2kg程度の効果しかえられなかった。
そして、当初言っていた5ヶ月が過ぎたとのことで、サポートは打切り。
そもそも、ダイエットが100%成功するものでなければ、契約はしなかった。→要素の錯誤
また、5ヶ月後にダイエットが成功しなかった時点で、慌てる様子もなく何の対処もとらず、普通に放置するのは、100%の確率ではダイエットが成功するものではないということを認識していた可能性が高く、100%の成功率ではないことを認識しつつ100%だと言ったことは詐欺に当たるのでは?
と、思うのですが。
こういう物を消費して100%結果が出るというもので、結果が出なかった、という事例の場合、詐欺取消、又は錯誤無効を主張することができますか?
また、取消又は無効を主張できたとする場合、消費した物はどうなるのでしょうか?
結果も出ないのにその代金分を支払う等、あるのでしょうか?
投稿日時 - 2005-12-29 12:01:59
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回答(3件中 1~3件目)
こういう物を消費して100%結果が出るというもので、結果が出なかった、という事例の場合、詐欺取消、又は錯誤無効を主張することができますか?
主張することは可能です。
ただし、あなたに95条但書に言う重過失があるとも考えられますが・・・。
また、取消又は無効を主張できたとする場合、消費した物はどうなるのでしょうか?
不法利得(703条)として現存利益を返還することになります。
結果も出ないのにその代金分を支払う等、あるのでしょうか?
前述の錯誤・詐欺が認められれば、はじめから契約関係が無かったことになりますので、
代金を支払う必要はありません。
もし支払い済みの場合は、善意悪意に応じて現存利益もしくは利息をつけて返還されます(703・704条)。
なお、債務不履行や不法行為による法律構成も可能でしょう。
投稿日時 - 2005-12-29 17:29:17
お礼
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
重過失。。。どういったところが重過失にあたるのでしょうか?
また、御礼が遅くなりすみません。年末年始、長期留守をしていたもので...
投稿日時 - 2006-01-09 10:15:45
質問者さんの求めているお答とはずれてしまうかもしれませんが、契約されたものの価格がわからないからですが。詐欺を主張するということは、相手にだます(だました)意思が有る事を証明しなければならないんですよ。そりねは相応の費用が必要かと思います。と、現実的に「将来、100%確実」がありえるかどうかですね。まして、有機体に。「あとと化け物にはいっきゃたことがない」契約者さんが100%確実の言葉を信じざる判断しか出来ないかどうかでしょう。質問者=契約者であるなれば行為無能力者に該当ともおもえませんが。ただ、効果をうたっている事に、違法性が考えられますね。当然証明はひつようでしょうけど。・・・最近の健康食品TVでのCMには「本人の感想で効果ではありません」ってのを載せて放映されていますから、ダイエット食品といえども法に触れると思います。・・・・(まだ商品と支払いがあるなら、商品返品してその分支払いストップしてみては。それでも、請求なり来た時は、その時にお金かけて、専門家に相談すればいい。後ろめたさがあれば請求してこないでしょう。
投稿日時 - 2005-12-29 13:06:41
お礼
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
また、御礼が遅くなりすみません。年末年始、長期留守をしていたもので...
投稿日時 - 2006-01-09 10:14:14