• 締切済み

詐欺取消・錯誤無効について

ダイエットに関する事例でお聞きします。 ・「今まで途中で病気だと判明してダイエットができない、妊娠が判明した、という人以外は100%ダイエット成功している」とのこと。 ・自分の過去のダイエットや、現状を説明し、その話から相手が、ダイエットが成功する体質か判断。 ・「あなたは、ダイエットが成功する体質」「100%ダイエットする人にしか、オススメしない。」と言われる。 ・「日頃のちょっとした心がけで簡単にやせることができる。そして、一生太りにくい体質になる。」と言われる。 ・100%の確率でダイエットが成功すると信じて、5ヵ月後で-10kgという内容で契約。 ・契約後、説明書、ダイエットに使用するサプリメントが届く。 実際にそのダイエットを言われたとおりにするが、ほとんど痩せる傾向なし。 ダイエット効果が感じられないため、サボり気味になるときもあった。 結局、5ヵ月後、-10kgコースのはずが-2kg程度の効果しかえられなかった。 そして、当初言っていた5ヶ月が過ぎたとのことで、サポートは打切り。 そもそも、ダイエットが100%成功するものでなければ、契約はしなかった。→要素の錯誤 また、5ヶ月後にダイエットが成功しなかった時点で、慌てる様子もなく何の対処もとらず、普通に放置するのは、100%の確率ではダイエットが成功するものではないということを認識していた可能性が高く、100%の成功率ではないことを認識しつつ100%だと言ったことは詐欺に当たるのでは? と、思うのですが。 こういう物を消費して100%結果が出るというもので、結果が出なかった、という事例の場合、詐欺取消、又は錯誤無効を主張することができますか? また、取消又は無効を主張できたとする場合、消費した物はどうなるのでしょうか? 結果も出ないのにその代金分を支払う等、あるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

 社会通念上、ダイエットに100%成功するとは考えられないにもかかわらず、質問者様がそう信じてしまった点に重過失があったとも考えられます。  重過失か軽過失(無過失)の判断は、最終的には裁判所にしてもらうしかありませんが・・・。

haru52225
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.2

こういう物を消費して100%結果が出るというもので、結果が出なかった、という事例の場合、詐欺取消、又は錯誤無効を主張することができますか?    主張することは可能です。    ただし、あなたに95条但書に言う重過失があるとも考えられますが・・・。 また、取消又は無効を主張できたとする場合、消費した物はどうなるのでしょうか?    不法利得(703条)として現存利益を返還することになります。 結果も出ないのにその代金分を支払う等、あるのでしょうか?    前述の錯誤・詐欺が認められれば、はじめから契約関係が無かったことになりますので、    代金を支払う必要はありません。    もし支払い済みの場合は、善意悪意に応じて現存利益もしくは利息をつけて返還されます(703・704条)。    なお、債務不履行や不法行為による法律構成も可能でしょう。

haru52225
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 重過失。。。どういったところが重過失にあたるのでしょうか? また、御礼が遅くなりすみません。年末年始、長期留守をしていたもので...

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.1

質問者さんの求めているお答とはずれてしまうかもしれませんが、契約されたものの価格がわからないからですが。詐欺を主張するということは、相手にだます(だました)意思が有る事を証明しなければならないんですよ。そりねは相応の費用が必要かと思います。と、現実的に「将来、100%確実」がありえるかどうかですね。まして、有機体に。「あとと化け物にはいっきゃたことがない」契約者さんが100%確実の言葉を信じざる判断しか出来ないかどうかでしょう。質問者=契約者であるなれば行為無能力者に該当ともおもえませんが。ただ、効果をうたっている事に、違法性が考えられますね。当然証明はひつようでしょうけど。・・・最近の健康食品TVでのCMには「本人の感想で効果ではありません」ってのを載せて放映されていますから、ダイエット食品といえども法に触れると思います。・・・・(まだ商品と支払いがあるなら、商品返品してその分支払いストップしてみては。それでも、請求なり来た時は、その時にお金かけて、専門家に相談すればいい。後ろめたさがあれば請求してこないでしょう。

haru52225
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 また、御礼が遅くなりすみません。年末年始、長期留守をしていたもので...

関連するQ&A

  • 詐欺取消とか錯誤無効を通知するには?

    詐欺取消とか錯誤無効というのがありますが、これを内容証明郵便で相手方に通知する場合、取消理由や無効理由を記載する必要はあるのでしょうか。 たとえば「△△について取消原因がありますので、取り消します。理由は提訴後明らかにします。」という内容証明郵便を取消期間内に送れば、時効を中断できますか。 また、もし取消や無効主張の理由を記載するなら、すべてを記載するのか、それとも「○○などの取消理由があるので取り消します。また、○○が無効理由であれば、無効を主張します。」という記載でもよいでしょうか。つまり、後日の裁判で提出する資料となるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 詐欺? 詐欺+錯誤? 

    民法の問題集をやっていると、よく「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」 という文が出てきますが、これは、詐欺のみに陥っている時なのでしょうか? それとも詐欺+錯誤の状態なのでしょうか? (1)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」=詐欺のみ (2)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り、さらに要素に錯誤がある時」=詐欺+錯誤 というような感じがするのですが、(1)は詐欺のみではなくて、錯誤にも陥っていると言っても良いのでしょうか?もしそれで良いようなら、(1)=無効も主張できるし取消しも主張できるということですよね。 どなたかご解答よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 詐欺? 詐欺+錯誤?

    民法の問題集をやっていると、よく「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」 という文が出てきますが、これは、詐欺のみに陥っている時なのでしょうか? それとも詐欺+錯誤の状態なのでしょうか? (1)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」=詐欺のみ (2)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り、さらに要素に錯誤がある時」=詐欺+錯誤 というような感じがするのですが、(1)は詐欺のみではなくて、錯誤にも陥っていると言っても良いのでしょうか?もしそれで良いようなら、(1)=無効も主張できるし取消しも主張できるということですよね。 どなたかご解答よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 「無効の主張」と「取消し」について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 (2)民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。 (3)民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。 【参考】 第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

  • 詐欺と錯誤の関係

    詐欺と錯誤の関係において、取消と無効との二重効を認めることができるかという論点で、問題の所在は「無効行為を取り消すことはできないのではないか」と学校で習ったのですが、無効行為を取り消すということはどういうことなのかよくわかりません?無効行為が有効になるということでしょうか?

  • 債権者代位権…債務者にかわって無効や取り消し

    債権者が債権者代位権を用いて、債務者と第3債務者との契約を債務者の代わりに、虚偽表示や錯誤で無効主張したり、詐欺で取り消ししたりできますか? 債務者が第3債務者に不動産とかを売買した場合なら、債権者が第3債務者に直接不動産を引き渡すよう請求するのは無理でしょうが、債務者が第3債務者との契約を無効取り消しした場合に、債務者が第3債務者からお金を返してもらえる場合は、債権者は第3債務者に直接お金を引き渡すように請求できますか?

  • 錯誤無効と賃貸借について質問です。

    1.AB間でA所有の建物をBに売却 2.BC間でその建物をCに賃貸 3.AB間の売買契約はBの錯誤に基づくことが明らかになった。(まだBは錯誤無効を主張していない。) この事案において、BがCに対して、賃料の支払いを請求してきたとき、Cがそれを拒むには、 (1)AB間の売買契約が錯誤により無効であることの主張 (2)したがって、BC間の賃貸借契約締結時Bは他人の物を賃貸したことを主張 (3)よって、BC間の賃貸借契約は無効であるのでBは賃貸人たる地位にないことを主張 この主張の流れはあっているでしょうか。 結局(1)の主張が認められず、拒めないと思いますが。。。 また、3.においてBが錯誤を主張し、AB間の売買契約が無効になった後BがCに賃料を請求してきた場合 (1)BC間の賃貸借契約締結時、Bは他人の物を賃貸していることを主張 (2)したがって、BC間の賃貸借契約が無効であると主張。Bは賃貸人でないことの主張。 結論、BC間の売買契約は有効。Cは錯誤でBC間の賃貸借契約の無効も主張しえず。したがってBの賃料支払いを拒めない。 であっているでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 契約の無効・取消と他人物売買(長文です)

    例えば、AB間で不動産の売買が行われ、BがCにそれを転売したケースにおいて、実はAB間で詐欺が行われた場合を想定してみる。この場合、Aは詐欺による売買契約の取り消しを求めるのが普通であるが、その主張が認められ、AB間の売買契約が取り消され、遡及的に無効となる。とすると、B→Cへの転売時には、Bには実際は所有権がなかったこととなり、560条以下で規定する他人物売買にあたるはずである。そこで、詐欺による取り消しがなされるまでは債権的にも物権的にも有効であったBC間の売買契約が、債権的にのみ有効な契約となり、CはBに対して、契約の解除はもちろん損害賠償を求める可能性もある。ところで、詐欺には96条3項に第三者保護規定がある。よって、上記のような事例の場合、Cはそれによって取引の安全を守ることができうる。 わたしが思うに、詐欺だけでなく、錯誤、虚偽表示、強迫などの原因によって、もとの売買契約が無効とされ、あるいは取り消された場合、後の売買契約は基本的には他人物売買の問題として法律構成をなすべきである。しかしながら、錯誤や虚偽表示、詐欺のように、原所有権者(上記でいうA)に少なからず帰責性が存在する場合には、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性が生じる事態も起こりうる。つまり、他人物売買の規定以上に動的安全を保護しなければならないこともある。そこで、民法はそういった場合、つまり虚偽表示・詐欺の場合には直接の第三者保護規定を置き、錯誤の場合には94条2項を類推適用(動産の場合には192条即時取得)することによって、動的安全を保護するのである。そして、もしこのような第三者保護規定が適用されなくとも、最低他人物売買の問題として処理すればよいのである。 一方、強迫の場合には原所有権者には帰責性が認められないので、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性は認められないために、第三者保護規定が置かれていないと解すべきであり、第三者の保護は他人物売買の問題として法律構成するしかない。 また、取消後に新たに独立の利害関係人となった者の保護についてだが、この問題も最終的に他人物売買の問題に帰着させることができ、ただ、取消後登記を速やかに戻さなかった等について帰責性を問われ(強迫の場合であってもこの部分の帰責性は生じうる)、例外的に177条説(復帰的所有権変動)あるいは94条2項類推適用によって第三者保護が図られると理解すべきである。取消的無効である錯誤も同様である。 と私は考えているのですがどうでしょうか?私は他人物売買と詐欺とか強迫は上記のように密接に関係していると思っているのですが、私の思い違いだったら、ご指摘ください。

  • 錯誤無効について

    こんにちは、錯誤無効についてお聞きしたいのですが、説明しにくいので、簡単な具体例を挙げます。 (例) 相手方から殴られ怪我をしたので、治療費や慰謝料等につき50万円で和解したとします。もちろん、このような和解をしたのは、相手方から50万円を支払ってもらえると思っていたからです(相手方もこちらがそのような認識を有していることを知っています。従いまして、動機が表示されているということはクリアされていると考えて下さい。)。しかし、その後、約束の日に相手方は和解金を支払ってもらえませんでした。 上記具体例の場合、錯誤無効を主張できるのでしょうか?契約違反ということで債務不履行解除とかはできるような気がするんですけど、錯誤無効は出来るのかな?と思っています。 錯誤は、簡単に言えば、表意者の主観的な認識と客観的に現れた事実との不一致ということですが、上記例で言えば、 表意者の主観的認識:「約束の日に相手方が和解金50万円を支払ってもらえる」 客観的に現れている事実:「約束の日に相手方が和解金50万円を支払ってもらなかった。」 となると思いますが、「支払ってもらえない」ということを錯誤を考える上での客観的事実と捉えて良いのかどうか・・・。といったこともよく分かりません。錯誤には動機の錯誤とか要素の錯誤とかいう論点はありますが、そもそも上記具体例で「錯誤」があると言えるのかが分かりません。 どなたか、上記具体例が民法95条の「錯誤」に該当し得るか否かがご教示頂けませんでしょうか?裁判例とか文献等も教えて頂ければ私の方でも勉強させて頂きます。 よろしくお願いします。

  • 民法の請負契約と錯誤について苦しんでいます。

    法科大学院受験生です。 以下のような、製作物供給契約(請負契約)において錯誤があった場合の事例について、教えてください! テニスショップで乙が、ラケットのガット張り替えをお願いしたときに、「Aのガットに張り替えてください」と申し込んだのに対して、店員甲がBのガットと誤解しながらも「わかりました」と言って承諾したので、乙は誤解されてることに気付かずに張り代とガット代の料金を支払った。 そして後日、乙が張りあがったラケットを取りに行ったらBのガットが張られていた。 この時、乙はガットの張りなおし、ないし返金を請求したいのだがそれは可能か?可能だとしてその法律構成は何か? 本件のように、契約の成立において申込みと承諾の外形の一致はあるが内心の合致がない場合、誤解した甲の錯誤の問題になるのはわかります。 しかし、錯誤は取消的無効であり、表意者(この場合甲)しか無効を主張できないため、文句を言いたい乙は錯誤無効主張できず、乙の保護が図られないのではないでしょうか? 店員甲の方からわざわざ誤解を認めて錯誤無効主張してくれるとは考えづらいですから… 拙い質問で恐縮ですが、ご指導いただけるとありがたいです。