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事故について

家族がマンションからでていくとき、スピードを落とさず、道路にでて、走ってきたトラックの側方にあたり(地面に平行するようにつけてあるスペアタイヤの部分)本人はこけて少し怪我をしました。自転車は修理不可能な状況です。こちらにも一部の過失もあるとは思いますが自転車ということで被害者ということになるんですが、警察には届けました。そこで、 1.現在特に大きな痛みはないようです。人身扱いにするほどでもない状況だと思ってますが、本人はどうしたらいいのかといってます。ただ、後々痛いとかいう症状がでないならそれでいいことだとは思いますが、とりあえず、治療費を請求だけしたらいいんでしょうか?示談にして後から痛いとか症状がでた場合どうしたらいいんでしょうか? 2.自転車は修理費を支払うということです。 修理の見積もりをとったところ修理不可能、あえて見積もりをだしてもらったところ自転車代より少し高かったんですが、修理できない以上、新しい自転車に変える費用を請求することになると思います。一般的に見積もり額は要求できるもんでしょうか?実際にのってた自転車よりも見積もりが高いという現象がおきたんですが、自転車の店で出してもらった正真正銘の本物です。 示談でもいいかなと思うんですが、 被害者側からした場合、示談とそれを拒否した場合、何か違いがあるんでしょうか? 1点、歩道を示す白線の上に自転車のタイヤの跡が残ってました。ということは、トラックは白線ぎりぎりに通ってたと考えるものなんでしょうか?

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  • donbe-
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回答No.2

最初にケガがあり心配なら人身事故にしておくべきです。公的証明の事故証明書が物損となっていればケガはないということになります。 したがって、ケガの保障はなくなります。 次にこの事故のケース過失相殺事故です。あなたが100%被害者ということではありません。 本来からいえば 相手は自転車をすべて賠償しなければならないことにはなりません。(当事者同士で口約束でも示談してれば別ですが・・・) 1→人身事故にして相手加入自賠責に被害者請求をする。任意保険加入であればそちらと話し合う? 2→修理代が購入価格を上回れば全損 時価額賠償です。ただし過失相殺される可能性多いにアリ 自転車といえども軽車両 優先権は直進トラックにアリ 自転車路外からの飛び出し 民事ではあなたのほうが過失は大きいと思われます。

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その他の回答 (2)

noname#59315
noname#59315
回答No.3

#2さんのとおり、自転車=弱者ということで、弱者が賠償には強いと言うことではありません。 あくまでも、自賠責法では相手に傷害を負わせた場合は無過失を証明しない限り賠償しならないといことで、賠償しなければなりませんが、それは人身事故部分です。 物損については、明らかに自転車側の一方的な過失ですから賠償してもらおうと思うのは誤りで、逆にトラックの物損を賠償しなければなりません。

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noname#26959
noname#26959
回答No.1

まずは事故お見舞い申し上げます。 (1)さて回答ですが現在警察への届出は『物損扱い』で申告されているのでしょうか?そうでしたらまず警察へ『人身事故扱い』での届け出へ変更してください。 そうしないと後で揉める原因になります。 警察への届け出は診断書も必要になります。 治療費等の請求は症状が治ってから、もしくは症状固定してから示談により慰謝料等も決定されます。 (2)自転車の修理額でお金がもらえるのではなく、自転車の時価と修理額を比較し、修理額が時価を上回る場合は時価をもらえることになります。 でも一般的には自転車には時価なんて使わないかも知れませんね。新品で買ってもそんなにしないですからね。。。 (3)道幅もトラックの幅もわかりませんのでなんとも言えないです。でも大体トラックはキープレフトで走っている事も多いです。

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