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なぜ婚姻できる年齢は男18才、女16才なのか?

素朴な疑問なのですが、なぜ婚姻可能年齢は性別に よって差があるのでしょうか? 男女平等と言われているのに法律で婚姻可能年齢には 差があるわけですが、なぜこの様に差が設けられてい るのでしょうか?

  • r2san
  • お礼率25% (1309/5228)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.1

確かにおかしな制度ですよね。 昔民法(親族法)の講義で聞いたうろ覚えの知識では、男子は一家を食わせていけるだけの収入を得られる最低限の年齢が18歳、女子は子供を出産することができる最低限の年齢が16歳ということで、このような規定があるとのことでした。 もっとも、収入の二極分化が進み、18歳でいきなり家庭を持つのは難しくなってきて、また、男女共同参画社会へ向かっているこの世の中では、確かにこの条文は憲法に反している可能性が高いと思います。ですから、例えば17歳同士のカップルが婚姻届を役所に提出して断られたときに、その取り消しを求めて行政訴訟を起こせば、違憲判断が出るかもしれません。 (ちなみに、婚姻裁定年齢を定めた民法の条文は戦後の憲法下で改正を受けて現在の形になっていますから、男女平等の観点から見直されてもよかったはずですけれど。) 答えになっていないようで申し訳ありません。

その他の回答 (2)

回答No.3

一般的に、女子は男子よりも精神的な成熟が早いからです。 憲法における平等とは、形式的(絶対的)に判断するのではなく、実質的(相対的)に判断します。 もっとも、違憲と考える立場もありますが・・・。

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.2

 戦後の日本国憲法の施行によって男女平等がうたわれたにもかかわらず、これについては変だと、僕も常々思っていました。  男の場合は18歳にでもならないと自立して家計を営むことが困難だからだ・・・というもっともらしい説があるのですが、僕には詭弁のようにしか思えません。  なぜなら、「男は高校卒業すれば一人前」であった時代の社会ではそうなのでしょうが、現代の場合は筋の通った論理的説明が成り立たないと思うからです。  結局、旧来の制度がずるずると適用されてしまっていると考えるべきなのかも知れません。  ただ、この件で「違憲立法審査権」の請求を起こしたという話は、少なくとも僕は知りません。もし起こされれば、最高裁の判断で、法改正すべきであるという立法論の世界になるとは思うのですが。

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