• 締切済み

交通事故の人身賠償について

今年の9月に交通事故で負傷し、頚椎捻挫で通院しています。 今般、相手方保険会社と人身被害の賠償交渉をすることになりますが、以下の事情は増額の根拠になるでしょうか? (1)相手方は一切過失を認めず物損の賠償に応じなかった。当方が小額訴訟を提起した結果、相手70%、当方30%の 過失割合で和解となった。(全く失当な主張をして徒に解決を長期化させ、当方に訴訟手続きの負担をかけた) (2)事故直後は治療費支払いに応じていたが、当方の提訴で態度を硬化、保険会社に指示して当初に遡り治療費支払いを取り止めた。今般の和解により、再度、人身賠償に応じる旨を約束したものの、未だに謝罪や見舞いは一切ない。 以上です。素直に非を認めて謝罪・賠償に応じる場合と、訴訟までしなければ賠償に応じない場合との慰謝料が一緒では納得できないと思っています。

みんなの回答

  • aircool1
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

交通事故に遭うと本当に大変ですね。 概ね事故後の対応の良くない加害者の心境は どれ程の金額が請求されるか怖いのでしょうね。 そういう時、態度を硬化させます。 ですが、力(法的根拠)で押すには 相手の態度というものは なかなか理由にならないものです。 これから保険会社を相手にするとなると もっと厄介だと思います。 それら質問者様が慰謝料増額の根拠としたい対応は 保険会社でもするような事だからです。 被害者になると 元の体を返してもらえる訳ではません。  良くも悪くも お金を貰うしかありません。 ですから、、例えば。。 慰謝料の計算も基本は数字が元になりますから 這ってでも通院日数を確保すべきでしょう。 やはり交渉ごとは根気が必要だと思いますが、 専門の司法書士や弁護士に助言をもらうと心強く交渉ができると思います。 どうぞお大事に

回答No.4

賠償責任は、加害者本人に在ります。何を利用するのかは加害者本人の自由意思です。 又、自賠責に関しては、被害者の直接請求が認められています。 取り合えず、自賠責の直接請求をして、もう一度民事訴訟で、仮差押の手続きをしたうえ、もう一度訴訟を起こされた方が良いでしょう。 裁判費用は加害者側の負担となります。 又、保険会社の不払いが話題になっていますので、新聞社には、メールで投稿できるところも在ります。そこで保険会社の実名を話すと、記事になる可能性もあります。 その旨も、保険会社に伝えてはいかがでしょうか? きっと担当者の対応が変り、加害者に非協力的な態度をとってもらえると思います。

winghill
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。相手方担当者も加害者にあきれており、こちらに協力的なように見えます。(普通、3ヶ月も経つと通院打ち切りを言ってくるそうですが、「お怒りはわかりますので、どんどん通院してください」と言ってます) ただ、自覚症状も無いのに金銭目的で通院するのは嫌ですし、清々と請求できる形で賠償を受けたいのですが。。。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

交通事故で認められる慰謝料は、人身事故の人身部分に対するもののみです。 事故処理の不手際において質問者さんが精神的損害を被ったことに対して慰謝料について請求するのであれば、別途請求することが必要だと思われます。 賠償請求に応じないのであれば、資産を押さえるなどの方法もあります。 また今回のようなケースで自分側に車両保険+人身傷害補償保険があれば、支払いについては自分の保健会社から受けて、相手側には保険会社から求償する流れになり、相手が支払いに応じようが拒否しようが直接的には関係なくなります。

winghill
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり別途訴訟でもしない限り請求できないのでしょうか。 今回、物損も自分で小額訴訟手続をとったのですが、結構疲れました。もう1回やるのはちょっとという感じです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

法的には1,2ともに賠償の上乗せ要因にはなりません。 治療期間など状況がわかりませんが、人身については被害者救済目的の自賠責部分がありますので、120万限度内であれば過失相殺されません。 したがって100%補償されます。 ただし120万超えるようであれば、根っこから過失相殺 30%減額賠償となります。30%減額された賠償金が120万以下になるようであれば、自賠責120万まで補償されます。

winghill
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。怪我は幸い大事に至らず、通院慰謝料、休業補償を合わせて自賠責基準で40万円程度になる見込みです。欲をかくつもりはないのですが、誠実に対応した場合とごねまくった場合の賠償額が同じというのは心情的に納得しがたいです。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

交通事故に対する慰謝料だから その後の裁判などの要因は普通入らないのだが? (訴訟費用などの必要経費とは別個の話) 刑事訴訟や行政訴訟などは 再犯性(反省しているかどうか)などが問題になるので 和解と訴訟で大きく異なるが、 民事では殆ど異ならないのじゃなかったっけ?

winghill
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よくHPなどで紹介されている、自賠責基準→弁護士基準の増額理由にならないかと思ったのですが、やはりだめでしょうか

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