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扶養について

happy-kazu303の回答

回答No.2

この時期にこの質問が出るということは年末調整のため扶養控除申告書を書くのに困っているのだと思いますが、扶養家族の定義としては所得者と生計を一にする親族となっております。この場合同居、別居は問いません。そして扶養される人の収入が103万円(年金の場合は年齢によって変わりますが)以下である事が条件です。また、#1の回答者の方も書いておられましたが一人を複数の人が扶養にすることは出来ませんのでご兄弟の方がいらっしゃれば事前に確認する必要があります。以上の条件がクリアできれば税務上は扶養家族として認められます。質問文にある、いくらお母さんに渡したかは関係ありません。こちらは贈与税の範囲になります。仮に扶養家族と申告していてそれが認められないと言う事になったとしても後日年末調整がやり直され正しい税金を払うだけなので(多少延滞税が掛かりますが)条件を満たしていれば扶養家族にしてはいかがでしょうか? 年末調整についてのみの回答となりましたが、会社の扶養手当については会社の就業規則など別の条件がありますので参考にはならないと思います。  見当違いの答えをしていたらごめんなさい。

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