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10年前に貸したお金のとりたて法

こんにちは。個人での借金の場合、10年経てば返済する必要がないようですか、次の場合も泣き寝入りするしかないのでしょうか? ・10年以上前に知人(当時学生)に口約束で15万ほどお金を貸しました。(返済期限を決めずに) ・過去10年間に何度か返済の催促(口頭で)をしましたが、お金がないと言われ一銭も返済してくれませんでした。 ・貸してから10年経った後、メールで再び返済の催促した時、返済するので連絡先を教えてほしいと言われました。(メールは保存してあり、貸した額面も記載されています。) ・こちらの連絡先を送ったところ、急に態度を変え、またお金がないと言い出しました。(彼の職業的に、しっかり返済できるほどの収入がある人です。) 10年経った後に返済の意思と借金を認めた場合でも、借りた彼には返済の義務はないのでしょうか? 借りた当時は学生だったので大目に見ていましたが、今はしっかり返済できるほどの収入を得ている職業についるのに関わらず、お金を返そうとしません。この場合、詐欺罪として問うことはできますか? もし取り立てが可能な場合、利子をつけることは可能でしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

法的手段で取り立てようとすると当然相手は消滅時効の援用をしてくるものと思いますので、こういうときには泣き落としで、5000円でもよいから債務の返済の一部として返済してくれ、と泣き落としして下さい。 そのときに、領収書を発行するから、債務の一部として返済した旨の文章をつけてくれと頼んでください。(まあ銀行振り込みであれば記録が残るので、最悪はなくても時効が中断した証拠には出来ると思いますけど) あいてが返済してくれれば、その時点で時効は中断しますので、もはや時効は成立せず、法的に取り立てることができるようになります。 詐欺罪とは初めから返すつもりがなかった場合に適用されますが、立証は困難でしょう。 利息をつけることは可能ですが、いまはそれよりもまず時効を中断させることに全力を示すことです。

jeeping
質問者

お礼

アドバイスの通りにやってみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#59315
noname#59315
回答No.1

10年で消滅時効となります。 債務者が時効を援用すれば、返済しなくてもいいということです。 ただし、時効を援用せずに債務承認した場合は、その承認したときからさらに10年と言うことになります。 利息については、明示されていない場合は民法の規定により、年5%の利息を適用できます。 本件の場合、3番目のメール確認については、債務承認と言えるかどうかですが、これは文書ではない(記名押印または署名がない)ということで、無理でしょうね。 10年が経つ前に請求して、なおかつ法的手続きをしていれば時効は中断することができたのです。 結論としては、取り立ては相手が時効を援用してくればできないということになります。

jeeping
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。債務を承認させることができるようにがんばってみます。

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