• 締切済み

車庫証明をとりたいですが・・・

車を買いたいのですが、所有者が東京都江戸川区で利用者が千葉県八千代市です その場合、江戸川の駐車場でいったん車庫証明をとって、すぐに駐車場は解約し、千葉の駐車場に車を置いておこうと思っています 駐車場は所有者の半径2キロ以内にないと車庫証明がとれないと聞いたのですが、上記のような方法は違法なのでしょうか? ご存じの方よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.4

>その場合、ナンバ-は東京の方のナンバ-になるんでしょうか 八千代市は習志野ナンバー です http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk04.htm でどんな手続きが必要か調べてください

  • march-1
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.3

使用者の住所が使用本拠の位置になりその住所の管轄の陸運事務所たとえば流山市であれば野田ナンバー船橋だと習志野ナンバーとなります千葉の陸運事務所でわかりますよ

参考URL:
http://www.wagamachi-net.com/oyakudachi/rikuunkyoku.htm
  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.2

>駐車場は所有者の半径2キロ以内にないと車庫証明がとれないと聞いたのですが、上記のような方法は違法なのでしょうか? はい、違法です。俗にいう車庫飛ばしになります。 そもそも、使用者の住所から半径2KM以内に、自動車の保管場所は確保しなければなりません。 ですから、この場合は使用者(利用者?)の千葉県八千代市で車庫証明は取る必要があります。

hiroki-73
質問者

お礼

有難うございます 大変参考になりました

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.1

車庫証明は所有者ではなく、使用者の住所です つまり、使用者の千葉の駐車する予定の場所を車庫証明用の住所にすれば良いだけです

hiroki-73
質問者

お礼

なるほど わかりました 有難うございます その場合、ナンバ-は東京の方のナンバ-になるんでしょうか? ご存じでしたらお教え願いたいと思います

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