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受付期間より前に差し出した年賀ハガキについて

http://www.post.japanpost.jp/service/yakkan/1-1.pdf 上記URLには「内国郵便約款」が掲載されており、そこの 「第12節 年賀特別郵便」のところの「第151~第153」に 詳細が書かれています。 この約款には、引き受け期間内に年賀特別郵便の表示をして 差し出された郵便物については、年賀特別郵便の取扱いをする という旨が書かれています。 ということは、その期間外に出せば年賀特別郵便の取扱いをしない と解釈できます。 そこで、今日(12月5日)、現在発売中の年賀ハガキに年賀状らしき 文面を書いて差し出したとして、それが通常の日数(翌日または翌々日) ではなく、元日に配達されたとしたら、この約款通りの処理をして いないということで日本郵政公社に賠償を求めることは可能でしょうか。 ふざけていると思われるかもしれませんが、私は真面目に質問して おりますので、ご回答をよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.5

>その期間外に出せば年賀特別郵便の取扱いをしないと解釈できます とありますが、約款には期間外に引き受けた郵便物について、どのような扱いをするかは規定されていません。したがって、ご質問者のような反対解釈が必然的になされるわけではありません。解釈の可能性としては、大きく言って、 (1)期間外であれば、通常郵便物の取り扱いをする(反対解釈) (2)期間外については約款で規定されておらず、期間外でも、年賀特別郵便として差し出されたことが外形的に明らかである場合は、郵便局の裁量で年賀特別郵便として取り扱うことができる(類推解釈) の、2通りがあります。 法理論的には、当然、反対解釈が優先されるということはなく、反対解釈を貫くべきか、類推解釈を認めるべきか、個々のケースに応じ、合理的な選択をすべきです。 郵便局がどのように考えているのかは知りませんが、解釈によっては、必ずしも、郵便局が約款に反した扱いをしているということにはなりません。

12345679
質問者

お礼

>約款には期間外に引き受けた郵便物について、どのような扱いをするかは規定されていません。 確かに、おっしゃる通りです。 >反対解釈を貫くべきか、類推解釈を認めるべきか、個々のケースに応じ、合理的な選択をすべきです。 なるほど、と思いました。 >解釈によっては、必ずしも、郵便局が約款に反した扱いをしているということにはなりません。 わかりやすく、なおかつ合理的な説明をしていただき、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

郵便約款第162条1項、2項に、郵政公社が損害賠償責任を負う場合が列挙されており、それ以外の場合は、一切賠償責任を負わないことになっています。 第162条第3項  公社は、第1項及び前項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提供することができなかったことにより生じた損害を賠償しません。 年賀特別郵便について配達日の取り扱いを間違った場合が、162条の賠償責任事由に列挙がありませんので、損害賠償請求はできません。 なお、職員の内部処分については、あくまでも、郵政公社内部運営上の問題であって、利用者は意見を述べることは出来ても、法的にそれを請求できるような権利はありません。

12345679
質問者

お礼

>年賀特別郵便について配達日の取り扱いを間違った場合が、 >162条の賠償責任事由に列挙がありませんので、 >損害賠償請求はできません。 詳しい説明、ありがとうございます。 >なお、職員の内部処分については、あくまでも、郵政公社内部運営上の >問題であって、利用者は意見を述べることは出来ても、 >法的にそれを請求できるような権利はありません。 こちらについても教えていただき、ありがとうございます。

12345679
質問者

補足

約款では「年賀特別郵便の取扱いをしない」と記載されていますが、 実際には(郵便局内では)年賀特別郵便として取扱っています。 これは、あくまでも「約款」が正しいのでしょうか? それとも、気を利かせている(つもりでいる)郵便局が正しいのでしょうか?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

年賀郵便の受付期間   年賀状の差し出し受け付け期間は、毎年12月15日から翌年1月7日までとなっています。もしこれ以前の期間に出した場合、明らかに年賀状とわかるもの(ゴムでまとめられている、公社製年賀はがきが使われているなど)は郵便局で保管して12/15以降に年賀郵便として処理してもらえますが、残念ながら気付いてもらえなかった場合は普通郵便としてすぐに届けられてしまいますのでご注意を(^_^;)。なお、懸賞に応募するのに新しい年賀はがきを使ってしまった場合は、宛先でわかるので問題なく懸賞として処理されます。  1月8日以降に出すのは、年賀状ではなく寒中見舞いとなります。 とあります ので無理だと思いますよ それに賠償を求めることは可能ですが、賠償がされることは無いと思います 常識的に年賀状らしき文面を書いて差し出したたら 年賀状だと思われて、処理されてします なお、年賀と言う表示を消して出して概要しないようにすれば、相手の手落ちとはなるでしょうね (年賀特別郵便の定められた書式に該当しなくする)

12345679
質問者

補足

>普通郵便としてすぐに届けられてしまいますのでご注意を(^_^;)。 No.2の欄にも書きましたが、届けられたとしても、すぐに回収されます。 >それに賠償を求めることは可能ですが、賠償がされることは無いと思います どうしたら賠償してもらえるでしょうか? >年賀と言う表示を消して出して概要しないようにすれば、相手の手落ちとはなるでしょうね それは、その通りだと思います。

  • looktoko
  • ベストアンサー率19% (64/331)
回答No.2

賠償を求められるか、どうかはわかりませんが、もし今日年賀状を出したら、絶対と言い切れるぐらい、明日かあさってに配達されます。 実際間違えて早く出してすぐに届けられた人がいます。

12345679
質問者

補足

>もし今日年賀状を出したら、絶対と言い切れるぐらい、明日かあさってに配達されます。 私もそうだと思っていましたが、実際はそうではなく、期間前であっても 通常郵便物の中に年賀状が混入していた場合、それは別にしておき 元日に配達されます。 もしも通常郵便物と同様に配達してしまった場合、受取人に事情を説明して 回収した上で、あらためて元日に配達になります。

回答No.1

具体的にどのような賠償を求めるのでしょうか?

12345679
質問者

補足

職務怠慢という理由により、公社としての処分を求めます。

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