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不法侵入:囲繞地でない庭で侵入者に対して退去するよう勧告した場合

囲繞地でない庭で侵入者に対して退去するよう勧告した場合に、侵入者が退去しなければ不法侵入として現行犯逮捕しても良いでしょうか? 家は庭に囲いがないので、庭に侵入してきただけでは不法侵入とは言えないと思うのですが、退去を要求しても侵入者が出て行かない場合は庭が囲われていなくても不法侵入が成り立つでしょうか? 詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ELPIS11
  • ベストアンサー率36% (9/25)
回答No.4

http://www.asahi.com/national/update/1114/TKY200511140259.html このような記事があります http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/6533/tenkenlaw.html また専門家ではありませんが 不法侵入者に対しては、刑事訴訟法により「私人による逮捕」が認められています。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/6533/tenkenlaw.html

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

刑法130条では「・・・人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船・・・」となっており、土地は入っていません。 でも、判例では建物は建物だけではなく、その敷地も、この法律の「建物に入る。」となっており、今回の場合は住居侵入罪又は「出て行け」といっても出てゆかなかった場合は同罪の不退去罪が成立します。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

住居から退去を要求されて退去しないのであれば、不退去罪(住居侵入罪)が成立します。 ただ、土地に勝手に入ったことを罰する法律はありませんので、庭に入ったことが住居侵入罪となるためには、そこに隣接している住居の建物に立ち入られたのと同程度の法益侵害がある必要があります。 一般的に言う猫の額ほどの庭でしたら、住居の一部であるといえるでしょう。 ただ、庭がとても広く、立ち入った場所と建物の間に何本も木が生えていて、建物も見えないというような場合には、住居が侵害されたとは言えない可能性があります。

londonboy
質問者

補足

私の家の庭は一目で見渡せる範囲です。正方形にするとせいぜい一辺が10メートル以下です。建物とも隣接しています。これなら不退去罪で現行犯逮捕してもいいでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

警告しただけで退去しないからといって現行犯逮捕はやりすぎでしょう。 穏やかに退去させる行動をしても抵抗して退去しない場合でもないと難しいかと思います。

londonboy
質問者

補足

私が出て行くよう勧告した後、侵入者が玄関のドアを激しく叩いて「開けろ」などと怒鳴り声を上げてきた場合はどうでしょうか? この場合、玄関のドアを開けて出て行けば殴られる危険性と侵入者が凶器を所持していた場合に重傷を負わされる危険性、最悪の場合は殺される危険性もあると思うのですが。 先手必勝で取り押さえてしまいたいのですが、駄目でしょうか?

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