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自転車の歩道通行について(長文です)

先日交通事故を起こしました。 原付で団地の道路から歩道をはさんで車道に出ようとしたときに 右側からきた自転車と接触してしまいました。 ほぼ停止状態だったので警察での調書では時速5キロ程度となっています。 ただ、ケガをされた自転車の方にごねられていて、 警察に提出した診断書では2週間の捻挫だったのに 私はじん帯が切れている。 自転車も壊れて修理にはだせないので買い換えます。 心配しなくて10万もする自転車なんか買いませんから。 保証は100%してもらう。 ってあきらかに脅しのようなことを言われています。 実は私は事故当時自賠責がきれていたのを気づいてなく 原付に乗っていたのです。 ですから私は自賠責分の保証を相手に行うのは私の義務と 思っていますが、ここまで言われてるので恐ろしくなってるのが事実です。 ふと思ったのですが、自転車の男性は歩道右側を走っていました。 私は車道に出るため右からくる自動車の確認に気を取られ 左からきた自転車に気が付かなかったのが原因です。 道交法を調べてみますと 普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により 通行することができることとされている歩道を通行することができる。 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分 (道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分) を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を 妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 この場合の自転車は右側通行でも問題ないのでしょうか? 長文にて失礼しました。 相談できる人がいなくて困っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  交通事故(自転車は道路交通法では軽車両ですから立派な交通事故です)は、両方が動いている場合は、100%どちらかが悪いということは、まずありません。過失相殺という言葉をご存知かと思いますが、相手の過失分を引いて補償すれば言いというのが通常の考え方です。  例えば、「貴方の過失:相手の過失=7:3」でしたら、貴方は全体の賠償額の7割を負担すればいいということです。  ここまでは、ご理解頂いているかと思いますので、相手の過失について考えてみます。 ・まず、歩道は本来は自転車は走行できません。走行禁止が解除されている歩道のみ走れます。まずはそれを確認して下さい。 ・道路交通法を引用されていますとおり、自転車が歩道を走るときは、車道寄りを走ることに決められていますから、今回のケースでしたら左端を走らなければいけません。 ・また、自転車が歩道を走るときは、徐行しなければならないことになっています。徐行とは何キロとか決まった速さではなく、何かあったときに、直ぐに止まれるスピードを言います。今回は何かあって(貴方が歩道を横断しようとして)ぶつかった(つまり直ぐに止まれなかった)訳ですから、相手は徐行していなかったことになりますね。  少し考えただけでも、相手にはこれだけの過失が考えられます。当然それに付いては過失相殺してもらうべきです。    それに対して、貴方の過失は前方不注意ぐらいでしょうか。  個人的には、相手の過失割合が高いと思いますから、相手が原付よりは交通弱者であることを差っぴいても、半分以下の補償で十分だと思います。  そもそも、相手は自転車が軽車両であり、道路交通法で歩道の走行のし方が定められていることを知らないか、極端な場合は、歩行者と同じと思われているのではないでしょうか。  まずは、相手の方に、自転車の走行も法律で縛られているということを認識してもらうことから始めないといけないんじゃないでしょうか。何となくそんな気がします。

chianyan
質問者

補足

詳しくて分かりやすいご回答ありがとうございます。 確認したところその道路は走行禁止が解除されているところだったので その場合の右側通行はよいのかが疑問になったのです。 o24hitさんがおっしゃるとおり相手は歩道の右よりを走っておりました。 私がお見舞金1万円(他お菓子、お花)と治療費全額5千円を支払い 電話で口頭での示談がすんでほっとしていたところ 自転車の領収書がいきなり送られてきてそれを拒否したところ 警察から2度目の出頭依頼が来たのです。 (検察庁からもっと詳しい調書を取ってくださいとのことで) 私の自賠責が切れているので過失割合が判定できないので 私は誠実に対応するつもりだったのですが、 このように半ば脅しのようなことをされているので困っていたところでした。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>私は自賠責分の保証を相手に行うのは私の義務と思っていますが、 これが少し意図がわかりません。 自賠責の範囲を超える賠償となっても義務なんですけど。。。。 それとも意味としては自賠責では過失割合が極端でなければ過失割合にかかわらず全額支払われるので、その分は支払うつもりということでしょうか? そうなりますとご質問の話というのは、些細な過失割合の違いにしかなりませんので、議論しても仕方のないはなしなんですけど。 ご質問の話で言うと、自転車通行可の歩道においては、右側通行、左側通行どちらでもかまいません。つまり一本の歩道について双方向で行きかうことが出来ます。 自転車が車道を走るときには左と決まっていますが。 ただ歩道の車道よりを走るのか道路端を走るのかという意味では車道よりとなります。(ただ明確に線を引いていない場合には明確にどちら側を走行していたかというのは微妙な話でもあります) なお、歩道のどちら側を通行していたのかについては、そのことが事故につながった原因であるという合理的な理由がなければ、事故の過失割合には影響しません。 正直言いますと歩道はさしたる幅があるわけではないので、歩道を車道よりに走っていたかいなかったかということが事故と因果関係があるとはとてもいえないのではないかと思いますけど。

chianyan
質問者

補足

>>私は自賠責分の保証を相手に行うのは私の義務と思っていますが、 >これが少し意図がわかりません。 >自賠責の範囲を超える賠償となっても義務なんですけど。。。。 答えさせていただきます。 自賠責を超えるような大きな事故ではないということと、 私も相手に対しては迷惑を被っているので 保証分意外は支払うつもりはないということです。 今日、事故現場にもう一度行ってきましたが 相手は明らかに歩道の右側を走っていました。 歩道は2m以上あり極端に狭いところではありません。 だからこそ自転車通行可ということになるんでしょうけど。 相手は100:0を断言しているので、 私は相手の右方不注意、走行場所等、 分かってもらって、 むちゃくちゃな言われ方や保証要求に困り果てて これを取り消して欲しいので WEB上で相談させていただきました。。 もちろん、専門の第三者の方が100:0という見方をして なおかつ、自賠責分の保証の必要がでれば それは私の責任なので支払うつもりです。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 ANo.2です。  自己主張の強い人に当たってしまったと言うことなんですね。  ご存知かとは思いますが、相談先としては、 ・市町村のやっている無料法律相談(弁護士会から弁護士が来られます。) ・弁護士会のやっている有料相談(大抵,30分で5000円ぐらいです。) ・都道府県や市町村の交通事故相談所 ・簡易裁判所 などがあります。  とことんこじれたら、まずは簡易裁判所の民事調停から始めることになりますね。(つまり、貴方から出るところに出るわけです。) http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf  ちなみに、下記のサイトに色々なケースの過失割合が載っていますから、ご参考に。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~isa502/kasitu3.htm

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~isa502/kasitu3.htm
chianyan
質問者

お礼

ご丁寧に回答頂き、本当に感謝しています。 自分でもいろいろと調べてみました。 今、事故証明を取り寄せているところです。 第三者に過失割合を判断してもらいたいので 届き次第、日弁連交通事故相談センターというところに行ってみたいと思います。 こんなにご親切な方もいるのにたちの悪い人もいるんだなぁって つくづく実感しているところです。 本当にありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 ANo.2です。 >交通事故で交通弱者の方が(今回は原付対自転車なので自転車が)過失割合が大きいということはありえるのでしょうか?  ネット上にこのような例が載っていました。    (ケース)  歩道を通行中の小学生運転の自転車が、急に車道に飛び出して原付と接触した。歩道には自転車通行可の標識はなく、原付は制限時速30KMのところ、40KMにて走行中でした。自転車の損壊と、原付運転者の全治2ヶ付の骨折損害が発生しました。 (結果)  自転車の個人賠償保険の保険会社は、「基本は、45(自転車)対55(原付)だけれども、原付は弱者保護の責任が在るから、35(自転車)対65(原付)となる」との見解で、過失割合が10%加算されました。  保険を使う場合はあるようですね。今回は保険を使わない示談ですから、お互いに納得できる割合で示談されれば良いですが。 >今回の場合は団地の道路から原付が出てきているので自転車が右側の歩道を走っているとは言え優先道路は自転車側なのかと思っているのですが・・・。  道路外から、歩道を通過して道路に入るときは、一旦停止の義務がありますが、それを守られていましたら、相手が優先道路であっても、相手の過失が大きければ、当然、過失割合は大きくなります。 (例) http://jiko.blog.ocn.ne.jp/jiko_/2005/11/post_b63b.html >保険屋さんを通せないので正確な過失割合がわかりません。  過失割合というのは、法で決まっているわけではありませんから、保険屋さんは経験上、相場を知っていると言うだけで、結局は当人同士が納得しないとどうしようもないです。保険屋さんは過失割合を提示してくれるなど、間を取り持ってくれるだけで、結局はお互いの話し合いで決まります。

参考URL:
http://jiko.blog.ocn.ne.jp/jiko_/2005/11/post_b63b.html
chianyan
質問者

お礼

なんどもご親切にありがとうございます。 相手は100:0を断言していて、 私が交通事故で100:0なんてあるわけないじゃないですか。 といったところ、 顔をまっかにして 怪我させてるくせに何言ってんだ。 こっちはでるとこでてもいいんだからな。 って勢いなので、言うがままに治療費もお見舞いも しておいたんですけど、 それでも向こうの気がすまないみたいなので・・・。 私も相談できるところで出向いて一刻も早く 示談書を交わして終わりにしたいと思います。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.1

質問者様が、ここまで調べている事は道交法における「軽車輌」と言うのは、御存知ですね という事は、「お互い前方不注意ですので、過失相殺」が出来ますよ

chianyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 まず示談書をかわしていないのでそれを交わして早く終わりにしたいです。 素早いご回答に感謝します。

chianyan
質問者

補足

すいません、(皆様)もう一つ教えていただいてよろしいですか 交通事故で交通弱者の方が (今回は原付対自転車なので自転車が) 過失割合が大きいということはありえるのでしょうか? 今回の場合は団地の道路から原付が出てきているので 自転車が右側の歩道を走っているとは言え 優先道路は自転車側なのかと思っているのですが・・・。 保険屋さんを通せないので正確な過失割合がわかりません。

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