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学生バイトの所得税など…

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

>>学生の場合は「勤労学生控除」が27万円有りますが、 >>これも適用されなくなります。 >これはどういった場合に適用されなくなるのでしょうか?? 書き間違えました。 これは貴方が「勤労学生控除」要件に該当すれば適用されます。 お父さんには関係ありませんでした。 それから、#2の回答の補足に書かれている件ですが。 >勤労学生控除が適用されたら、130万までは親にはなんの負担もかからないのですね?!よかったです! これは違います。 お父さんの扶養家族に認定される年収は、あくまでも103万円以下です。 勤労学生控除が適用されると、貴方に、所得税が課税されない限度が103万円から130万円になるだけです。 従って、お父さんが扶養控除38万円(22歳未満の場合は「特定扶養控除」として63万円)の適用を受けられなくなります。 貴方に関しては、確定申告をすれば源泉徴収された税金が戻ってきます。 税金が戻る場合は、確定申告を税務署で1月4日から受付を始めます。 この時期は、税務署も空いていますから、書類を持っていけば書き方を教えてもらえます。 必要書類は、2ヶ所の源泉徴収票と、印鑑、触れ込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。

poook
質問者

お礼

2度目の回答ありがとうございます!! 結局、103万を越したら、親に負担はかかってしまうものなのですね(*_*) 親の方には103万超えたことをちゃんと説明します。 どうもありがとうございました!!

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