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信用保証会社の代位弁済について

多重債務になり、昨年破産をし昨年暮れに免責が下りております。そのときの債権者のうち1社の信用保証会社からその債権者に対して代位弁済をしたとの通知がありました。債務金額は18万ほどですが、これはこの信用保証会社から私に請求が来るということなのでしょうか?通知書の意味がわかりません。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zanzanko
  • ベストアンサー率66% (37/56)
回答No.2

簡単に言いますと、beerdaruさんが借入されていた債権者(金融機関)には、今回通知を送ってきた信用保証会社がbeerdaruさんの「保証人」となっていて、beerdaruさんが破産されたことにより、その保証人である信用保証会社が、beerdaruさんの代わりに債権者(金融機関)に債務金額を立て替えて支払った、ということです。 債権者(金融機関)が信用保証会社に代わったことになりますので、本来ならば、今度はその信用保証会社に対して支払っていかなければならなくなりますが、既に破産終了し、免責決定が下りているのであれば、一切支払いする必要はありません。 (任意で支払うのは構いませんが、そのような人はまずいません) この場合 1)債権者(金融機関)にとっては、債務を信用保証会社に支払ってもらい、残債権はゼロとなります。 2)信用保証会社は債権者(金融機関)に対して保証履行をするだけのことです。 beerdaruさんが免責確定していることを、信用保証会社は知っていますので、自社内で償却するでしょう。 その一連の手続きに必要なだけのための「代位弁済実行通知書」です。 ですからご質問の件ですが、 >これはこの信用保証会社から私に請求が来るということなのでしょうか もうくることは無いでしょうし、来たとしても支払う必要はありません。

beerdaru
質問者

お礼

大変詳しい回答、ありがとうございました。いまさら何?っていうかんじで困惑してしまいました。安心しました。

その他の回答 (1)

  • Yuen
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.1

はじめまして。 その通知書を見てないのでなんとも言えませんが、その債権者は信用保証協会を付保しbeerdaruさんに融資したものだと思われます。 今回、beerdaruさんが破産を申し立て免責されたとの事ですので、債権者は保証協会に代位弁済請求ができます。 多分、この事を通知で知らせたものだと思います。 代位弁済を行った協会側は不良債権として処理するものと思います。

beerdaru
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。不安になり質問した次第です。

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