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住宅ローン

住宅ローンの保証人になっている妻が自己破産した場合、夫は、民事再生住宅特例ありを申請できますか?

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回答No.1

いわゆる「個人再生」において住宅ローン特則の適用を併せて申請できるか、という意味と考えます。 重要なことは、この制度の申請には極めて多様な条件があるという点です。 それらの条件に一つでも合致していなければ、当然ですが申請しても受理されることは難しいでしょう。 貴方が、これらの条件に全て合致しているかどうか、情報がありませんので、ここで判断することはできません。 従いまして、申請できるかどうかに明確にお答えすることは困難です。 また、これら全ての条件を個人で検討するのは限界があります。 まずは、弁護士に相談されることが重要でしょう。 ここでは特によく問題となる条件を二つ指摘させてください。 ・当該住宅に住宅ローン以外の抵当権などが設定されていないか。 ・当該住宅に自己破産した奥さんの持分がないか。 →いずれかに該当すれば、申請しても受理されるのは難しいと思われます。 具体的な状況がわかりかねますので、漠然とした回答になる点をご容赦いただきたく思います。 ご参考になれば幸いです。

2983mi
質問者

お礼

回答有難う御座います。自分で連帯保証人のサインをした事も忘れて、自己破産の手続きをしようとしてました。抵当権は、借り入れの銀行となっています。土地、家屋の名義は、主人です。私の持分はありません。破産はしたくないのですが、事情があって仕方がないのです。ご丁寧な回答本当に有難うございました。

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