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出願人本人が特許取得後自分の特許を異議申立てや無効審判請求してもいいのですか?

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.8

 えーと、まずは、「特許無効審判は利害関係人しかできない」という根拠について。  現行法では、確かに請求人は限定されていません。が、特許庁の審判便覧には、「現行法の立法主旨から、民事訴訟法の場合と同じく、「利益なければ訴権なし」と解釈する」と明言されています。No.6の「請求適格をあまり厳格に言わないことにした」というのは、「利害関係の有無を調べはするが、そのためだけにいたずらに多くの時間は費やしない」という主旨のようです。  次に、第97条の放棄について >「特許権に質権が設定されていたり、通常実施権者や専用実施権者がいたりする場合でも、その者の承諾を得れば放棄ができる。」  その通りです。では、そんな人達がいなければどうなのか? 当然に自由に放棄できるわけですが、その根拠は、特許法ではなく民法になると思います(私見ですが)。  権利者が自分の占有しているもの、所有しているものを自由に処分できることは、民法第203条、第206条に規定されています。特許権は無体物ですが、多分、この規定に該当すると思います。  とはいえ、他に実施者がいる場合には、特許権者からそんなことをされてはたまったもんではありません。そこで、「そんなときは許可なく放棄してはいけません。承諾を得なさい」というのが第97条だと思うのです(私見ですよ)。  あと、これは余計な付け足しですが、  私たちのやり取りは、ご質問者の疑問をクリアにするためと、その過程で派生した疑問をクリアにするために情報を交換しているのであり、コミュニケーションを図っているわけでも回答者同士で議論しているわけでもないので、削除される心配はないと考えています。

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