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建築物の用途制限について
スーパーマーケットで床面積が3000m2までしか建てられない用途地域があります。 本当は、そこに3500m2の店舗を建てたいのですが、用途制限があるので困っています。 そこで、売場部分2800m2の建物と、生鮮加工場部分300m2の建物と、倉庫部分400m2の建物とを、2m位離して3棟建設し、一部を渡り廊下(基礎がなくテントのような仮設的なもの)で行き来できるように連結するのは、合法でしょうか? それとも、使用目的が同じなので、3棟の基礎が繋がっていなくても、一つの建物とみなされて違反となってしまうのでしょうか? 回答を宜しくお願いいたします。
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