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離婚したいけど・・・

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.6

>調停が不和に終われば裁判に持ち込むこともできる、と聞いたのですが、違うのでしょうか? 違います。それはあくまで民法で規定する要件を満たしている場合にすぐに裁判できると言うことです。裁判は出来ても、ご質問のような場合には認められない可能性が極めて高いです。裁判離婚は要件が厳しいのです。 というのも、そもそも婚姻するしないなどは本来国家が加入すべき事柄ではないので、両性の合意に基づいた婚姻であれば簡単に国家がそれを否定するのはよくないから、よほどの事情でなければ国家が強引に離婚させるのは国家権力の不当介入になるという考えがあり、裁判においての離婚の要件は厳しいのです。 不貞行為など民法に反する行為があれば要件に該当しますが。 >ダンナが調停を拒否した場合、そこから先には進めないということなんでしょうか? 当面は無理でしょう。別居何年になりますか? 数年は無理と思って下さい。具体的にどの程度かというのは難しい話しなので弁護士と相談下さい。 昔は相当な年数がなければ認めてくれませんでしたが、最近は破綻主義の考え方が判例にも見られるようになり、これでも裁判離婚の要件はだいぶ緩和されてきてはいるのです。 最後に民法で規定する裁判での離婚の要件は、 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 ご質問者が該当する項目は今はないことがわかると思います。1~5のどれかの理由がなければ裁判離婚できません。生死不明でも3年待たないと出来ません。 長期にわたり夫婦生活がなく実質的に破綻している場合には、5の項目を理由として離婚を認めています。

pliche
質問者

お礼

遅くなりましてすみません。 詳細ありがとうございます。 別居して来年の3月で3年です。 別居前数ヶ月に仕事を止めたのですが、それ以後彼から生活費を渡してもらえませんでした。 別居中も、トータル10万円ほどもらっただけです。 別居中も婚姻費の分担でお金をもらうのは正当な要求、というのをつい最近知りました。 こういった理由は、離婚したい理由としては認められないでしょうか? 生活費を渡さないのは、2にあたると思っていますが、家にいた期間は家賃光熱費はダンナが払っていたので、完全な遺棄でもないなと思ったりもします。 ありがとうございました。

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