• 締切済み

入札の執行について

じつは、ある公園について、そこへの案内板を設置するべく工事請負費を予算計上しました。この件に関し入札執行する予定なのですが、この案内板デザインについて、公園設計時のデザイナーにデザインを内容を依頼する必要があります。(公園の景観変更についてはデザイナーと協議するようになっている)この場合、案内板設置を行う委託工事費にこのデザインまで含めたかたちで設計を行うことは可能でしょうか?(デザイン料を含めた形で) なお、デザイナーは工事自体は請け負えません。 要は案内板設置業者とデザイナーでデザイン料は折衝という形が可能かということなんですが・・・

みんなの回答

  • anchorage
  • ベストアンサー率24% (23/95)
回答No.4

ちょっと疑問なんですが、デザインが決まっていないということは、看板の材質、大きさ、据付方法もデザイン次第で変わる可能性があるんでしょうか? それだと、先にデザインを決めておかないと発注図面も書けないんじゃないですか? それにデザイン料を請け負い業者とデザイナーの間で決めさせたいようですが、金額の折り合いがつくかどうか、デザイン料をいくら計上して、どう仕様書に書くか、難しいですね。 先にデザイナーに特命でデザインの委託を発注された方がいいんじゃないでしょうか。

wakarannn
質問者

補足

看板の形状についてはデザインには左右されません。このケースでは基本的にデザイン委託と看板の設置は別で契約するものとは思うんですが。 この場合、予算を組み替えてデザイン委託を別の委託契約でする以外方法はないものでしょうか。

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  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.3

>案内板設置を行う委託工事費にこのデザインまで含めたかたちで設計を行うことは可能でしょうか  可能でしょう。要は技術者がデザインをする歩掛と打ち合わせ費用(デザイナーや発注者との)を追加するだけですから。 >デザイン料は折衝という形  これがよく解りませんが、デザインはあくまで看板業者、公園のデザイナーは協議なので、単に打ち合わせ費用を計上するだけでよいのではないでしょうか。

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回答No.2

「デザイン料」の部分については、どのような形で積算されたかが判断しかねますが、工事仕様書に付随する特記仕様書で事足りると思います。 特殊な案内板であれば、標準価格は設定されていないでしょうから見積りを徴収する事になるでしょうし、その場合はデザイン料も含む形で見積り徴収時に条件としているのではないですか? あとは、デザイナーに対する相談料が既に決まっているのであればそれを計上するんでしょうね。 工事の目的物やデザイナーの立場がどの様なものか判断しかねますので、デザイン料の二重計上に気をつければ問題ないと思います。

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回答No.1

「仕様書」に >デザインまで含めたかたちで設計を行うこと と「明示」すればいかがでしょうか?

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