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不倫を暴露されたら・・・

私は離婚歴5年です。結婚中から7年近く不倫をしていました。その事を、友人と思っていた女の子に喋ってしまいました。友人は私を裏切って私の父親に不倫の事実をばらしてしまいました。それだけでなく、私が彼女に送った男関係のシモネタメールなどを全部元の旦那に転送されてしまいました。つまり婚姻中も不倫していたことも、不倫相手がいながらまだ次を探して色んな男と寝た事も全部ばらされたのです。私は彼女がやったことを許せません。どうにか訴えること出来ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xanpor
  • ベストアンサー率37% (14/37)
回答No.8

まず不倫は「盗み」です、刑法にはふれませんが他人の旦那を寝取ったのですから世間法(道徳・倫理)上は立派な泥棒です。民法上も不倫相手の妻はあなたを訴えることができます、その覚悟はしてますか? あなたの不倫相手も他人の妻を寝取るのですから「盗み」を働いたわけですね、もちろんすでに元旦那からは彼を訴えられないですがね。また彼も会社の経費を私用に使ったことは犯罪に近いですね、ましてやその事実を知りながらそのお金でエンジョイしたならば同罪です。 あなたが他人と自分の家庭を破壊する行為を繰り返した事実を「被害者」の方に告げたところでその彼女には非があると思えません。 ただし裁判官や弁護士もまともな常識をもっていない場合も多いですから少額ならば勝ち取る可能性はあります。(それに費やすお金・時間・労力の方がずっと多いでしょう)

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その他の回答 (11)

  • parapa
  • ベストアンサー率15% (42/273)
回答No.12

>私が不倫相手の経費で彼と会っていたことも全部ばらされました。 横領。 >あと、不倫相手の奥さんにも電話をかけらればらされました。 自業自得 悪いのはあなたなんですから なんか犯罪者がチクって捕まったら チクったやつが悪いって言っているという みたいですね。

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回答No.11

友人が質問者さまの秘密を喋ったことによりまして何の被害も出ないのであれば裁判にでても相手にしてもらえません。あとで元の旦那から慰謝料をもとめられたとすると被害がでたうちに入ると思いますがしかし自分のほうにも過失がありますので相殺によりかなり安くなります。やめたほうがいいでしょう。

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回答No.10

          ●●●●●●●●●●● あなたの不倫行為の是非は、法律カテゴリーのため判断を避けますが、 民法上の不法行為(民法709条)にあたります。 したがって、信義則(民法1条2項、民訴法2条)における、クリーンハンズの原則 (自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えない)により、 あなたが訴える事は出来ないと考えられます。           ●●●●●●●●●●●

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  • nuera
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.9

まっとうな人間が聞けばあなたのほうが"許せない"と思うでしょうが・・・ 以前に「行列の出来る法律相談所」で同じような相談があったので参考にしてみてはいかがでしょうか

参考URL:
www.ntv.co.jp/horitsu/
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  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.7

少し冷静になりませんか? 訴訟に持ち込んだ場合原告である貴女が、その友人の行為を明確に説明し立証する必要があります。 証拠がない事項は立証できません。 また、立証できる事項に対する精神的慰謝料に対する賠償金は微々たるものです。 感情的になって訴えても相手にダメージを与える事は難しいかもしれませんね。

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  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.6

訴えるのは簡単ですが、 何をもってあなたの気持ちをおさめられるのかわかりません。 たぶん満足できる結果にならないと思います。 たとえ裁判に勝ったとしても賠償金は微々たるものです。 かえって弁護士費用のほうが高くつきます。 いやがらせ的に、被告として彼女を裁判に引きずり出し、 面倒くさい手間と、精神的ダメージ、少なくても金銭的負担をあたえることが目的ならばそれは達成できます。 でもあなたの名誉や、信用は少なからず影響を受けるのではないでしょうか。 裁判で彼女がばらしたことを公に記録される形で またシモネタメールや不倫のことを掘り返されるので あなたにもダメージがあるとおもいます。 それとも、そんなことはもう気にしない精神力をお持ちなのでしょうか。

takaco-99
質問者

補足

他にも色々されました。 彼女がやったという証拠はないのですが、不倫相手の会社に電話をかけ私が不倫相手の経費で彼と会っていたことも全部ばらされました。あと、不倫相手の奥さんにも電話をかけらればらされました。 すごく腹がたったので「もう2度とこんなことをしないって念書を書いて」と彼女の家に怒鳴り込みに行きました。彼女は「やってないことまでかけない」といいながらも私が「書くまで帰らない」と言ったのでしぶしぶ「2度と不愉快な思いはさせません」とだけ書いてくれましたが、今になって「まだ何か言うなら念書の件も強要罪で訴える」と言い出しました。やっぱりこのまま黙っておくのが一番ですか?

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.5

既婚者男です。  安易にぺらぺら話すからですよ(^O^)  でも離婚してるんですから、いまさら元の旦那に  話されたっていいじゃないですか。  とはいっても親父にまで話すなよ!っていう気は  しますが、でも今は独身なんですから不倫じゃな  いですよね。  だったらどうどうと付きあっていればいいんじゃ  ないですか。それとも既婚者の男と付きあってい  るのでしょうか?  だったら、友達はtakaco-99さんの事を思って  親父に言ったんじゃないですか。  笑いながら不倫を見過ごしている友人よりはよ  ほど良いじゃないですか(^O^)    婚姻中も不倫していたことも、不倫相手がいな  がらまだ次を探して色んな男と寝た事も、エッ  チは気持ちいいですからねぇ。いろいろな男と  やりたい!という気持ちは理解できますよ。  訴えると法定で事の全てを暴露する事にもなり  かねませんよ。

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  • heisenberg
  • ベストアンサー率23% (591/2556)
回答No.4

 ご同情 申し上げます。わたしは No.2さんとは別の意見です。例え それが事実であったとしても 他人のプライヴァシーを侵害することは 許されることではありません。過去の判例でも そうなっている筈です。No.1さんの仰っているようにすると 宜しいのではないかと 考えます。不倫という 貴女の行為の良し悪しについては コメントを控えさせていただきます。暴露した 友人の人権侵害を 非難したいと思います。

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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

訴えるのは自由ですよ。ただ勝敗は別ですが。

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回答No.2

あなた自体の行為に問題があります。 間違った事を父親等に言われたのなら別ですが、真実を暴露された事で、訴えても勝ち目は無いと思います。

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