• ベストアンサー

マンション管理組合の不正をただす法

 マンションの区分所有者です。当マンションには区分所有者からなる管理組合があります。この管理組合が暴走して大規模な修繕を強引な形で推し進めました。工事は完了したのですが区分所有者のなかに理事と業者との不正を疑っているものが多数おります。現在理事長にこの件の公開質問状を提出していますが、理事長に辞任させずに全容を明らかにさせるために何かいい方法はないでしょうか。法的手段等を含め教えてください。ちなみに管理会社に委託していたのですがこの管理組合によって排除されているような状態です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.1

当方マンション管理士です 管理組合の理事の任期は決まっているのでしょうか。 >辞任させずに とありますが、状況によっては退任決議を行う方法もありますよ。 大規模修繕の費用明細に関しては全ての組合員(ようはそのマンションの所有者です)は提出を求めることが可能です。その見積書をもって然るべき機関または建設業者に参考意見を貰ってはいかがでしょうか。 管理組合の暴走は度々見られます。特に任期の長い理事が好き勝手しているのを良く耳にします。 まず、どの程度の不正があったのか、程度は別にしても不正が確定出来そうであればその上で、理事会の協議にかけるか、理事会が動かない場合は理事全員を被告として、その他の組合員数名を原告として裁判を起こすことも可能です。 裁判の方法としては弁護士に相談することになるでしょう。 それ以前の相談であれば、マンション管理士を利用出来ます。 また管理会社に相談も出来ますが、理事会と癒着している可能性が高いと思いますので、管理会社であれば他社の相談窓口を利用されると良いと思いますよ。マンション管理士からも紹介を受けれますので、共同して、費用に問題が無いか検討を行うのが良いと思います。

294250
質問者

補足

大規模修繕の中身ですがオートロック工事を行いました。工事代金は1000万を超えるのですが、総会の決議をしておりますがこれは重要事項に該当するのではないかと思うのですが、それであれば3/4の議決が必要なのではないかと思います。このような形で議決され、しかも工事は完了している状態ですか釈然としません。あまりにも拙速すぎることに理事長は業者からリベートでももらっているのではと思うほどです。

その他の回答 (2)

回答No.3

オートロック工事であれば、玄関とか非常階段の出入り口の工事などで建物の形状を変える工事だったのでしょうか。建物の形状を変える場合は組合員の4分の3の賛成が必要になると思いますが。 工事業者の選定と契約はどの様に行われたのでしょうか。管理組合の運営が有志によって行われている場合、組合員の知人やその紹介で、また親族などと契約することもあるようですが、こう言う契約では管理委託会社の管理職や一部の理事にリベートの支払いや供応が行われた可能性が強い。マンションの工事は管理委託会社との結びつきが強いと思われますのでここも調査する必要があります。契約書や領収書等も精査します。専門家と一緒に調査するのがよいです。 管理委託会社との関係に付いては質問があればお答えします。

回答No.2

強引な形でと言うのが良くわかりませんが、建設関係の仕事の契約にはリベートがつきものです。そのこを疑っている組合員の方が有るのだと思います。 5人か組合員の5%の要求があれば(調べて下さい)臨時総会の開会を要求できますので、その臨時総会で理事(理事長を含む)を解任し同じ意見の人を理事会に送り込み、大規模修繕調査委員会を理事会とは別に発足させ厳密な調査を行います。この委員会の委員には居住者に専門家がいればその人に入ってもらい、いなければ行政と相談して専門家に入ってもらい、委員会の結論を待ちます。 そのうちにリーベート等をもらったと噂された人は引っ越し去っていきます。(私のマンションでは理事長は理事会で、理事の互選により決め、理事は総会で決めます-管理規約) 私のマンションでも何回かこう言う騒動が起きており、経験豊富です。これまでの経験の一部を書きました。寝返りやスパイ活動にも注意して下さい。何か参考になればと思い書きました。

関連するQ&A

  • 収賄罪、背任罪(マンション管理組合)

    あるマンション管理管理会社が受託契約していない管理組合の理事長に対してその管理会社と委託契約すれば、成功報酬として50万円を謝礼するといい、他の理事に対して多数派工作として接待を繰り返す事例がありまして、みごとにマンションの管理委託契約の変更がなされ、受け取ったかはは証明が困難なため刑事告訴で調査するしかない状態です。理事長、接待を受けた理事を背任罪で告訴できるかどうかの質問です。事実、あるマンション管理会社が別のマンション管理組合理事長に誘ってきた話で、区分所有者の共同の利益を考えて断ったことを聞き、一方で当マンションでも起きた話なのです。任意団体であるマンション管理組合の理事長を背任罪で告訴できるかを教えてください。 収賄罪は公務員に対してであることはわかっております

  • マンションの管理組合理事長の不正について

    マンションの管理組合の理事長のことで質問させて下さい。 300世帯くらいのマンションなのですが、2年程立て続けに理事長に立候補している方が理事長をやっています。 最近、マンションの修繕で業者と癒着して、工事費を高く見積もり後から不正に金を受け取ると言うことが起こっているのではないか、と言う噂が立っています。おそらく今までの工事は金額的にも小額のものばかりだったので、それほど話題にはならないでいたのですが、それでも明らかにおかしい金額だったりと不自然な点はいくつもあります。 そして今現在、1億円を超える費用のかかる工事を進めようとしています。 あくまでも噂ですが、もしこの噂が事実なら今回ばかりは見逃すわけにはいきません。 不正を暴くと言うか、不正であると言う証拠をつかむには具体的にどうすれば良いのでしょうか。既に業者は大体決まっているようです。 工事を行う業者に直接問い合わせると言うことも考えたのですが、どうなのでしょうか。 とにかく、この工事には不正がある。と言う証拠をつかんで示したいのです。 どんな意見でも構いません。 回答いただけるとありがたいです。

  • マンション管理組合の監査について

    マンション管理組合(自主管理)の監査についてお尋ねします。 3年前の収支に疑問があります。監査を要求したいのですが 自分で調べた区分所有法をみると監査請求に関する条文がありません。 管理組合の規約にも定めがありません。 1、3年前を監査請求できますか 2、監査請求に議決が必要ですか(必要だとするとまず否決される) 3、区分所有者による監査は 馴れ合いになるので、第三者専門家に頼みたいのですが可能ですか 4、強制力をもって監査請求する方法や条件は? マンション管理組合は自主管理で総会のみ、区分所有者は全員理事です。役員は理事長1、監査役1名です。 法律の定めが無い場合 一般的な事でもいいですので教えてください。

  • マンション管理組合理事長の不正請求について

    当マンションで問題になっているのが理事長の不正請求です 理事長が物品の購入をし 理事長の個人会社を通したかたちにして、 通常購入価格の倍近いお金を 管理組合が理事長の個人会社に支払っている事がわかりました その他にもマンション修繕箇所の見積もりを高くとり取り 業者に儲けさす見返りとして現金をキックバックするなど 常識では考えられません これってどんな罪になるんでしょうか? よろしくお願いします

  • 〇〇ハイツ団地管理組合法人管理員雇用について。

    〇〇ハイツ団地管理組合法人(140戸)の副理事長を新任したものです。管理員は二人で運営しております。理事、監事は新旧含めて5月から新体制になりました。管理人の一人は3月末で辞職し、区分所有者で理事でもある人が管理員に雇用されております。この度区分所有者から管理員雇用に関して意義申し立てがありました。管理員の位置づけは管理組合法人(区分所有者)の使用人として雇用契約を結ぶものであること。管理員は住民に対して「しがらみ」「感情」を持つことのない人材、〇〇ハイツに居住していない人材でなければ、忠実に業務を行う事が出来ない、又、雇用も解雇も出来る立場にある者が管理員でいることはおかしいとの主張です。管理員としての業務能力、人格的にも申し分のない人物であるのですが、前理事長は20年にわたり独裁者でありました。この6年にわたり修繕工事等の不正疑惑が持ち上がり退陣に追い込まれた形です。その人が公募もせず選任していった人なので余計に感情を持っているのだと思います。〇〇ハイツ便りには当面の間と書いてありましたが、本人に問いただしたところ、居残り理事4人人、新理事3人で新体制が決まっているから多数決で決まるから大丈夫と言われたそうです。(理事会の選任事項と申しております。)私は1級建築士、施工管理技師でもあります。築40年のマンションの中長期修繕計画を立てるのが最優先と考えており、このような問題は早く解決したいのですがアドバイスをお願いします。

  • マンション管理組合監事の責任は管理者の責任?

    区分所有法には理事会に関する規定がないため理事長、理事、監事の責任は明確でなく民法の委任規定を適用するしかありません。 標準管理規約は理事長=管理者としているので管理者権利・責任は区分所有法が根拠となります。 法人組合の場合は区分所有法で監事の権限・責任が存在しますが一般法人の組合では根拠がありません。法人組合の監事責任を準拠することは可能かもしれません。 監事が理事長の不正を弁護したり、会計帳簿も見ずに「適切に会計布告されている」とする虚偽報告がなされてもこの責任を追及する根拠がありません。従ってどんなでたらめの監査報告をしても監事を罰することはできません。 この度、会計上の不備、例えば不当な損金処理、横領の存在(証拠提示)、あるいは、理事長の不正行為、例えば会計帳簿の閲覧拒否等が組合員から指摘されていましたが監事は「適切に運営されている」と報告しました。 監事を罰する方法がありますか。 区分所有法上の管理者は「建物、敷地、付属施設の保全義務」があるのですから監事の不正(虚偽)監査に対しても責任を負うべきと考えますが如何でしょうか。 理事長の不正行為は監事から指摘される立場ですが管理者は監事の不正行為を含めて総括的に管理責任を負う立場だと考えるからです。

  • マンション管理法

    先日、マンションの管理組合総会で区分所有者の3/4(含委任状)の賛同を得て下記のように管理規約を変更しました。 変更前「管理費滞納者に対して訴訟を起こすのに区分所有    者の3/4の同意がいる。」 変更後「・・・訴訟を起こすのは理事会の決議による。」 これは有効なのでしょうか?マンション管理法の規定から逸脱するので無効だという意見もありますので・・。

  • マンションの管理組合を変えたい

    マンションの管理組合を変えたい 総会に於いて委任状と議決権行使書の所有者が多数ですので、有志による自費で郵便を送ろうと思います。管理会社の変更の理由(悪いところ)を書いて区分所有者に委任や議決権行使書に管理会社に変更の事をお願いするのは違反ですか?

  • 管理組合は賠償の責めを負いますか?

    いつもお世話になっています。 リゾートマンションを持ってます(安物ですが)。 そこには共用施設として温泉大浴場があります。 そこの浴場の床タイルがヌルヌルしていて滑り易くて危険です。 多くの区分所有者から危険だとの苦情があります。 既に管理会社は危険なので床を補修すべしと理事会に進言しています。 私は、誰かが滑って怪我したり頭打って死亡したら管理組合が責任を負い、管理組合が賠償の責めに任ぜられるから早く修繕した方が良いと理事会の理事達には言いました。 理事達全員は、例え滑って怪我したり死亡しても管理組合が賠償の責任を負うことはないから修繕の義務はないので修繕はしないとの見解を変えません。 浴場で滑って怪我したり打ちどころが悪くて死亡した場合、理事達の言うとおり管理組合は全く賠償責任を負わないのでしょうか? それとも管理組合は賠償義務を負うのでしょうか? よろしくご教示お願いします

  • マンション団地管理組合の管理人雇用について

    当マンションは団地組合法人です。 管理員についての規定が定められております。 1,管理員の任命、免職は理事会において決定する。 2,管理組合は管理員との間に於いて雇用契約を結ぶものとする。 区分所有者で団地に居住し又理事会の一員として理事を担っている人が 管理員を兼務している事は適正でしょうか? 上記 1,2、項目の規定にもとづいて決めることが基本ではないでしょうか。  ご見識をお願いします。