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経費精算の振込銀行指定について
今度、会社での経費精算方法が、現金渡しから銀行振込に変更するというお達しが出ました。 銀行振込にするってことについては、何ら異存はないのですが、会社が指定する銀行支店に口座を開設しなさいってことになっています。給与の場合、労基法上労働者の同意があれば、労働者の指定する金融機関の振込みが認められていますが、経費精算の振込口座指定というのはどうなんでしょう?。 (そのためにだけに、新たに口座を開設したくないので) 月一回の精算で構わないので、給与処理時(もちろん給与としてではなく、課税対象外の経費精算として)に振込みということでもいいんですけど・・・。
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