著作権侵害になる?展覧会での勝手なポスター変更

このQ&Aのポイント
  • 美術サークルの作品が勝手に変更され展示される展覧会での問題について考えます。
  • デザイン科のAさんが作者に相談せずにポスターを大幅に変更しましたが、これは著作権侵害になるのでしょうか?
  • Aさんにはどの程度の責任があるのか、作者との関係を考えながら解説します。
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著作権侵害に、なるのか

私の所属する美術サークルも参加する、十数大学参加の大規模な展覧会が今度あります。今年夏、その展覧会のポスターの原画を全サークルから募集しており、応募したら私の作品が選ばれました。 その展覧会には毎年担当大学があり、その大学の渉外係が場所取りやポスター業者との連絡をします。その担当大学の渉外Aさんの行動について質問があります。 Aさんに清書した原画を渡したところ「絵の作者と完成品の間にイメージの違いが無いよう、業者と私、○○さん(私)で話したい」と言われ、数回業者を交え話し合いました。 数度の話し合い後に業者製作のポスター試作品を見たら、特に問題点は無く、しいて言えば展覧会名の文字の大きさや色にやや難があり、Aさんと同意見でした。 デザイン科所属のAさんが「この文字を、先生や部員とも相談しながら少しだけ変えても良いですか?」と、言い私は「その文字だけ」を変更するのだと思い了解したのですが、数日後Aさんから「試作品より大幅な変更をして昨日業者に出しました」とメールがあり、当初と全く違うポスターの画像が添付されていました。 しかもAさんは誰にも相談せず独断で変更したようです。 そのポスターでは、私の絵は背景の様に使用され、「Aさんの作品」の材料にされたというか、勝手に合作にされたようで、見た瞬間非常に不快でした。しかし、業者側で既に印刷が始まっており、変更は不可能。 この場合、著作権侵害になるのでしょうか?私はAさんを、訴えようとは思っていません。 しかし、Aさんの様に勝手な行動をとり、作者に知らせないままデザインを大幅に変更し、絵の作者がそれを不快だと思った場合、それは著作権侵害なのか、どの程度の責任がAさんにあるのか気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 こんにちは。  著作権は、色々な権利から成り立っています。その1つに「同一性保持権」という権利があります。  簡単に書きますと、著作物の公表の際に著作者の意に反する改変を禁ずる権利です。  今回のケースは、著作権者(あなたですね)の承諾を得ていませんから、この権利の侵害に当たりますね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
pp04044
質問者

お礼

ありがとうございます、早速調べてみました。最初、著作権関係のサイトを見ては見たのですが、どれに相当するのか検討も付かず困惑していましたが、「同一性保持権」というものなのですね。

その他の回答 (1)

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2

他人の著作物の改変を、合意の範囲を超えて行ったのですから、もちろん著作権侵害になります。 Aさんの責任については言うまでもなし。 ただし、改変の合意の範囲を口頭だけで取り決めた部分はあなたの落ち度であるともいえます。また、「……かと“思った”」というのはあなたの思い込みですので、そこも落ち度になりましょう。 訴えようとは思っていない、というのは悔しいですが堅実な選択肢です。

pp04044
質問者

お礼

>訴えようとは思っていない、というのは悔しいですが堅実な選択肢です。 多少不快な思いはしましたが、大学のサークルのことなので金銭トラブルになるものでもないし、訴えるほどのことでないと判断したからこう書いたのであって、本気で「訴えたいけど無き寝入るしかない!!」と思っているわけではないので、ご了承ください。 ちなみに私はただ興味があって著作権侵害になるのか聞いただけですので、私の行動を揚げ足取って「落ち度」といわれても困ります。

pp04044
質問者

補足

思った、というのはただ投稿の際に書いただけです。 実際にはAさんは「この文字の部分だけ、少しだけ変えても良いですか?」と文字を指で差し言いました。

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