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健康保険と出産一時金(手当金)について。

現在、7ヶ月目の妊婦です。 来月の半ばまで仕事をして退職、主人の扶養に入って出産手当金と一時金をもらおうと思っています。詳しいことを主人の会社の総務に聞いたところ「手当金と一時金をもらっている間は他の保険に入っているはずなので、扶養には入れません」と言われました。(主人の保険は共済保険) 以前私の会社の総務(政管)に聞いたときは任意継続か扶養でいけるはずと聞いたのですがどちらが正しいのですか?もっと詳しいことを聞く場合どこに聞けばいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mahoromba
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回答No.2

出産手当金の日額が3,612円以上の場合、支給期間(実際にお金をもらう時期ではなく、産前6週、産後8週)は、社会保険の扶養には入れません。「今後1年間の収入見込みが130万円未満」という基準を、一時的に超えてしまうからです(130万円÷12ヶ月÷30日≒3,612円)。出産育児一時金は、これに含まれません。ご主人の共済の方のおっしゃっていることは、正確ではないのですが、扶養に入れないことには変わりありません(受給日額が3,612円以上の場合)。 会社を退職された後、産前6週に入るまでは、扶養に入れるはずですが、短期間で扶養の出入りをするのも面倒ですし、保険証の切替もドキドキするので、出産手当金の受給が終わるまでは、国保が任意継続の安いほうに加入されたらいいと思います。国保の保険料は、自治体によって違いますので、お住まいの自治体に問い合わせてください(多くの場合、退職直後は任意継続のほうが安いです)。 詳しいことを確認する場合は、人を介さず、共済組合のほうに直接きいたほうがいいと思います。共済に限らず、健保組合は、政府管掌よりいろいろ条件が厳しいことが多いです。また、総務の方は、あくまでも取り次ぎですから。 あと少しお仕事がんばって、元気にお産なさってくださいね。

sydney1026
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 出産手当金も限度額のようなものがあったんですね!ただ私の場合恥ずかしながら、日額3612円を越えないような気がするので扶養に入れそうです・・・。越えるか越えないかも私の会社等に問い合わせて、共済組合の方に再度質問しようかなと思っています。 ほんと仕事もあと少しになってきたので、頑張って働いて元気な赤ちゃんを産もうと思います。

その他の回答 (1)

  • xaikax
  • ベストアンサー率38% (65/169)
回答No.1

退職後半年以内に子供が産まれた場合 ママの入っていた保険(会社勤め時の)から支給されます。 半年以上たったばあいは、パパの会社の保険会社から支給されます。 私は、半年ちょっと越えてしまったため パパのほうの保険から一時金をもらいました。 退社したら、保険証がなくなってしまうので パパの会社の保険に入れるはずなので もう一度確認してみてください^^ 共済保険は会社員の方を違って特殊な保険ではあるみたいですが かならず、入れます(知人は入れました) 保険についての詳細は、お住まいの役所の年金課に問い合わせてみると教えてくれますよ。 (私も度々電話やらメールやらで聞きました) ネット(メール)でも受け付けてるところもあるみたいですよ。

sydney1026
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんだか私の会社の総務に前に聞いていたことと違っていたのでパニくってしまいましたが、年金課でも聞いてみたいと思います。

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