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接骨院に通院した場合の任意保険での通院期間の認定方法は?

PCboyの回答

  • PCboy
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回答No.1

 gou28さんは知らないと思いますが、保険会社がよく執る手段です。  この場合、gou28さんの怪我の程度は「むち打ち症」に当たります。  実際、法律と言うよりは 裁判所の判断では、このような「むち打ち症」の場合、個人差にもよりますが、その個人差を踏まえても、『最大で6ヶ月で完治する』との判断が採用されます。  ですから、このgou28さんの相手方に対して請求出来る現実的な損害賠償請求内容は最大で6ヶ月 が基本ですが、これは相手の保険会社などの加害者側の主張内容にもよりますが、8ヶ月ぐらいまでは被害者の事を考慮して出してくれるケースもあります。  よって (1)事故日から約6ヶ月までの通院費及び治療費 (2)事故日から最大6ヶ月までの休業損害(それぞれのケースの事故態様やそれぞれのけがの程度によって違って来ます。) (3)約6ヶ月間の実通院日数に対する慰謝料 ちなみに、実通院日数を計算し、その日数が6ヶ月の場合は76万円~139万円(けがの程度などによって、この下限と上限の範囲が設けられています。)  これらの裁判所の判断基準は、自賠責保険の判断基準を採用している傾向にあります。  事故の態様、けがの程度(個人差)によっても、若干は違って来ますが、ほぼ、 『むち打ち症など輕部捻挫による治療については、その治療に必要な期間は個人差を考慮しても最大で6ヶ月程度である』と判断されます。  また、この場合は典型的な『むち打ち症』ですから この6ヶ月、いや、それ以下に判断される可能性も高いです。   だから、gou28さんとしては、実際 裁判になった時も 自分は『10ヶ月も痛みは続いたんだっ ! だから、当然6ヶ月間の治療費や慰謝料など損害請求出来る ! 』と主張しなければなりません。  そして、その主張を裏付ける証拠として、通常は病院の整形外科医師や外科医師の診断書が必要となるわけですが、この場合は、接骨院医師の診断書となるわけですよね。  しかし、接骨院医師であってもその診断書は自賠責保険では認められていますから、別に接骨院医師の診断書であっても法的に損害賠償請求は可能です !!  相手が言っているのは、あくまでも「任意保険では認められない」 と言う意味であって、実際の裁判でも【接骨院では医学的根拠がない】との考えが採用されるとは限りません !!  任意保険会社の判断=裁判所の判断 ではありません !!!  むしろ、裁判所が判断する判断基準と言うのは 前述の【むち打ち症など輕部捻挫による治療については、その治療に必要な期間は個人差を考慮しても最大で6ヶ月程度である】の方を採用します。 >これは、なにに基づいた判断なのでしょうか ⇒ ですから、この相手任意保険会社の判断と言うのは、任意保険会社はこう言う交通事故などの損害補償を仕事、ビジネスにしてますから、保険会社なりの「ここまでなら支払っても良い・・」と言う判断基準をあらかじめ決めているわけですよ。  しかし、この保険会社の保険金支払基準=裁判所の判断基準では無いわけです。  とにかく、上記のような内容を踏まえると、 【1】まずは6ヶ月間で上記の損害額内容の合計金額を算出して、それを相手保険会社に提示する ! 【2】それでも相手が支払い拒否をするなら、あとは民事訴訟を起こし、弁護士に依頼するか、gou28さん自身が自分の弁護をして主張する。  ここで、私の経験上の判断から言うと 実際の裁判では、相手が言っている「接骨院では医学的根拠がない為・・」と言うのは採用されず、あくまでも【むち打ち症など輕部捻挫による治療については、その治療に必要な期間は個人差を考慮しても最大で6ヶ月程度である】が採用されると思います。  ただし、実際のgou28さんのけがの程度がどれくらいなのか、私には分かりませんから、あとは、よ~く、その接骨院の先生と相談されるかして、また、その先生の診断書の内容によって 『最大6ヶ月』と言う範囲の基で裁判官が認定すべき損害額を判断するわけです。  ここで争点になって来るのが、相手の主張しているのは、「3ヶ月までがこの事故に関する相当な損害」だと言っているわけですから、本当にgou28さんのけがの程度がこの3ヶ月以上続いたのか !? gou28さんがこの私の回答を読んで、6ヶ月で主張したいと言うのであれば、本当に6ヶ月もの治療期間を要したものなのか !?と言うところをこの接骨院の診断書やgou28さん側の主張を持って立証するしかないわけです。  あとは、裁判官がどちらの主張がもっともなのか !?と言う事をお互いの主張内容を法廷で聞いて判断するわけです。  私の考えとしては、接骨院の先生の診断書であっても医師である事には変わりは無いので、保険会社が言う様に全く否定するのもおかしいと思いますけどね。  それか、示談と言う意味で、向こうが3ヶ月と言っているんで有れば、こちらは4ヶ月あるいは5ヶ月で交渉すると言うのも1つの手段ではありますけどね。  あとは、gou28さん自身の判断で、この最大6ヶ月の範囲で納得の出来るラインで妥協し、決めれば良いのではと思います。 ※ ちなみに、今回の場合は『典型的なむち打ち症』ですが、例えば、スクーターに乗っていて四輪車と接触し、こけて受傷したとします。  そして、骨折などもしていなくて 手足、首、頭を打撲した程度のような場合でも、この比較的軽微な「むちうち症」の部類に該当します。  しかし、この場合、今回の事故とは違い、バイクに乗っていたと言う事で体がむき出し状態で、あちこち打撲していますから、今回の事故の場合のようなけがの程度よりは明らかに重くみられます。ですから、この最大6ヶ月と言う期間も比較的容易に認められやすいわけです。 なので、今回の事故の場合は、この事故の態様やけがの程度及び種類から言っても 最大6ヶ月と言うのは認められがたいものはありますよね。ご参考までに・・(^。^)

gou28
質問者

補足

詳細なご回答ありがとうございます。 内容の補足なんですが、弁護士は3ヶ月しか認めないが、保険会社側での不行き届けがあったので、6ヶ月を認定するといってます。ご回答を拝見いたしますと裁判でいう最大範囲に当たると思うのですが、通院した期間全てを認定させるということは難しいのでしょうか? 再度のご質問になってしまい、大変申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。

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