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接骨院に通院した場合の任意保険での通院期間の認定方法は?

PCboyの回答

  • PCboy
  • ベストアンサー率30% (150/490)
回答No.3

 はっきり言って難しいです !! あくまでも 【むち打ち症など輕部捻挫による治療については、その治療に必要な期間は個人差を考慮しても最大で6ヶ月程度である】が採用される。 この考えが採用されます !! 弁護士に聞いて見て下さい ! 弁護士も難しい困った顔をすると思いますよ。 弁護士は仕事、ビジネスとしてあなたの弁護に当たりますから、あなたがもし弁護士に実際に依頼して弁護士に、「通院した期間全てを認定させたい」と言う内容で主張してくれと言って、裁判で争ったとしても、認められないでしょう !!  理由は上記の通りです。  過去の判例で、こう言う風な考え方が採用されると型通り決まってます。  交通事故の裁判とはそう言うものなんですよ。  過去の数多くの判例によって、こう言う態様の事故は過失割合はこれぐらいで、こう言うけがの程度ならこれぐらいが治療期間及び慰謝料などは、これぐらいだと言う事が基本的判断要素として一通り、型通り決まっているんですよ。  もちろん、それぞれの事故の態様の違いや個人差などがあるので、若干の違いはありますよ ! とにかく、先の回答にも書いたように、6ヶ月なら はっきり言って設けモン ! と思ってた方が良いですよ !  まず、この程度のけがの程度であれば、6ヶ月は充分です !!!  はっきり断言して置きます !  まず6ヶ月が限度です ! それ以降は絶対無理です。  絶対に裁判では認定されません !! これは、どんなに腕の良い弁護士に頼むとか・・そう言う事は関係して来ないですよ !  アメリカなら腕の良い弁護士を付けるとかによって、 裁判結果も違って来ますけど、まず日本では関係無いです !  あなたのけがの程度が軽い事と【むち打ち症など輕部捻挫による治療については、その治療に必要な期間は個人差を考慮しても最大で6ヶ月程度である】と言う判断基準で100%無理です !  ちなみに 教えときますけど、もし、仮にあなたの主張する金額、10ヶ月で裁判で請求して、敗訴になった場合、裁判費用はもちろん、ほとんどあなたが持たないと行けなくなりますよ。  いいですか ! これは忠告です。 あとは あなたがこの忠告を無視するか、聞くかだけです。  弁護士に聞いて見て下さい !  「確かにその人の言う通りですね・・。」と言うはずですよ。(^.^)  後は、ご自分の判断でどーぞ。

gou28
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 よく検討をしまして対応をしたいと思います。 お礼の方が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

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