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市有地の民間利用について

たまたま、ある程度まとまった(300坪くらい)空いている市有地があります。 その土地に隣接する個人所有の土地に、本来住宅地に立てられないビルを建設てる際に、その市の土地を駐車場・資材置き場・重機の利用等で使用させるのは問題ないのでしょうか? いくら、市が利用料金をもらっていたとしても、何ら公共性のない問題に行政が市民の財産を提供してもいいのでしょうか?

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  • 12nbj71
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.7

私も皆さんが仰るように分けて考えないと話が進まないと思います。 違法建築に関しては建築基準法の明らかな法令違反ですから、市の建設局か計画調整局の建築主事に通報しましょう。 ただ、本当に建てられないのか確認は必要です。住宅地でも制限次第でビルが建てられる場合もあります。 市有地の借用については、隣接地の建築に関しての賃貸借契約ですので、基本的に市がそこまではチェックしないでしょうし、事実上不可能だと思います。 市の用地担当職員はその使用が民法上問題ないのであれば、許可しないとならないわけです。 その時、市の用地担当職員が建築指導担当に対し、その建築物が法令遵守か否かを聞くことは考えられません。なぜならば、その建築物の着工=建築確認が済んでいるということであり、建築確認がでているのであればそれはつまり適法建築物だからです。 もちろん、実際には建築確認の内容と違う物件を建築していたとしても、用地担当としては書面上は法令に則っており、許可しないと言うことは出来ないわけですね。 「あなたはこの図面と違う建物を建てるつもりだろ!」なんて言ったらそれこそ問題ですし、行政手続法に抵触するおそれがあります。 ですから市を追求したところで何も解決しませんし、そんなことよりも市に違法建築の取締を求める方が正解です。違法建築ならば建築基準法9条で停止命令を出せますので、それを求めることでしょう。 ハッキリ言えば今回の件は市は一種の被害者です。騙されたのと同じですから。加担したというのはちょっと違うように思いますが。

happytokyo
質問者

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その他の回答 (6)

回答No.6

No.4です。 公共用地の先行取得でしたら、市が直接取得している場合のほかに、土地開発公社が一旦取得してその後市が買い取るという形もあります。ですから、その土地を管理しているところは、市又は土地開発公社のどちらかだと思われます。ただし名刺の肩書きが違うだけでやっている人は同じということもよくあるので、どちらにしても市民からすれば区別する必要はないかもしれません。 ここから本題ですが、市や土地開発公社の用地管理担当では、その土地の隣地に建築中の建物が違法建築かどうかを判断する材料も能力も無いのが実態だと思われます。そういう意味では、間接的な当事者である用地管理担当に対して、市が土地を使用させることで結果的に違法建築に加担することを追及していたのでは、ただ時間が費やされていくだけでしょう。 問題の本質は違法建築そのものにあるので、それをやめさせることの方が重要だといえます。この場合、市のなかに建築指導を担当しているところが必ずありますので、そこに話をされるべきだと思います。違法建築をどうするかが問題なので、隣地が市有地ということは切り離して考えましょう。

happytokyo
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  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.5

No.2です > 市が公共の建物を建設するために先行取得した土地は「行政財産」・「普通財産」 > どちらに分類できるのでしょうか? 「行政財産」は市の指定によるものですから大阪市に尋ねないと分りません。 市のどの部局の管掌する土地か知りませんが、取りあえず建設局か計画調整局辺りに当たってみてはいかがですか。 ちなみに「普通財産」は行政財産に指定されなかったものすべてです。

happytokyo
質問者

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回答No.4

同じようなケースとしてよくあることですが、建築工事などで道路を一時的に専用する場合があります。その場合、道路を管轄する、例えば市道なら市、国道なら国から、一時専用許可を得て専用料を支払うことになります。 看板などが道路に張り出している場合も、道路の上空専用となり、これも専用許可を得て看板の大きさなどにより定められている専用料を支払います。 公有財産は一切私的利用できないのではなく、一定の対価を支払って、それが認められるということだと思います。 >本来住宅地に立てられないビル というのは建築基準法に違反しているということでしょうか。No.3の方もご指摘されているとおり、市有地の使用とは別の問題です。

happytokyo
質問者

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どうもありがとうございます。No.3の方と重複しますが、違法建築に行政が加担するということはあってはならないことだと思います。そういう場合、どこへ話しをもっていけばいいのでしょうか。お時間があれば、再度、ご回答いただけないでしょうか。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

2つの問題をごっちゃにされているようですが……。 民法209条の規定により、土地の所有者は、建物の建築・修繕のために必要な範囲で隣地の使用を請求することができます。 市有地だといっても(合理的な理由なく)断ることはできません。 そのことと、都市計画法・建築基準法に違反する建築に便宜を図って良いのかは別の問題です。

happytokyo
質問者

お礼

出張のため、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 ご回答どうもありがとうございました。

happytokyo
質問者

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どうもありがとうございます。民法の規定はわかりましたが、言うまでもないことですが、違法建築に行政が加担するということはあってはならないことだと思います。そういう場合、どこへ話しをもっていけばいいのでしょうか。お時間があれば、再度、ご回答いただけないでしょうか。

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  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

市有地は公用または公共使用が義務付けられた「行政財産」とそれ以外の「普通財産」に分けられます。 問題の市有地が「行政財産」として指定されたものでなく(普通財産)、かつ公正に運用されていれば違法ではありません。 【地方自治法】は公有財産の効率的運用も求めますから、逆に土地を遊ばせておくと問題でしょう。 【地方自治法】238条2項の4↓

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
happytokyo
質問者

補足

どうもありがとうございます。市が公共の建物を建設するために先行取得した土地は「行政財産」・「普通財産」どちらに分類できるのでしょうか? お時間があれば、再度、ご回答いただけないでしょうか。

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  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 逆の事例があります。つまり、公共工事のために隣接する民有地を施主(自治体等)が借り受けるようなことです。  

happytokyo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。確かに、おっしゃる事例は多々あると思います。

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