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内縁での慰謝料請求

keikei184の回答

  • keikei184
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回答No.5

 彼氏とあなたは不貞行為に関しては共同不法行為関係(ふたりで共同で不法行為を行った)にありますので、彼氏に対する請求の根拠もあなたへの請求の根拠と同じです。したがって、内縁関係を証明できなければ彼氏に対しても損害賠償は請求できません。  彼氏の方は、先の不貞行為の他に、婚約を不当に破棄したことによる損害賠償請求も考えられます。ただ、こちらも「婚約」を証明できなければ請求はできませんので、婚約していなければ(婚約を証明されなければ)大丈夫です。    >もし彼女がしてきた行動で私に身体的・精神的被害が発生したら、その行動に対しての損害賠償請求は裁判に持ち込まないと、請求できないのですか?  前にも書きましたが、今の段階では何とも言いようがありません。何らかの不法行為が存在したとして、仮にその行為が犯罪に該当するような行為であれば警察への告訴と引き換えに示談を強要して慰謝料を支払わせることもできます。ただ、相手方が最後まで拒み続ければ、どのようなケースも最終的には訴訟によるしかありません。前段階として内容証明による請求や支払督促による請求が考えられますが、これも相手方が拒否すれば効力はありません。もっとも、根拠のある請求を拒み続ける人はそうそういないでしょうが。  

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