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静岡の保育園児の自動車事故、飛び出したという猫の飼い主の責任は?

こんにちは。 ニュースによると、静岡で保育園児の列に自動車が飛び込むという大変痛ましい事故があったそうです。この自動車の運転手は、「飛び出した猫を避けようとしてハンドル操作を誤った」という旨のことを話していると記事にありました。 こうしたケースで、例えば猫の飼い主が明らかに特定され、猫が事故のきっかけの一つであると認定された場合、飼い主にはどのような刑事・民事上の責任が生じると考えられますでしょうか? なお、運転手の責任はここでは論点といたしません。

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回答No.1

 こんばんは。  まず、刑事責任は、  法律的に定めがありますが、いわゆる義務規定で、罰則はありませんから、責任は問えないと思います。  関係条文をあげて見ますと、 ---------------------------------------------------------------- ○動物の愛護及び管理に関する法律 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 第5章 罰 則 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。  1.牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる  2.前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 第28条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1.第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2.第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 3.第15条第2項の規定による命令に違反した者 第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第31条 第9条第2項又は第10条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。 ---------------------------------------------------------------  次に、民事責任は、  民法第718条により、損害賠償の責任が発生する可能性はあります。 ---------------------------------------------------------------- ○民法 第718条 動物ノ占有者ハ其(その)動物カ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス。但(ただし)動物ノ種類及ヒ(および)性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ其(その)保管ヲ為(な)シタルトキハ此限(このかぎり)ニ在(あ)ラス。 2 占有者ニ代ハリテ動物ヲ保管スル者モ亦(また)前項ノ責ニ任ス。 ---------------------------------------------------------------  この条文で言う「相当ノ注意」は、次の「基準」が参考になります。 --------------------------------------------------------------- ○家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 8 逸走防止等  所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。 (1) 飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。 (2) 飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。 --------------------------------------------------------------- (結論)  刑事罰は問えないと思いますが、民事責任の一端を負うことになると思われます。 http://www.jpc.or.jp/pet/hourei.html

参考URL:
http://www.jpc.or.jp/pet/hourei.html
noname#17364
質問者

お礼

こんにちは。大変丁寧なご回答をありがとうございます。 最近特に飼育動物に関する飼い主の管理について、世間の風当たりが強くなっていることを感じており、今回のような場合にどのようなことが想定されるのか気になって質問させて頂きました。 参考URLも勉強になりそうです。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.2

動物愛護法の責任も、民法718条の責任としても、どちらにしても無過失責任ではないため、飼い主に過失が認められなければいけません。「過失」とは、飼い主にこのようにしていれば結果が回避できたはずだという「作為義務」や「不作為義務」があったのにそれに従わなかったということです。 しかし、猫は、放し飼いが一般的に容認されていることから、飼い主に「猫を外に出さない」というような作為義務を認めることはできませんし、まさか、猫が飛び出しをしないとか、車が多く通る道路を渡らないようにしつける義務を飼い主に認めることもできません。 ということで、やはり、飼い主に責任を問うことは難しいのではないでしょうか。

noname#17364
質問者

お礼

こんにちは。ご回答ありがとうございます。 やはり難しい判断になるようですね。大変参考になります。 答えのない問題だと思いますが、考えて頂き、感謝しております。

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