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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これも安全配慮義務違反になります?)

労働安全衛生法に基づく安全配慮義務違反とは

puku5001の回答

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  • puku5001
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回答No.2

安全配慮義務は、昨今、安全健康配慮義務と考えられるようになりました。 ですので、安全だけが配慮の範囲ではありません。 今回の件が安全健康配慮義務違反になるかどうかは、内勤へ配転したかどうかではなく、健康面のフォローを行っていたかどうかが焦点になるものと思います。産業医等の意見聴取をおこなっていない場合は「フォローしている」とは言い切れないかもしれませんね。 また、健康の理由で退職を勧告することは基本的に不当と考えるべきでしょう。なので、労働者と会社がわの溝が大きくなるだけです。 退職を勧告するにしても、会社都合の退職にしてあげるなどの配慮が重要になると思います。

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