puku5001のプロフィール

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  • 登録日2005/11/22
  • 保健師・看護師免許の活用方法をおしえて

    私は保健師と看護師の免許をもっています。 しかし、次の2つの場所で働くことはできません。 1.病院で働くことはしません。 2.役所などの公的機関に正職員としても残念ながら採用は不可です。 病院(施設を含む)と役所(保健所など)以外で保健師・看護師の免許を活かせて就職できる場所はありますか? あるのなら、教えてください。お願いします。

  • これも安全配慮義務違反になります?

    労働安全衛生法で、使用者の安全配慮義務が謳われており、使用者は労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務を負います。 今回の事例では首のヘルニアを患った外勤の労働者を、会社が内勤職場に配置転換しました。しかしその後も状況は好転しませんでした。その内勤の仕事というのはほとんどがパソコン相手のものです。よって、首の障害にとってさらに悪化させる結果をもたらしたかもしれません。いま当事者は入院中なのですが、会社から退職を迫られているようです。 ●(外勤時代)首のヘルニアがはじめに発症した理由は不明です。仕事に起因性があるかどうかは分かりません。 ●会社は「内勤なら負担も軽いだろう」ということで内勤に配置転換したようですが、おそらく産業医に相談などはしていないと思われます。つまり内勤=負担軽減という安易な発想のみで異動を行っているようです。 ●1年程前に内勤職場に異動になったのですが、この4月に同部署が1名減となり、その補充を行っていなかったので、業務量は増加していたようです。したがって恒常的に時間外労働が発生していました。 そこで質問です。安全配慮義務違反というのは、このように安全配慮の方法が誤っていた場合でも、誤っていることが立証できれば成立するのでしょうか?そのほか条件やアドバイスなどあれば教えていただきたいと思います。