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本籍の移動について。

疑問に思ったのですが、私の父は北海道出身なのに本籍は、現在住んでいる本州にあります。 もちろん、私の本籍も父と同じ場所にあります。 本籍の移動ってどんな時にするものなんでしょうか?どんな所に利点がありますか? また、私は住民票は父と違う場所に作っていて、国保も自分一人で加入しているのですが、 この場合は自立してるとは言えないのでしょうか。 本籍も現住所に移すべきでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasabuki
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回答No.8

有用な情報はすでにそろっているようですので、他の方とちょっと違うことを回答してみます^^ まず、「本籍」は、戸籍の管理のためだけのもので、本籍がどこにあってもそのことに意味はありません。そこの出身であるとかそこの土地と縁があるということを意味するものではありません。 行ったことのないところ、沖縄県でも東京都でも好きなところを本籍にすることができます。 では、本籍って何なのでしょうか。 市町村には戸籍というものがたくさん(10万世帯の市町村であれば、約10万の戸籍があると思ってください)管理されています。 何万、何十万と戸籍という書類が並べられているわけですが、はて、どうやってならべているのでしょう? 実は、本籍順に並べられているのです。 だから、戸籍謄本などを取るときには、申請者(住民)のほうが本籍を市町村の職員に教えなければ、その書類を何万、何十万という中から引っ張り出すのが難しいわけです。 正確にいうと、同じ本籍の人が何百、何千人と被る場合もありますから、本籍+戸籍の最初にかかれている人(筆頭者)を合わせて、戸籍のインデックスとする取り扱いになっています。 いい喩えかわかりませんが、 電子メールアドレスの、 abc@de.ne.jp abcの部分が筆頭者で、de.ne.jpの部分が本籍と思ってください。 本籍と筆頭者はふたつ合わせてひとつのアドレスとして機能するのです。 現在であれば、本籍や筆頭者などではなくて、戸籍の原本に通し番号などをつけて管理コードにしたりするかと思いますが、戸籍制度は、コンピュータなどがない時代からある古いものですから、本籍や筆頭者などで戸籍を特定するというアイデアが使われたのだと思います。 付け加えると、旧民法上の戸籍は「家」を単位に作られていて、本籍がその家の住所と同じになっていて、住民票的な要素をもっていました。戦後の戸籍制度では、本籍は単なる管理上の記号でしかありません。 それから、戸籍の内容と、ご自身の自立を関連づけて考えるのは、旧民法上の「家制度」の考え方の影響を受けていると思います。 明治時代から続いた家制度は、現在でも社会習慣に色濃く残っていって無意識に影響される場合も多いかと思います。しかし、家制度は法的には廃止された考え方です。 筆頭者は、単純に形式的に戸籍の最初にかかれているというだけで、他の人より優位な面があるということはありません。また、戸籍が親と一緒ということは、親の庇護下にあるという意味ではないし、また、戸籍が別れていることが自立しているということでもありません。 それから、住所を自動的に本籍にすれば簡単ではないかと思いつく方が多いかと思いますが、戸籍は、夫婦とその子どもというくくりで編成されるのが基本になっていますが、親子で住所が違う場合、夫婦で住所が違う場合がありますから、住所とは別に本籍というものを使うことにしているのだと思います。 長くなりすぎたので、これくらいで^^;

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その他の回答 (8)

回答No.9

戸籍については過去ログに下記があります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=427962 http://homepage1.nifty.com/album/bessei/bessei_shoukai/06.html なくても全然支障ない・・なくすべきという意見もあるようですね。

noname#78224
質問者

お礼

たくさんの回答ありがとうございました。 お礼、まとめて失礼します。 無理して移動の必要がないとのことで、安心しました。 わかりやすい答えを、ありがとうございます。

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.7

住民登録と戸籍は別ものです。 ということはご理解いただけたと思います。 では、どういう時に本籍が異動するのか。 ということですが、理由は様々です。 考えられる事由をあげると、 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、 復氏、分籍、入籍、転籍などですね。 単純に戸籍を他の自治体に移すのは「転籍」です。 これも下記にある通りですけど…。 戸籍を移すというのは、「戸籍の引越し」では ないんです。言ってしまうと「書き写し」です。 転籍をしても転籍元には「除籍」が残されますし、 分籍したら「除籍者」として記録が残ります。 肝心なのは、全ての事項を「書き写す」わけでは ないということです。 その点では何の事由もないのに戸籍を移すのは 非常にデメリットが多いです。 新しい戸籍を編成する際には次のことは 「書き写す(以下:移記)」作業をしません。 ・筆頭者以外の除籍者  (除籍者=婚姻、離婚、分籍、死亡などで  その戸籍から外れた者) ・必要のなくなった身分事項  例えば、婚姻してその人と離婚した場合の  婚姻事項と離婚事項や、亡くなった配偶者との  婚姻事項などのように新しい戸籍に引き継ぐ  必要のない身分事項。 つまり転籍するならば、転籍前に除籍になった人、 相殺されてしまった身分事項は新しい戸籍に 移記しないんです。 転籍すると亡くなった奥さんや自分が婚姻していた 事実すらも記載されていなくてビックリした。 なんていうこともよく聞きます。 当然異動前の「除籍」には記録として残っています。 でも、むやみに「除籍」を増やすと、その除籍に しかない記載事項が増える可能性があります。 それで除籍を請求すると値段が450円から 750円に上がります。 しかもその更に除籍が必要…なんてことになると、 郵便で取り寄せる方がはるかに安価だったはずです。 他にも住所の異動歴を記した戸籍の「附票」も 「除附票」になってしまい、除附票は5年で廃棄 されてしまうので、過去の住所の記録が証明できない 状態になってしまう可能性もあります。 戸籍と生計も全く別ものです。戸籍が別ということと 独立している。というのとは関係ありません。 むやみに戸籍を異動させるべきではないと思いますよ。

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回答No.6

住民票の住所地は生活の本拠地、つまり実際に住んでいるところにしなければならないので、引越しをする都度、異動の届をしなければなりません。国保や住民税、選挙の投票など、すべて住民票の住所地が基本になります。 それに対して戸籍は、引越しをしたからといっても異動する必要はありません。本籍地は、住所地か出身地と同じという人が多いのでしょうが、必ずしも同じであることはなく、それを証明しているものでもありません。その人にとってなんの関係もない場所を本籍地として届けることも自由です。かといって頻繁に異動するものでもありません。事情がない限りは異動する必要も利点もないはずです。 また、親の戸籍のなかに入ったままだからといって、それが自立していないということにはなりません。自立しているかどうかを戸籍で判断されることもないでしょう。結婚したときに、親の戸籍から抜けて夫婦で新しい戸籍を作るというのが、よくある一般的なパターンになります。 戸籍謄本などが必要になったときは、遠方であれば郵送で請求しなければならない不便さはあります。でも日常生活のなかでは、住民票が必要になる回数に比べてもはるかに少ないでしょうから、あまり気にされることもないと思います。

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  • arabesque
  • ベストアンサー率42% (22/52)
回答No.5

詳しいことは他の方が回答されていらっしゃいますので、私はそれ以外のことを少しお話させていただきますね。 私は事情があって去年「分籍」をして、住民票と同じ場所(つまり現住所)に本籍を移しました。 それまでは父の籍に入っていたのですが、他府県でした。普通に生活するうえで本籍がどこにあろうが、正直影響はありません。 自立したという区切りがつけたくて「分籍」する人もいますが(筆頭者になりますから)そのことに意味があるかないかはその方の考え方次第・・・といったところでしょうか。なお、一度分籍すると、二度と元の戸籍には戻れません。 「分籍したいのですが」と役所の戸籍係りで申し出れば、用紙をもらうことができます。私の場合、いちいち理由は聞かれませんでしたよ。 本籍を移した利点といいますか、移してみて思ったのは 「やっぱり近くは便利」 ということです。私は母が亡くなった事でいろいろ書類を取り寄せる必要があったのですが、遠くだと、郵送代や時間もかかりますし、代金は小為替を買って送らなければなりません。何より面倒です。それが、住民票や印鑑証明を取るのと同じように手続きできることは、たったそれだけと思われるかもしれませんが、ものすごく負担が軽くなりました。 先ほど申し上げましたように、質問者様の考え方によるところが大きいですが、特に差し迫った事情がない場合は、本籍は特に急いで移す必要はないのではないでしょうか?どうしても筆頭者になりたい→自立した証と考えるのであれば別ですが。

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  • cooci
  • ベストアンサー率29% (1394/4779)
回答No.4

>未婚であれば、あなたの戸籍はお父さんの筆頭戸籍の中にあり、あなたのご両親のご存命中はあなたが結婚するか、他人の養子になって、養父母がなくならない限りあなたが筆頭者になることはありません。つまり、現行民法では『分籍』は婚姻によってのみ成立するということであります。(例えばアメリカ生まれの未成年の二重国籍者などの場合を除く) そんなことはありません。 分籍は未成年でなければ誰でもいつでもできます。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.bun.html
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回答No.3

No.2です。 もし、『どうしても』という強固な意志をお持ちなら、『そんなことできないよ!』という役所の係員の冷たい対応を想定の上で、市区町村の役所行政相談窓口で相談なさってはいかがでしょう?かく言う私、それほど断言できないのでとりあえず無料の窓口を利用なさってはと思います。この質問なら根掘り葉掘り聞かれることもないと思いますので・・・

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回答No.2

住民票と戸籍は制度上まったく違う性格のものです。  もしあなたが既婚者であれば、あなた又は配偶者の方が戸籍筆頭者であり、本籍地の移動はあなた又は配偶者の方との協議により日本国内のあらゆる地点に可能です。  未婚であれば、あなたの戸籍はお父さんの筆頭戸籍の中にあり、あなたのご両親のご存命中はあなたが結婚するか、他人の養子になって、養父母がなくならない限りあなたが筆頭者になることはありません。つまり、現行民法では『分籍』は婚姻によってのみ成立するということであります。(例えばアメリカ生まれの未成年の二重国籍者などの場合を除く)  したがって、『自立』という観点から言えば、全く気にする必要はないし、本籍の移転は不可能でしょう。あなたが結婚する時に考えるべきことと思います。  蛇足ながら北海道民は99.9%移民またはその子孫ですから本籍地が他都県にあっても珍しいことではありません。

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  • maru0816
  • ベストアンサー率49% (102/207)
回答No.1

こんにちは。 一般人なので私の知っている範囲内でお答えします。    例えば、パスポートの取得や、婚姻届を提出する際、車の取得等、戸籍抄本が必要な時があります。  戸籍謄本や戸籍謄本は本籍地の役所で発行してもらうことになります。  本籍地と現住所が同じであれば、住民票などの書類を取る時に、戸籍謄本や戸籍謄本も同じ役所で取得することができます。  本籍地が遠方であれば、勿論、郵送での取得が出来ますが、面倒ですものね。(勿論近くても郵送での取得は出来ると思います。)  sifukuさんの場合は、ご自身のお力で生活されているならば、自立しているといっていいのではないでしょうか。  今後転居をお考えでないならば移しておいてもいいと思いますが、いつでも、移すことは出来ますし、慌てなくてもいいのではないかと思います。  

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