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連帯保証人の免責ってあるの?

fujimiruの回答

  • fujimiru
  • ベストアンサー率30% (22/72)
回答No.5

善意でしたことが、裏目に出てしまいましたね。 連帯保証人(当時、市役所の福祉部長さん)の方も善意で、しかもポケットマネーまで出しての対応など、なかなかそこまで犠牲を払える方も少ないと思います。 裁判となれば、お互い弁護士をたてることになりますので、費用も双方で数十万はかかりますし、又、時間もかかります。 当初は双方味方の存在が、生活保護の家庭を介した結果、敵になってしまうなんて、悲しいことですよね。 ここは、ひとまず、調停の申し立てをされることをお奨め致します。 私も過去、アパート経営をしておりました。当時、家賃の未納が続き連絡しても連絡が付かず、不在であったので心配して警察に相談しましたところ、借主は服役中だとわかり、内縁の妻に内容証明を送り、退去して頂いたことがあります。 勿論、未納分の家賃は回収出来ませんでした。個人対個人の契約はたとえ連帯保証人がいても、すべきことではありません。 不動産の管理は、やはり不動産屋に管理料を払い管理して頂くことがベストだなとその時感じました。 ひとまず、お近くの民生委員の方と相談されて、物件の現状をどうするかを決め、その後、調停を申し立てることがベストと考えます。 仮に、わずかながら家賃を返していれば、完全未納ではありません。(裁判所は支払う意思があると判断します) その家族が、頑張って仕事をし生活をして、ほんのわずか返せる分(たとえば千円/月)しか返せません。と主張すれば、もっと極端に言えば、生活するのが背一杯で、家賃が払えない!と主張すれば、それが「居住権」となり、生涯1円たりとも払わないでも住んでいられる。と不動産屋から聞いたことがあります。

taisoubu
質問者

お礼

参考になるご意見ありがとうございました。不動産の管理を管理会社を介さず、個人で行うのは非常に危険だということが、今回のことで身にしみて分かりました。調停の件ですが、連帯保証人も調停を勧めています。和解するために、請求額を下げざるをえないことが目にみえているからでしょう。このようなケースで、一体どのくらいの金額が落としどころなのかをできればお教え願いたいのですが。最後の「わずかながら家賃を返していれば、裁判所は支払う意思があると判断する」というところは、家賃を滞納していたにもかかわらず、契約を解除しなかったという私の負い目を払拭してくれるようで、ありがたかったです。

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