• ベストアンサー

「幅員」を使ってよいものは?

elbertの回答

  • elbert
  • ベストアンサー率25% (95/373)
回答No.2

goo辞書より

参考URL:
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%C9%FD%B0%F7&kind=jn
shkwta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。質問文に書いたとおり、道路と橋と船に使うことは知っています。

関連するQ&A

  • マンションの共用階段の幅員

    マンションの共用階段(1Fエントランスから各階の共用廊下に繋がっている階段)の幅員に建築基準法上のなんらかの決まりはありますか? 例えば 「10戸以上で3階以上のマンションは幅員○○mm以上でなければならない。」 みたいな・・・ ご回答よろしくお願い致します。

  • 屋外避難階段

    建築基準法128条の敷地内通路では、屋外避難階段の出口から道又は空き地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならないとありますが、避難階に下りてから共用廊下等を通って、外に出る場合、その共用廊下等に求められる条件はありますか?(幅員や開放性等)又、それについては、基準法の何条にのっているのか教えて下さい。

  • 住宅の階段について

    階段の有効幅と手すり等について 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。 まず、階段とは・・・? 基準法としての定義は見当たりませんでしたので、一般的な定義としましては、 (1) 建築物の上下階を結ぶ構造物 (2) 異なる高さの床面を結ぶ通路で,段々状になったもの 建物内の階段はこのどちらかに該当するかと思いますし、基準法での階段は(1)の事かと思います。(自身ありませんが・・) ■(2)の階段は、基準法で規定される「階段」に該当しますか? 状況に応じた、程度問題でしょうか? もしくは、どれにも該当しない・・・つまり規制対象外でしょうか? 例えば・・・ 一般的な住宅レベルでは、廊下の幅の規定はありませんので、部分的に幅員70cmの廊下を設ける事が可能ですね。 もちろん、廊下そのものが有効70cmでは現実的ではありませんが、特殊事例として、部分的(60cm程度)に有効70cmの部分が生じ、その部分に50cmのレベル差がある場合を想定した時、その段差解消として3段の階段を設ける事になります。 この部分は、単なる廊下の段差扱いなのか、あるいは階段としての規定を問われるのでしょうか? 階段に該当すれば、有効75cm必要ですから、成立していない事になります。 極論ですが、廊下に一段、段差がある場合も同様の事が言えると思いまが、 この程度は単なる段差であり。階段ではないと認識しています。 実際には、どちらにせよ階段の規定(蹴上・有効)をクリアしているはずですから、このような疑問さえ生じえないのでしょうが・・・あくまでも特殊事例です。 その段差に開口部(ドア)があれば、単なる段差になりますよね? 階段となれば、W700の開口部は成立しないですし・・・ もし、開口枠見込みが300程度あり、その間に2段分の階段がある場合でも、単なる段差かと思います。 では、ドアがない場合はどうでしょうか? この事例は、状況的には上記特殊事例と何ら変わらないかと思いますが、もしかしたら何か大きな勘違いをしているでしょうか? ■「階段および踊場に設ける手すり階段昇降機のレールなどで高さが50cm以下のものは 幅10cmまではないものとして、階段および踊場の幅を算定する。」・・・という規定があります。 「手すり階段昇降機のレールなど」の「など」に該当するものは、昇降機等に限定されると考えるの妥当なところでしょうが、 「高さ50cm以下、幅10cmの」の単なる出っ張り は、やはり有効幅員として無視できないでしょうか? 現実的には、手摺の内側を歩く(立ち位置として)事はありませんので、上記出っ張りがあってもなくても変わらないかと思うのですが・・・。 手摺の出10cm等はあくまでも緩和規定で、本来の階段有効幅の原則からみれば、手摺や上記レール等以外の出っ張りは認められない・・・と理解すべきなのかも知れませんね・・・? 以上、通常あまり考えないような細かな疑問ですが、よろしければご意見をお聞かせ下さい。

  • 屋外階段で地上階に降りたあと、いったん建物内部に入って内部の廊下から避

    屋外階段で地上階に降りたあと、いったん建物内部に入って内部の廊下から避難することを禁止している法令はありますでしょうか?敷地形状が長屋状で後ろに屋外階段を設けたいのですが、知人の建築家からは外気に解放された敷地内通路を設ける必要があると聞きました。

  • 社員食堂からの避難通路の幅は?

    私の会社の社員食堂のことです。 会社は1フロア約400m2で10階建てビルで,食堂は,この10階にあり,毎日200人位が利用しています。 200m2位の社員食堂から非常階段に出るには,厨房と物置の間の廊下を通る必要があります。この廊下に食堂で使用する食器等を置いているので,実質的な通路の幅が約1.2mになっています。(非常階段へ出るドアは0.9mの幅,非常階段も0.9m幅です。) 安全衛生委員会より,この廊下の幅は法的に問題がないのか?と聞かれています。建築基準法,施行令を見ても良く判りません。 必要な幅と,その根拠条例をお教えください。

  • アパートの通路は囲ってはいけない?

    ちょっとした疑問です。 通常、2階建てのアパートの場合、階段から2階の部屋までの通路(ポーチと言うのでしょうか?)は屋根がかけられているだけで、壁が無く吹き通しが普通と考えていました(外から2階の部屋のドアが見える)が、先日近くの新しいアパートを見たところ、階段から2階までの通路(廊下)が全て屋根と壁(窓有り)で覆われているのにびっくりしました。勿論それ以外は普通のアパートなのですが、冬は暖かそうでとてもgoodなアイデアと思ったのですが、建築基準法等、どのような決まりになっているのでしょうか?ちょっと、このようなアパート、見たこと無かったので、どなたかぜひ、お教え下さい。

  • 42条2項道路の奥の1物件のみが接道していない

    幅員2.7mの2項道路の行き止まりの形態です。 奥に2件の家があります。奥の2件の家の右側の家は左奥の家より 手前にあり。左側の家は右側の家の左側の通路を通っていきます。 幅員1.3mを2mほど通っていきます。 右側の家の前まで2項道路になっています。建築審査課の資料では 右側の家は2項道路に2.7m-1.3(通路部分)=1.4m 接しています。 現場は右側の家の手前の右側にあるアパートは 道路の真ん中に境界のL字構を作って敷地を明示していますが L字構からセットバックして門と塀を建てていますので 合わせると1.4+1.5くらい接しているようにも見えます。 右側の家は建築済みはとっていませんが建築確認申請を提出しています。なぜか接道は1.4mなのですが建築可能のようです。 今回問題なのは左の奥の家ですが建築審査課では幅員1.3mの道路部分は通路で2項道路ではないとのことですが、 同じ路地上で他の8件は全て2項道路に接道しています。 この1件だけが2項に接道していないということになると 再建築不可になります。救済はないでしょうか? 建築審査課では1.3mでは道路にならないとの話でしたが 右の家もL字構で敷地を明示していますが建物は L字構より壁までは1.5m以上セットバックしています。 道路幅員と隣の家のセットバックをあわせると2.8mあります。 右の家との道路協定を結ぶ事ができれば再建築可能なのでしょうか? 判りにく文章ですいません。

  • 旗竿の土地について(43条但し書き道路)

    間口2.6m長さ16m(建築場所まで)位の旗竿の土地(32m2)と建築場所122.32m2の所に40坪ぐらいの家を建てようとしているのですが、横浜市の基準で旗竿部分の土地を43条但し書き道路に指定しなければならないとのことでした。すると建築面積参入予定だった約10坪部分が面積に入れられなくなってしまいます。またその部分は6件のお宅の通路として使用していたのですが、土地を購入する際に門や瓶を作って通さなくしても大丈夫とのことでしたので安心していたのですが、6件のうち1件の家が旗竿部分にしか接道しておりません。そのお宅の建築申請を拝見しますと旗竿部分に接しない状態でダミーの階段を図面に記載し階段は直接公道に出られるように申請しておりました。私はどうにか旗竿部分の約10坪を建築面積に参入したいのですが、何か良い改善策はございますでしょうか?折角購入した宅地を近隣の通路のためや間口が40cm足りないだけで無駄にしたくないのです。なお、旗竿部分の土地は旗竿部分を図面上横にするとその真ん中ぐらいに建築場所122.32m2の土地が載っており、いわば凸の形をしています。坂になっておりますが旗竿部分を門や瓶で半分閉鎖しても6件全てのお宅は上からも公道には出ることができます。よろしくお願いします。

  • 建築基準法 令126条の4について

    現在独学で2級建築士に挑戦しているものです。 教本等読を読んでもどうしても理解できないところがあったので質問させていただきます。 平成21年の過去問No12についてです。 {問題} 共同住宅(3階建、延べ面積300m2、高さ9m)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、各階の床面積の合計は、それぞれ100m2とし、避難上の安全の検証は行わないものとする。 3、各階の住戸から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に放された通路を除く。)には、非常用の照明装置を設けなければならない。 と問題にあるのですが、令126条の4の1号に共同住宅の住戸は除外されているので、非常用の照明装置を設けなくてもいいと思うのですが、答えは設けなくてはならないとの事でした。 令126条の4の1号はどのように解釈すればいいのでしょうか?どこか理解の仕方が間違っていると思うのでご教授いただきたく思います。 よろしくお願いします。

  • 「幅員」の読み方、教えて下さい

    道端の工事などの看板でたまに「幅員注意」というのを見ますが、この「幅員」とはなんて読めば良いですか?宜しくお願いします。