住宅の階段について

このQ&Aのポイント
  • 住宅の階段についての重要なポイントをまとめました。
  • 階段の有効幅や手すりに関する疑問について解説します。
  • 階段の規定に関する特殊な状況について考えてみました。
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住宅の階段について

階段の有効幅と手すり等について 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。 まず、階段とは・・・? 基準法としての定義は見当たりませんでしたので、一般的な定義としましては、 (1) 建築物の上下階を結ぶ構造物 (2) 異なる高さの床面を結ぶ通路で,段々状になったもの 建物内の階段はこのどちらかに該当するかと思いますし、基準法での階段は(1)の事かと思います。(自身ありませんが・・) ■(2)の階段は、基準法で規定される「階段」に該当しますか? 状況に応じた、程度問題でしょうか? もしくは、どれにも該当しない・・・つまり規制対象外でしょうか? 例えば・・・ 一般的な住宅レベルでは、廊下の幅の規定はありませんので、部分的に幅員70cmの廊下を設ける事が可能ですね。 もちろん、廊下そのものが有効70cmでは現実的ではありませんが、特殊事例として、部分的(60cm程度)に有効70cmの部分が生じ、その部分に50cmのレベル差がある場合を想定した時、その段差解消として3段の階段を設ける事になります。 この部分は、単なる廊下の段差扱いなのか、あるいは階段としての規定を問われるのでしょうか? 階段に該当すれば、有効75cm必要ですから、成立していない事になります。 極論ですが、廊下に一段、段差がある場合も同様の事が言えると思いまが、 この程度は単なる段差であり。階段ではないと認識しています。 実際には、どちらにせよ階段の規定(蹴上・有効)をクリアしているはずですから、このような疑問さえ生じえないのでしょうが・・・あくまでも特殊事例です。 その段差に開口部(ドア)があれば、単なる段差になりますよね? 階段となれば、W700の開口部は成立しないですし・・・ もし、開口枠見込みが300程度あり、その間に2段分の階段がある場合でも、単なる段差かと思います。 では、ドアがない場合はどうでしょうか? この事例は、状況的には上記特殊事例と何ら変わらないかと思いますが、もしかしたら何か大きな勘違いをしているでしょうか? ■「階段および踊場に設ける手すり階段昇降機のレールなどで高さが50cm以下のものは 幅10cmまではないものとして、階段および踊場の幅を算定する。」・・・という規定があります。 「手すり階段昇降機のレールなど」の「など」に該当するものは、昇降機等に限定されると考えるの妥当なところでしょうが、 「高さ50cm以下、幅10cmの」の単なる出っ張り は、やはり有効幅員として無視できないでしょうか? 現実的には、手摺の内側を歩く(立ち位置として)事はありませんので、上記出っ張りがあってもなくても変わらないかと思うのですが・・・。 手摺の出10cm等はあくまでも緩和規定で、本来の階段有効幅の原則からみれば、手摺や上記レール等以外の出っ張りは認められない・・・と理解すべきなのかも知れませんね・・・? 以上、通常あまり考えないような細かな疑問ですが、よろしければご意見をお聞かせ下さい。

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  • kamapan
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回答No.2

僕らが学生の時に聞いた内容で「お答え」します。 「特殊建築物」ではない「専用住宅」の場合には 必ずしも「階段」を設置しなさいとは書かれていないので、 「縄はしご」を使っても構わないが、どうしても「階段」を 付けるのであれば「階段の規定」を順守する必要性があると言うものです。 今でも「建築基準法」だけで判断すれば、かなりの「急こう配」の 階段になりますが、「性能表示制度」からも、より安全な「階段」になっています。 http://w-wallet.com/page361.html こちらが「階段」の基準です。 http://hiroshi-archi.com/blog/?p=3229 「建築基準法」では規定はありませんが「性能表示制度」では 「等級1~5」の中でそれぞれの「基準」が存在しています。 詳しいところは「審査機関」にしか「判断」が出来ませんから 以下の「回答」は、あくまでも「目安」だと思ってください。 (1)500mmの「段差」は「階段」の扱いなのか? 多分230mm(蹴上げの規定)を超える場合には「階段」として 扱うと思います。 (2)ドアの有無は、関係ないと思います。 (3)「昇降機」の場合だけですね。 (4)「階段の規定」の中に書かれていますよ。 (5)これについては「手すりの規定」をご覧ください。 「建築基準法」と「性能表示制度」では、内容が異なりますから 混同しない様に注意が必要ですよ。 「補足」があれば「追記」が可能です。

spicelike
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 通常考えないような変な質問をしてしまいましたが、丁寧な回答恐縮です。 独学に近いですから、いろいろと細かい事が気になってしまいます。 このような疑問こそ審査機関に聞いたらすぐ解決できる事項ですね・・。 >>(1)500mmの「段差」は「階段」の扱いなのか? > 多分230mm(蹴上げの規定)を超える場合には「階段」として 扱うと思います。< 基準法上の「階段の基準」の意味するところは、単なる段差も含まれるとの誤認識ですね? >(2)ドアの有無は、関係ないと思います。 段差と言いましても様々で、上がり框、風呂、バルコニー、階段等については疑問の余地がありませんが、 どうしても廊下や部屋の入口の段差が気にかかります・・。 使い勝手を考慮して段差を150程度にしても、有効が750以上必要なのか・・・・? に対して、「蹴上230以内の段差は階段にあたらない」・・とすれば、有効600でもOKですから、つじつまは会いますね。 つまり・・・蹴上230以内であれば単なる段差であり、階段の基準は無関係。 通常使用しないような倉庫等の入り口で「やむを得ず」250mmの段差で・・・というような設計は違法となるため、まず2段(蹴上125)に分ける必要があり、階段としての有効巾750以上を確保する必要がある・・・ との認識でよさそうですね・・・。 畳下収納利用で和室を450程度上げる場合は、畳に腰掛けるという使い勝手であり、また意味が違うのでしょうね・・・? >(3)「昇降機」の場合だけですね。 やはりそうですか・・・。 いずれ審査機関に質問してみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

Do not reinvent the wheel, nor the stair way. 伝統的な大工、棟梁に任せておけばよいのじゃないですか。

spicelike
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 >伝統的な大工、棟梁に任せておけばよいのじゃないですか。 申し訳ありませんが、この意味が理解できません・・・。 今回の質問の趣旨と、どのような関係があるのでしょうか?

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