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賃貸借契約書の貸主として、代理人が書かれるのは適当か

Aが所有する建物を貸し出す予定です。 BはAから賃貸契約に関連する作業を委任状で 依頼されています。 ただしこの委任状は、公正証書ではありません。 その賃貸借契約(定期賃貸借)の貸主として、 不動産屋が、貸主を、AではなくBの名前にして きました。 1)A(=住宅所有者)が貸主で、B(=委任を 受けた者)が代理人と契約書上、明記するやり方 もあるかと思うのですが、上記方法とどちらが普 通(一般的)なのでしょうか。 2)所有者ではないBが貸主となる場合、契約上 留意するべき点などありますか。

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  • ベストアンサー
  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.1

賃貸契約を結ぶのはAさんと賃借人です。 Bさんは契約業務の代行者であって貸主ではありません。 管理を不動産屋に任せてあるアパートでも、賃貸契約書の貸主は、 基本的に大家(アパートの所有者)ですよね。 同じ事です。

neco5959
質問者

お礼

すぐに返事してくださってありがとうございました。 安心して不動産屋に、Aを貸主にするよう依頼できました。

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