公務員職場の非常勤職員の雇用保険及び退職手当法について

このQ&Aのポイント
  • 10月から国家公務員退職手当法が適用になるので、雇用保険離脱しますので書類及びサインしてくださいと言われました。
  • 1年以上雇用保険を払ってますが、離脱票を出して1年以内にこの職場を辞めて、普通の会社にすぐに入って再度雇用保険に入った場合、雇用保険の期間は継続されるのでしょうか?給料は税金込みで15万円ちょっとなのですが、雇用保険と退職金とどちらが、多く貰えるものなのでしょうか?
  • 雇用保険対象になったり、国家公務員法が適用になったりする理由や非常勤の退職処理について理解したいです。また、退職金や1日だけの退職についても教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

公務員職場の非常勤職員の雇用保険及び退職手当法について

少し前に、同じような質問を見つけたのですが、いまいち私には理解できなかったのと、聞きたかった事が質問されてなかったので、書かせていただきました。 「10月から国家公務員退職手当法が適用になるので、雇用保険離脱しますので書類及びサインしてください」と急に今日言われました。 で、「どちらが得だか解らないけど、君の給料じゃ雇用保険はたいして貰えないでしょ。」 なんて言われて、負に落ちないままサインをしました。 考える余地も有りませんと。 そこで質問なのですが、1年以上雇用保険を払ってますが、離脱票を出して1年以内にこの職場を辞めて、普通の会社にすぐに入って再度雇用保険に入った場合、雇用保険の期間は継続されるのでしょうか? 給料は税金込みで15万円ちょっとなのですが、雇用保険と退職金とどちらが、多く貰えるものなのでしょうか? 他の人のこのような質問の中に、《雇用保険支払い→退職金→雇用保険の加入》ってかいて有りましたが、何故雇用保険対象になったり、国家公務員法が適用になったりするのですか? 私が聞いたのは、1度適用になり、今後同じ形態の契約で勤務する場合は(月18日以上×8時間勤務)月18日以下の勤務になっても適用って聞きました。 これって↑、間違ってるのでしょうか?? あと、雇用保険等の話からはずれますが、フルで勤務している非常勤は3月31日で1度【自己都合退職】で退職した事にされます。(なので4月1日は強制休みです) それって、何故ですか? 理由を知ってる方がいましたら、教えてください。 やはり、一般企業でもやる、退職金を沢山払わないようにする為とかそんな理由なのでしょうか? 退職金とか1日だけの退職とか、拒否はできるのでしょうか?? ぜひとも、わかる方がいましたら教えてください。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oto31
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.1

これのことですか、 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1618632 >再度雇用保険に入った場合、雇用保険の期間は継続されるのでしょうか? 法律上権利の発生している方から支給されますが退手法が適用される状態で退職すれば退手法から退職手当が支給され雇用保険と二重取りはありません。 つまり退職手当を受けると雇用保険は受給したものとみなし期間の継続は有りません。 >雇用保険と退職金とどちらが、多く貰えるものなのでしょうか? 同じです。 退手法の退職手当は、俸給月額×退職事由別勤続期間別支給率。 1年の場合は0.6をかけますが、退手法10条6項より雇用保険の基本手当より低い金額の場合は特例一時金として差額が公共職業安定所を通じて支給します。 ですから退手法のほうがいささか優遇されて、金額的には同じになるようにされています。 >(月18日以上×8時間勤務)月18日以下の勤務になっても適用って聞きました。 8時間ではなく勤務した日が18日以上です。この勤務というのは出勤義務とされている時間数ですから必ずしもこの法律の適用を受ける時間が8時間とは限りません。 また一度適用を受ければ18日以下でも同法の効力が消失するわけではありません。 >フルで勤務している非常勤は3月31日で1度【自己都合退職】で退職した事にされます。 あなたの場合も、 >《雇用保険支払い→退職金→雇用保険の加入》 と同じ扱いになります。 1度退職したことにしてその後履歴書を提出しての契約とするので、契約更新をして勤続年数を増やすわけではありません。 つまり再スタートになるので新たに雇用保険に加入しまた退手法の要件を満たせば同法を適用するといった流れになります。 >やはり、一般企業でもやる、退職金を沢山払わないようにする為とかそんな理由なのでしょうか? 正確には知りませんが省庁クラスは“一般の労働者(この場合パート・アルバイト)との差別をしないため”と方針のためです。 先に退職手当の金額の計算を記載しましたが自己都合の場合2年ですと1.2、3年だと1.8、という具合に増えていきます。 一定期間を超えると雇用保険を受給するより金額が多くなってしまいます。 また3年以上の契約もありません。(こちらは別法が適用) 他の省庁によっては雇用保険も退手法も逃れた範囲での契約更新を迫る場合もあります。 >退職金とか1日だけの退職とか、拒否はできるのでしょうか?? 拒否すれば事業所の方針と労働者の意思の意志の相違が労働者側からあり、結果労働者から継続の拒否があったとみなし、契約が打ち切られるだけでしょう。 そこら辺は税金から給与を受けるわけですから禍福だと思います。

daikichi-kichi
質問者

補足

解りやすい、ご回答ありがとうございます。 >退手法が適用される状態で退職すれば退手法から退職手当が支給され雇用保険と二重取りはありません。 つまり退職手当を受けると雇用保険は受給したものとみなし期間の継続は有りません。 では、来年の4月2日からはまた雇用保険に入らされる事になるのかと思いますが、この期間の雇用保険と退職法が適用になる前の雇用保険の支払いの期間は合算されるのでしょうか? 仮に2年働いて、2回半年雇用保険支払い、2回退職法が適用になる場合は、トータル2年働いた事になるのですか? それとも1年のみの扱い、または半年の扱いになるのですか?? 貼って頂いたHPの方(そのHPの事です)は3日ほど長く働いたから、雇用保険も退職法も適用にならない・・・ みたいな事が書いてありましたが、何故なんだ???とちょっと理解ができなくて。 私は、日数は足りてたのですが、1時間早退とかあったので、トータル勤務時間数が足りてなく、結局1年半ほど雇用保険を払っていました。 なので、それが全てチャラになるのも・・・ 退職手当てって、俗にいう退職金の事ですか? これも雇用保険と一緒で4回だかに分かれて、支払われたりするのですか? あと、辞めた次の日から次の職場で働きだしたら、それは貰えないお金なのですか?? いまいち退職手当じたいの理解ができなくて・・・。 本当に申し訳ありません。 お分かりになる範囲で構いませんので、教えていただけたら幸いです。 私の上司に聞いても、初めてだから解らないとか、忙しいからとか言って、全然調べてくれたり、回答してもらえないので・・・。 お願い致します。

その他の回答 (1)

  • oto31
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.2

>来年の4月2日からはまた雇用保険に入らされる事になるのかと思いますが、この期間の雇用保険と退職法が適用になる前の雇用保険の支払いの期間は合算されるのでしょうか? 先ほどの回答の中にも記載しましたが雇用保険が適用されるならそちらの範囲、つまりは雇用保険法の範囲で合算が可能なら合算します。 私は雇用保険を専門に扱っているわけではないので明言は避けますが、合算されるでしょう。 >仮に2年働いて、2回半年雇用保険支払い、2回退職法が適用になる場合は、トータル2年働いた事になるのですか? こちらも先の回答の中にも記載しましたが再スタートです。勤続というのは適用する法律によって多少解釈が異なりはしますが基本は退職せずに契約を更新し続けることです。つまり一度退職手続きをとるので1年であると考えます。 また、雇用保険の支給される日数は自己都合の場合は年齢も関係なく勤続年数が10年以上いかない限りは日数が90日を超えることはありません。 よって3年でも90日の総額を下回るでしょうから、退手法10条6項の特例一時金が支払われ、結局継続されようがされまいが同額になります。 >3日ほど長く働いたから、雇用保険も退職法も適用にならない・ この質問の方は私も指摘したのですが当初離職票を1枚しか提出していないようです。そうすれば4ヶ月と3日、この3日の部分は割愛されますからたとえ3日ずれていなくても受給資格がそれだけでは発生しません。それを質問者がこだわっていた半端な日数を含んだ独自の解釈を加えた結果勘違いしていると私は見ていますが。 結局2枚離職票を発行してもらい受給できたようですしね。 >退職手当てって、俗にいう退職金の事ですか? あくまでこれは“一般退職手当”と呼称されるものであり性格を見るなら失業補償の色が強く、退職金はあくまで退職金です。 また、一般の企業で就業規則や退職金について定めればそれは“社則”となります。ですが公務員というのはいうなれば国あるいは自治体に雇われているわけです。 その場合雇い主が“官”ですから規則を定めれば当然“法律”となります。 >これも雇用保険と一緒で4回だかに分かれて、支払われたりするのですか? 離職日より1ヶ月以内に一括で支払うことを義務付けていたと記憶していますが、明言は避けさせていただきます。

daikichi-kichi
質問者

お礼

再度、ご回答ありがとうございます。 何度か同じ質問&回答させてしまいまして、すみませんでした。 入る時には1年更新とは言われてなかったのですが、1度退職手続きをする事は、1年しか勤務してないって事ですね。 なんか負に落ちませんね・・・。 退職法が適用中に辞めようかと考えてて、次の職場の雇用保険と今まで支払った雇用保険が継続されないと、ちょっとつらいなーなんて考えてたのですが、《雇用保険法の範囲で合算が可能なら》って事なのですね。 個々によって変ってくるかも知れないので、詳しくは職安で確認したほうがいいようですね。 でも、 >私は雇用保険を専門に扱っているわけではないので明言は避けますが、合算されるでしょう の意見をきいて、ホッとしました。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国家公務員の非常勤職員の退職手当or雇用保険について

    国の機関で非常勤職員として働いていましたが、1年4ヶ月で離職しました。扱いは公務員になるとかで、公務員は普通雇用保険が適用されない関係で、最初の一年のうち後半の半年は雇用保険から脱退されていました。その後また最後の4ヶ月は雇用保険に加入していました。公務員としては1年のうち半年しか雇用保険に入らないのが普通のようなのですが、複雑なのは、非常勤の場合はそれでも雇用保険が適用されるということです。 (公務員の退職手当のかわり) しかし、私は1年と4ヶ月という中途で辞めたため、失業保険受給資格として必要な離職日から1年以内に半年の雇用保険加入期間というのが、たった3日のズレで満たされないため、受給資格がないと、今日ハローワークで言われてしまいました。。。というのも、辞めたのが8月3日だったので、いわゆる「完全な1ヶ月に数えられない月」が発生していたのです。ですので、むしろ7月末に辞めていれば、受給資格は得られていたそうです。 もともと7月末で辞める予定が、引継ぎの関係で3日延ばしてほしいといわれ、中途な時期にやめて不利なことはないか、担当者には確認をお願いしていたのに、こんなことになって本当にショックです。 そこで質問なのですが、一度発行された離職票があるのですが、それを7月末に辞めたということで再作成してもらうことってできるのでしょうか。(職場から社会保険事務所を通して) また、国家公務員の非常勤は、結局雇用保険が適用になるのにもかかわらず、なぜ退職手当でまかなわれる正職員とおなじように、半年間は雇用保険を脱退しなければいけないのでしょうか。 どなたか、詳しい方、アドバイスお願いします。 近日中担当者にどうにかならないか、かけあってみますが、予備知識を知りたいのでお願い致します。

  • 国家公務員の雇用保険、失業手当

    自衛官を退職しました。 幹部候補生として1年間勤務し、自己都合により退職しました。 頂いた退職手当(?)は12万円と少々でした。 支給額に愕然としつつもこんなものかと思っていたところ、ネット上で下記のような記述を目にしました。(無断引用申し訳ありません。) ◆常勤の国家公務員の場合には、国家公務員退職手当法の適用を受けますので、離職後失業の状態にあるときは、そちらから雇用保険の給付に準ずる給付として退職手当を受けることができます。その際、当該退職手当の額が雇用保険の基本手当の額より少ない場合には、その差額が補填されることになっています。なお、国家公務員でも、非常勤職員の場合には雇用保険の適用を受けます。 もし上記記述が事実であれば、私が頂いていた給与214,900円から雇用保険支給額を考慮すると12万円は著しく少なく、何かしらの補填がいただけるのかと思い相談させていただきました。 ・私がいただいた12万円はどういったお金だったのか? ・雇用保険に替わる補填をいただけるのか? を教えてください。よろしくお願いします。

  • 退職手当と雇用保険

    公的機関で研究員をしているかたからのご質問です。 雇用形態は「日日雇用」で10月で半年の勤務になります。 向こう4年間研究を継続する予定ですが、この度、雇用保険資格喪失処理をして、退職手当法適用の手続きをされました。毎年3月に退職金がでて、再度雇用しなおすシステムらしいです。月収は20万程で、各種手当てももらっておられます。 質問1 喪失した雇用保険の加入期間はどれくらい持ち越しできるのか? 質問2 5年間毎年退職金をもらうのと、もし一般企業などで5年間雇用保険に加入して失業手当支給を受けるのとどちらがトクなんでしょう? この方かなりご自分の立場に不服らしいのでわかりやすい説明をお願いいたします。

  • 公務員、地方公務員には雇用保険法が適用されない理由

    国家公務員、地方公務員には雇用保険法は、その第6条第4号の規定により、適用されないと聞きました。なぜ適用されないのでしょうか。つまり、何のために、雇用保険法第6条第4号は設けられているのでしょうか。

  • 公務員の退職金について教えて下さい。

    現在勤続7年で給料は21万2700円です。 退職理由は自己都合として、国家公務員に準じた額で退職金の計算をするといくらになるのでしょうか? できればこの退職金からの控除額も教えて下さい。 また、現在の職場は公務員ではないので雇用保険に加入しているのですが、辞めた場合の失業給付額も教えて下さい。

  • 国家公務員の失業手当

    数ヶ月前まで国家公務員の非常勤職員として勤務していましたが、契約が1年ごとで最高3年までで、3年過ぎてしまったので退職しました。 今は失業手当をもらいながら新しい仕事を探している最中なのですが、 失業手当がもらえる期間が90日なんですが、国家公務員の場合、その後に国家公務員退職手当が出るようなんです。 最初ハローワークから説明を受けた時に言われました。 が、先日ハローワークより連絡があり 「間違ってました。雇用保険に入っていた期間が続けて6ヶ月以上ないので出ません」 と言われました。 私は1年更新で3年勤務していたので、切り替えの3月のみ払ってないのかもしれませんが、それ以外はずっと払っていて、その旨を言ったのですが、 「今支払ってる分は4月から9月までの分で・・云々」と言われ、全くわかりません。 聞きなおしたのですが、同じことを言われました。 もう一度問い合わせようと思うのですが、前もってどういう事が教えていただけませんでしょうか?

  • 退職する月の雇用保険料について

    三月下旬まで派遣として働いていた会社に、3月27日から正社員雇用となりました。 ところが、急遽退職しなければならなくなり4月16日から出社しておらず、四月末で退職扱いとなる予定です。 この場合、保険証もすでにいただいておりお返しはしてあるのですが、やはり3月26日~4月25日締めの期間、まるまるではないですが勤務していた私の給料からやはり雇用保険料はひかれるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 国家公務員退職後の保険について

    国家公務員は退職金をもらうと失業手当などは頂けないのでしょうか? 民間の失業手当と比べ、退職金が少ないとその差額を貰えるとネットであったのですが本当でしょうか? ネットでは雇用保険に入っていないので貰えないとあったり、差額は貰えるとあったりで、よくわかりません。ちなみにまだ1年しか勤めておらず、2月から休職中です。 どうかお知恵をお貸しください。

  • 改正雇用保険

    4月から雇用保険が改正になり自己都合退職は6ヶ月間勤務から12ヶ月間勤務後退職でないと雇用保険の受給対象にならないと聞きましたが何月の退職日から12ヶ月間勤務が適用になるのでしょうか

  • 郵便局の非常勤職員のおかしいな雇用保険の制度について

    友人が札幌で郵便局の非常勤職員をしています。郵便局の非常勤職員は一般の会社の契約社員や派遣社員と同じような形態で1年雇用の年度で本人の希望や業務態度により更新らしいですが私がおかしいと思ったのが雇用保険がかけられるのですが何故か、かけて半年目で強制的に郵便局側に切られてそれ以降はかけられないでそのかわりに年度末の3月に退職金が支払われるそうです。そしてまた4月に形式上の雇用で雇用保険を半年かけられるそうです。雇用保険というのは六ヶ月以上かけて初めて退職時に失業手当が支払われるものでそれを半年目で強制的に切るのは保険代を最初から捨てているといるのと同じ?私には理由が全くわかりませんし理解にも苦しみます。また退職金というのもたった3万位とあきらかに失業手当と比較しても全く話にならないと思います。それどころかこれは郵便局なのに違法行為ではないでしょうか?雇用保険というのは普通は勤務している間ずっとかけられるものではないでしょうか?