• 締切済み

年金の追納分は社会保険料控除になりますか

過去ニートだったもので、未納期間が結構あります。免除申請していたので追納でき、また結構な額になります。この追納分は確定申告の際の社会保険料控除に加えてもよろしいのでしょうか。

みんなの回答

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.2

支払ベースで考えますので、その年に払った国民年金は確定申告や年末調整での控除ができます。 しかし、結構な額をがんばってお支払になったんですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

国民年金等の社会保険料控除については、実際にその年中に支払ったもののみが対象となりますので、未納のものについては控除対象となりませんが、その代わり、過去の未納分を本年中に支払ったのであれば、その分は本年分の控除対象となります。 下記国税庁のサイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1

tack6666
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 会社員の国民年金追納による社会保険料特別控除について

    会社員の国民年金追納による社会保険料特別控除について 学生のときに国民年金の学生特別控除を受けていて、昨年11月にその分を追納しました。 その社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が今年2月になってから 自宅に送付されました。 昨年の年末調整は、すでに終わっていると思うのですが、、、 この昨年払った追納分に対する控除はどのように申請すればよいでしょうか。 私は会社員なのですが、会社に再度申請すれば良いのでしょうか。 それとも個人で確定申告をする必要があるのでしょうか。

  • 追納保険料は社会保険控除の対象??(`・ω・´)

    障害者で国民年金が免除になっているのですが、 精神疾患で永続認定でないので将来的に障害が軽いと判断され 障害基礎年金の受給資格を失うと減額された老齢年金を受け取ることになるため 国民年金を追納しています。 質問なのですが、 追納した国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますか? 税金が安くなる可能性があるかどうか知りたいです。 会社の年末調整や確定申告のとき、忘れずに記入すればいいですか? 仮に1年間に1年分(20万ぐらい)を追納した場合、年収額面144万、手取り120万 だと大体いくらぐらいの控除額が計算できますか? 教えてくださいよろしくお願いします。 追納をまとめて5年分100万を振り込んだ場合と1年分20万振り込んだ場合で 社会保険控除額のお得度もしりたいです。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 還付申告について 過去の国民年金追納分など

    最近、追納、後納分の国民年金80万を払い、来年手続きを行おうと考えているんですが恥ずかしながら今まで退職していた期間の確定申告をしたことがありません。 現在は正社員として働いてます。 いくつか教えていただきたいのですがよろしくお願いします。 1 還付申告すると今まで確定申告をしてなかったので足らない分の税金を納めないといけないのでしょうか? 確定申告で期間内に納めないとペナルティーあるとか書いてあり心配です。 2  還付申告がH24年まで遡ることが出来、H24、H25に追納した国民年金の控除申請書を無くしてしまい古い控除申請書も再発行できるんでしょうか? 3 最近、市役所に国民健康保険の滞納、未納がないかを確認した際に担当者からH23年に脱退して滞納も加入手続きもないとのことですが確定申告をすることによって手続きしてなかったことはバレるのでしょうか? 以上です! よろしくお願いします。

  • 国民年金追納と社会保険料控除

    学生納付特例で国民年金を5年分滞納しています。 4月から社会人になるので追納しようと思っています。 年度が切り替わると追納加算額が増えるので今年度中に支払ってしまおうかと思っていたのですが、 社会人になってから支払うと社会保険料控除が受けられることがわかりました。 質問は追納の時期なのですが今年度中に納付しても今年の年末調整で社会保険料控除は受けられるのでしょうか? それとも来年度になって社会人になってからじゃないとダメでしょうか? よろしくお願いします。

  • 国民年金保険料追納による社会保険料控除について

    今年、学生のときの全額免除のものと、学生納付特例の国民年金の追納をしました。 この支払った保険料は年末調整の控除の対象になると思うのですが、年末調整の用紙の 社会保険料控除の欄に何も書かずに申請をした場合はどうなるのでしょうか? 控除ということ自体あまりよく分からないのでその辺も教えて頂けたら助かります。

  • 国民年金保険料の追納も社会保険控除の対象ですか?

    同一生計の両親が支払っている所得税や住民税を節税できる可能性があるらしいので 自分の医療費も対象になることを知りました。 自分の収入分に掛かる所得税は自分が障害者なため障害者控除で免除されました。 (働き出して1年目の為、住民税は給与から取られなかった) そこで、自分の分の医療費と社会保険料?の支払い分があり、 これらは同一生計の場合、親が払ったら親の分からの控除対象になると聞きました。 医療費については理解できたのですが、社会保険控除の分について質問があります。 【質問!!】 国民年金の保険料が精神障害者で障害基礎年金を受給している為、 免除されていますが、障害基礎年金の受給権が65歳時点で切れた場合、 国民年金の支払いに切り替えられるため、 そうなると、年金額が年金納付額(免除分の分減る)になるので 現在、国民年金を追納して支払っています。 この支払した、国民年金追納分は社会保険控除の対象になりますか? もしご存知でしたら教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。 ================================================== (2)社会保険などに加入している 会社勤めを終えると、社会保険には自分で加入して、 保険料を全額支払っていかなければなりません。 この健康保険、国民健康保険、国民年金、厚生年金保険の保険料なども 「社会保険料控除」として所得控除が受けられます。 申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を 支払った場合にも、その支払った金額について所得控除を受けることができます。 また、40歳以上の人が払う介護保険の保険料も「社会保険料控除」の対象です。「公的年金等の源泉徴収票」には摘要欄に記載されていますのでこれも忘れずに 申告しましょう。 さらに、75歳の誕生日以降、国民健康保険から後期高齢者医療保険に 切り替わります。この保険料も「社会保険料控除」の対象です。 但し、生計を一にする配偶者その他の親族が 受け取る年金から引落し(特別徴収)されている 国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料は、 申告者の控除の対象にはなりません。 なお、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料で、 あなたが口座振替によりその保険料を支払った場合には、 申告者の控除の対象となります。 https://seniorguide.jp/article/1001582.html

  • 社会保険料控除と年金未納について

    今年の秋にパートでの仕事を辞め、現在無職です。以前の勤務先では社会保険に加入していて毎月給与から諸々の税金や保険料は天引きされていました。 退職して国民健康保険料はきちんと払っていますが、国民年金保険料まで払う余裕がなく未納です。国民健康保険料だけでなく国民年金保険料も両方支払っていないと社会保険料控除の対象にはならないのでしょうか?またどちらかに未納があった場合、確定申告した際に税金の追納などありますか? あと、免除・減額対象者の計算式がありますが、あれは個人収入ではなく世帯収入での計算でしょうか?両親と同居していますが、収入があるのは父だけで私は扶養に入っていません。

  • 4年前追納した国民年金を、今年の年末調整で社会保険料控除できますか?

    4年前追納した国民年金を、今年の年末調整で社会保険料控除できますか? 学生時代、保険料を学生納付特例申請していました。 4年前、社会人(サラリーマン)になってから一括で追納しました(100万円くらいだったと思います) その追納をしたとき、確定申告しておらず、税金控除を受けていなかったのです。 国税庁のサイトを自分で調べたのですが5年前までさかのぼって申請できるようなのですが、今年でも控除を受けられますか?  できるなら、具体的にどういう手続きを取ればよいでしょうか? 追納した当時から現在まで同じ会社でサラリーマンしています。 国税庁のサイト http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q06 A 還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成17年分までさかのぼって申告することができます。

  • 前年に支払った国民年金保険料追納分は今年控除申請できますか?

    民間企業に勤める一般のサラリーマンです。 平成16年に学生時代に免除申請していた国民年金保険料の追納を行いました。 社会保険庁より「国民年金保険料の納付額のお知らせ」が届き、 証明年月日が「平成17年1月1日」となっています。 平成16年の年末調整で社会保険料の控除申請を行っておりませんでした。 これについて平成17年の年末調整で控除申請は可能でしょうか? また不可能な場合に何か別の手段で控除申請することができるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 年金学生特例の追納時期による社会保険料控除

    当方、来年度から新社会人になる予定のものなのですが、年金の学生特例による追納を行い、またそれによって社会保険料の控除を受ける場合は 1.今年4月~12月に追納を行い、今年分の控除を受ける。 2.来年1月~3月に追納を行い、来年分の控除を受ける。 二者のどちらが有利でしょうか? 年金の追納は年度ごとに追徴加算が生じるので、”来年度中”という区切りで考えているのですが、社会保険料の控除は年末調整によるため、上記の通り今年か来年かと選択肢がわかれます。 1の場合は社会人1年目であり、給与額も小さく住民税も掛かりません。 2の場合は賞与など給与額の増加(だったらいいな)と、住民税の支払いがはじまります。社会保険料控除の仕組みが今ひとつ理解できていないため、どちらが有利がよく分かりません。 教えていただけると嬉しいです  M(_ _)M