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103万円を超えてしまった場合について。

色々なホームページや、過去の質問に目を通して、大体のことは理解できましたが、以下のことがどうしても理解できません。 私は20歳、学生でアルバイトの収入が現時点で103万円を超えてしまいました。 1.親にかかる、所得税×税率、住民税×税率、この具体的な値の出し方がわかりません。税率は親の収入によって変わるようですが、何万円なら何%といった基準が全くわかりません。 2.1年の収入は、手元に渡ってきたお金ではなく、元々ひかれていた所得税も含むお金、ということで合っていますか? 3.103万円を超えてしまった場合は、130万円未満で出来るだけ多く稼いでいる方が、結局手元に残るお金は多くなるのでしょうか? 質問が多いですが、宜しくお願い致します。

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  • o24hit
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回答No.1

 こんばんは。 1.親にかかる、所得税×税率、住民税×税率、この具体的な値の出し方がわかりません。税率は親の収入によって変わるようですが、何万円なら何%といった基準が全くわかりません。 ・所得税の税率は、下記のサイトを参照してください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm ・住民税は、所得に関わらず税率は定率です。税率は都道府県や自治体に寄って違います。 2.1年の収入は、手元に渡ってきたお金ではなく、元々ひかれていた所得税も含むお金、ということで合っていますか?  はい、そのとおりです。いわゆる「手取額」では無く「税金や社会保険料を天引きする前の支給額」です。ただし月10万円以内の交通費は非課税ですから、所得から引いてください。 3.103万円を超えてしまった場合は、130万円未満で出来るだけ多く稼いでいる方が、結局手元に残るお金は多くなるのでしょうか?  所得税の税率の最低は10%ですから、中途半端に越えれば、かえって損をします。104万円でしたら、単純に計算すると10万円あまりの所得税が課税されますから、収入は90万円強になってしまいます。  130万円に近ければ手元に残るお金は多くなります。

adumin
質問者

お礼

詳しい御説明、本当にありがとうございました。 非常にわかりやすかったです!

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その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉所得税×税率、住民税×税率 妙な表現ですね。「課税所得×税率」が「税額」なんですが。 一部間違いがあるようなので。 1.大雑把には、 1)収入-必要経費(給与の場合は「給与所得控除」、国の年金の場合は「公的年金等控除」)=所得 2)所得合計-所得控除=課税所得 3)課税所得×税率=税額 です。 詳しくは、国税庁のサイトにあるタックスアンサーや市町村のサイトを。 住民税の税率も所得により段階的に高くなります。税率が全国一律です。 金融機関なんかから、税金について解説した冊子が出ていたりするのですが。

adumin
質問者

お礼

税について無知な状態で、誤ってしまい、申し訳ございません。 今度税務署に行って、直接説明を聞きたいと思います。 ありがとうございました!

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回答No.3

蛇足かもしれませんが、1年後に課税される住民税も気にしていたほうがいいかも。仕事を辞めて無収入になり、忘れた時期に納付書が来て目を白黒させることになります。

adumin
質問者

お礼

蛇足だなんて、とんでもないです。 税に関しての知識が全くなく、今頃になってあたふたしているので。。。 ありがとうございました^^

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

>1.親にかかる、所得税×税率、住民税×税率、この具体的な値の出し方がわかりません。 No1さんが紹介してるサイトに掲載されてますが、この金額は”収入”ではなく”所得”なので気をつけてください。 所得とは収入から税控除分を差し引いた金額です。 扶養家族の人数や生命保険加入の有無などによって控除額が変わってくるので、年収がいくらだと税率が○%とは一概には言えません。 >2.1年の収入は、手元に渡ってきたお金ではなく、元々ひかれていた所得税も含むお金、ということで合っていますか? そうです。 税金などが引かれる前の総額となります。 1月~12月の総収入が103万円を超えると親の税扶養から外れます。 >3.103万円を超えてしまった場合は、130万円未満で出来るだけ多く稼いでいる方が、結局手元に残るお金は多くなるのでしょうか? 学生の場合は「勤労学生控除」があるため、130万円までは非課税となります。 つまり130万円以内に収めれば源泉徴収された税金が年末調整のときにすべて戻ってくることになります。 なおあなたの勤務先で年末調整をしてくれない場合は、ご自分で確定申告をしないと税金が戻ってきません。(確定申告は2月くらいです) 130万円までは自分に税金がかかりませんが、103万円を超えた時点で親の扶養からは外れてしまいます。 その結果親の所得税は増えますし、現在扶養手当をもらっている場合はそれが無くなることもあります。(扶養手当ては会社によりけりです)

adumin
質問者

お礼

詳しい御説明ありがとうございました。 来年は超えないようにしないと・・・。

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